総務大臣所管   政 治 団 体 「   規 約

 

 

1条(名称・所在地)

本会は、「広島おさむる会」と称し、主たる事務所を、広島市におく。

 

2条(名称の改称)

   本会は、平成232011)年223日、

名称を「前島(まえしま)(おさむ)後援会」 から 「広島おさむる会」に 改称した。

 

3条(設立)

   本会は、総務大臣所管の政治団体である。

 

4条(設立年月日)

   本会は、平成182006)年77 大安 陰暦612日に設立した。

 

5条(設立の目的)

本会は、広島市民、広島県民、日本国民である、

前島 修(マエシマ オサム)氏の政治活動を支援することにより、

広島市政、広島県政、周南市政、山口県政、日本の発展および

地球人類の住民福祉の向上を図り、

あわせて会員相互の親睦を深めることを設立の目的とする。

 

6条(法人格と国民の権利)

本会は、第5条と第3条より、公職選挙法による法人格および

日本国民、広島県民、広島市民としての権利を有することを明記する。

 

7条(公印と代表者証明)

1      本会は、公印を有する。

2      本会の代表者証明は、前島修の署名と公印により行う。

 

8条(事業)

本会は、次の事業を行う。

1 講演会、座談会、「おさむる会」等の開催

2 ホームページの運営 http://www.ousamaosamu.com

3 議会への陳情活動

4 関係諸団体との連携

5 その他本会の目的達成のための必要な事業

 

9条(活動区域)

本会の、活動区域における、総務大臣への届出は、

広島市および平和首長会議加盟都市の日本全国である。

 

10条(代表者(会長)および会計責任者)

1 本会は、第5条による役員として、代表者(会長)および会計責任者をおく。

        代表者(会長)   1名

     会計責任者   1名

 

   2 「おさむる会」の組織を、以下のとおりとする。

         会 長      1名

部会長    

区 長    8名

会 員    すべて

幹 事    若干名

顧 問    若干名

監 事    2名

 

11条(会員)

本会は、第5条の設立の目的に賛同し、

入会の意思を示し、会費を納入した者をもって会員とする

 

12条(部会)

本会は、第11条の条件を満たした者による「支援部会」と、

自らも広島をおさむる決意のある者の集まり「おさむる部会」とで構成する。

 

13条(役員の選出および任期)

1      役員は総会において選出する。

2      役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

 

14条(会議)

1      会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。

2      会長は、定期的に、その他必要に応じ「おさむる会」を招集する。

3      会長は、第8条の総理を務め、事業すべての責任を負う最高責任者である。

 

15条(経費)

本会の経費は、会費1,000円、寄附金、その他の収入をもって充当する。

 

16条(会計年度および会計監査)

1      本会の会計年度は、毎年11日より1231日までとする。

2      会計責任者は、会計監査のため、収支報告書を広島県選挙管理委員会に提出する。

3      会計監査は、広島県選挙管理委員会の受付印にて、義務の履行が証明される。

 

17条(規約の改廃)

本規約の改廃は、総会または臨時総会において決定する。

 

18条(補則)

本規約に定めなき事項については、役員会で決定のうえ、会議で報告する。

 

附 

本規約は、平成302018)年1213日より実施する。

 

規約の異動により、本規約は、令和62024)年11日より実施する。

 

 

 


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