広島駅北口 広島高速5号線トンネル掘削工事の中止 請求事件

事件番号 広島地方裁判所 平成30年(ワ)第446

 
平成30年(2018)年622日 先勝 
 
甲第13号証
 
 

被告は,『平成30614日 被告答弁書』1頁において,

 

1 本案前の答弁 1. 本件訴えを却下する との判決を求める としている。

 

2 訴え却下を求める理由 として,

 

「裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は,

 

裁判所第31項にいう 「法律上の争訟」,

 

すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって,かつ,

 

それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる

 

(最高裁昭和51年(オ)第749号同5647日第三小法廷判決・民集353443頁参照)。

 

(しか)して,本件請求は,訴状及び2018(平成30)年514日付原告準備書面によっても,

 

トンネル掘削工事という事実行為によって原告の如何なる権利 (あるいは利益) がどの程度侵害されることになるか

 

についての記載は全くなく,原告の思想,信条,歴史観,宗教に関する考えが記載されているだけであるから,

 

「法律上の争訟」に該当しない。」

 

よって,本件訴えは却下されるべきである。 」 としているが,

 

原告が改めて裁判所第3 (裁判所の権限) を確認してみると,

 

2項に,「前項の規定は,行政機関が前審として審判することを妨げない。」

 

3項に,「この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。」 

 

と明記されている。

 

 

上記の被告の答弁については,原告は,

 

平成30618日付の 『訴状』 『準備書面(2)』 『証拠説明書』 において,陳述のとおりである。

 

 

 『平成30618日 訴状』2頁〜3頁に,

 

等を根拠に 「広島駅北口 広島高速5号線トンネル掘削工事の中止」 を請求し,

 

地方公共団体等の長である,被告と,

 

被告と当該工事に密接に関係する,松井一實 広島市長と,湯崎英彦 広島県知事に,

 

地域経営責任としての,損害賠償責任を追及するため,【甲第11号証】 に先行して,

 

原告は,住民監査請求の権利を適正に行使する予定 (広島市ホームページ 広島県ホームページ

 

【甲第11号証】 は,地域経営ガバナンスとして,

 

地方公共団体の地域経営もISO90012015改訂に対応していくことを意味している。  

 

 

  【甲第11号証】 地方自治法等の一部を改正する法律について

 

 

また,原告は,『平成30618日 訴状』 1頁〜2頁において,

 

二葉山トンネルの掘削工事は,広島駅と広島空港をつなぐ エアポート・リムジン の所要時間を,

 

たったの5分間だけ短縮させることを目的に,被告が工事発注者となっている。

 

【甲第5号証】 広報ひろしま 市民と市政 通巻1633』 4頁によると,

 

この広島高速道路の整備として,広島市の平成30年度予算に 462,720万円 を計上している。

 

日本国憲法 第三十条

「国民は,法律の定めるところにより,納税の義務を負ふ。」 によって,納税の義務を果たしている日本国民の原告は,

 

広島市政,広島県政の主権者等で構成している政治団体であるが,

 

平成30年度予算の広島高速道路の整備費用462,720万円は,

 

納税の使途が,政策科学による費用対効果より,反社会的な不法行為と認められる。

 

 

下図のように,平成30年度予算の広島高速道路の整備費用462,720万円は,

 

広島市の財政調整基金(貯金)を取り崩して貯金をゼロにしており,反社会的な不法行為と認められる。

 

広島市の貯金の推移

 

広島市の借金残高の推移

 

 

さらに念のため,改めて明文化しておくと,

 

『平成30618日 準備書面(2)』 2頁の甲第3号証甲第4号証の書証は,

 

地元住民や「二葉山を守る会」小畑朝子事務局長から付託された二葉山トンネル掘削工事の中止の意志の事実である。

 

『平成30618日 準備書面(2)』は,「二葉山を守る会」事務局において,地元会議を反映したものであるが,

 

甲第3号証甲第4号証は,広島おさむる会が原告の,本裁判に際して,

 

長年,地元で反対運動を繰り広げられてきた方々に,

 

その経緯を地元の声として確認させて頂いた会議の事実の証左なのである。

 

会議の場となった「二葉山を守る会」事務局がある建物の管理人が,

 

この地元会議の開催の事実の証人であることを明記しておく。

 

『平成30618日 準備書面(2)』 

 

16頁 4. 「広島」築城の由緒 および

 

32頁 11. 二葉山は,広島城,己斐松山,見立山,宮島弥山一体の「広島」文化財 のとおり,

 

二葉山トンネルの掘削工事は,文化財保護法 第三条 政府及び地方公共団体の任務 違反である。

 

 

ユネスコ 世界遺産 厳島神社

http://whc.unesco.org/en/list/776

 

ユネスコ 厳島神社 ビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=ZRgHG8BklPw

 

ユネスコ 世界遺産 ヒロシマ平和記念館 (原爆ドーム)

http://whc.unesco.org/en/list/775/

 

ユネスコ ヒロシマ平和記念館 (ユネスコ/ TBS) ビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=kKwjn028Dqc

 

Hiroshima Peace Memorial  (Genbaku Dome)  (UNESCO/NHK) ビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=9hXNLA0UghA

 

 

広島城由緒

 

広島築城の由緒

 

広島県広島市西区己斐にある己斐松山の旭山神社は,地元では,神功皇后の鯉伝説から「の神社」と親しまれており,

 

広島城が()(じょう)と呼ばれる所以。

 

 

自動代替テキストはありません。

旭山神社  (じん)(ぐう)(こう)(ごう)(あがた)(ぬし)が鯉を献上

 

 

創建年は不明。神功皇后による西征(長門熊襲族征討あるいは三韓征伐)の際,

 

神功皇后がこの地にあった船着場に立ち寄ったのを機に創建されたとされている。

 

1555天文24年)厳島の戦い毛利元就厳島へ向かう前にここへ必勝祈願に訪れた。

 

その際ちょうど朝日が昇ったため,元就は高揚し士気を高めたことから,この付近の山を旭山,社名を旭山八幡宮と名付けた。

 

毛利元就が所用していたと伝わる軍幟(軍旗)の八幡大菩薩とは神功皇后のことである。

 

 

毛利元就が所用していたと伝わる軍幟(軍旗)

毛利元就が所用していたと伝わる軍幟(軍旗)

 

 

現在の旭山神社の社殿は1937(昭和12年)改修工事のときに整備されたもの。

 

1945(昭和20年)広島市への原子爆弾投により被爆。爆心地から約2.80kmに位置した。

 

爆風により本殿を除く社殿屋根が吹き飛ばされ倒壊,絵馬堂は少し傾いた。

 

旭山で山火事が起こったが地元消防団の活躍と黒い雨により消火されたため,神社は焼失を免れた。

 

1948(昭和23年)に残った部材を用い修復された。現存する被爆建物の一つ。

 

 

最後に,納税者が公共事業の受益者であることについても明記しておくが,

 

被告は,広島市と広島県からの出資団体であることから,

 

原告は,暗黙の了解として言及していなかったが,

 

誠に残念ながら,被告の答弁書にこのような記載があるので,念のために陳述しておく。

 

受益者負担の概念は,財政学的観点からは各種の公共料金,使用料,手数料,負担金,目的税,税金等の

 

すべてを含むものとして理解されているが,法律学では,

 

国または地方公共団体が行う公共事業 (被告) により利益を受ける者 (原告) に対して,

 

公共事業の費用対効果を基準に,その事業費を負担させる目的で課せられる納税の義務をいう。

 

 

前島 おさむ  Profile プロファイル

 

 

 

法廷は密室会議ではなく,全国民に開かれた審理の場である。

 

本提訴は広島県市的および日本国内外の全世界的にも重要な事件であるため,

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin.htm において,訴訟内容の情報を開示していることを記す。

 

 

 

平和都市建築家

広島市長 (候補者)  広島おさむる  (まえ) (しま) お さ む

 

 

広島おさむる会 会長

ワールド・ピース・ヒロシマ 代表

防災学術連携体 日本地震工学会 正会員

詩人 測量家 “攻めの防災” 提唱者 高等学校教諭専修免許状(工業) 取得(1998

 

修士(工学)(東京電機大学)(1998

学士論文 『液状化した土の特性に関する研究』 

修士論文 『地震動を考慮した微地形による液状化ゾーニングに関する研究』

 

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