広島市選挙管理委員会の説明責任」

に対する総務大臣の御見解をお聞かせ下さい

 

 

平成232011)年410日執行の広島市長選挙における「当選人」の扱いについて

総務大臣の御見解をお聞かせ頂きたく、お尋ね致します。

 

総務大臣所管の 政治団体「広島おさむる会」(会長 (まえ)(しま) (おさむ) (活動区域 日本全国)は

 

平成242012)年214日広島市議会提出の

『公職選挙法違反・松井一實氏の辞任要求』

 

平成242012)年229日提出の
『広島市選挙管理委員会への <松井一實氏「当選無効」の審査> 請求書』
 
および、平成242012)年314日提出の
『付記 広島市選挙管理委員会への <松井一實氏「当選無効」の審査> 請求書』
において、
 
広島市選挙管理委員会への説明責任を明確にしてきております。
 
さらには、平成242012)年321日陰暦229日に
『広島市選挙管理委員会への重要なる確認事項』を提出してございます。
 
これらのやりとりのなかで判ってきた事は、
本件の問題解決には、多分に政治的判断を必要とするという事実です。
 
そして、『付記 広島市選挙管理委員会への <松井一實氏「当選無効」の審査> 請求書』
に示すように
 
D 政治的判断を有する場合は、広島市選挙管理委員会による独自の判断ではなく、

「主権在民」の原則より、広島市議会も含めて、その判断を広島市民に委ねること

 
が求められている、と考えるのが <良識ある政治的判断> だと想います。
 
本件の問題解決に政治的判断を有する根拠として
 
. 広島市長選挙告示前に明らかにされていた 松井一實氏の「事前運動」が
広島県警察「統一地方選挙違反取締本部」において、
どのように扱われていたのか
 
なぜ、平成23(2011)年4月20日の広島市長選挙後の刑事告発が必要とされたのか
 
についての疑念がありますし、
 
公職選挙法 第七条 (選挙取締の公正確保)
検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定を
公正に執行しなければならない。
 
 
. 公務員の「告発義務」において、広島市選挙管理委員会による措置も疑われるところです。
 
 
総務省選挙課
「法治国家日本において、公職選挙法違反者の選挙当選はあり得ない」
  
法務省刑事局
「刑事司法機関に、選挙犯罪の証拠が受理された時点で、
選挙犯罪の捜査が開始されているものと判断される」
 
といった国民の誰もが納得し得る「説明責任」が求められており、
このまま 法の空白による 事前運動の「当選人」である 松井一實氏の現状追認を
総務大臣としてお認めになられるのか、
についての御見解をお聞かせ頂きたく、御回答をお待ち致しております。
 
何卒、宜しくお願い申し上げます。
 
 

平成24 (2012) 年 4月 2日

 

総 務 大 臣   (かわ) (ばた)  (たつ) ()  
 

平和都市建築家

広島市長 (候補者)  広島おさむる  (まえ) (しま) お さ 

 

 

広島おさむ 会長

ワールド・ピース・ヒロシマ 代表

防災学術連携体 日本地震工学会 正会員

詩人 測量家 “攻めの防災” 提唱者 高等学校教諭専修免許状(工業) 取得(1998

 

修士(工学)(東京電機大学)(1998

学士論文 『液状化した土の特性に関する研究』 

修士論文 『地震動を考慮した微地形による液状化ゾーニングに関する研究』

 

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広島おさむる会