広島高等裁判所 第4部 事件番号 平成30年 (ネ) 第295号
 
広島駅北口 広島高速5号線トンネル掘削工事の中止 請求控訴事件
 
原判決 平成30年8月24日 判決言渡  裁判官 大嶺 
 
広島一品 NAMECARDofOUSAMAOSAMU
 
 
 

広島おさむる会 広島高速5号線 二葉山トンネル掘削工事 に関する 訴訟一覧

 

1

平成30423

広島地裁   民事第2

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成30 (ワ) 第446

広島駅北口 広島高速5号線トンネル掘削工事の中止 請求事件

平成30年8月24

2

平成30827

広島高裁   第4

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成30 (ネ) 第295

広島駅北口 広島高速5号線トンネル掘削工事の中止 請求控訴事件

平成31425

3

平成3093

広島地裁   民事第3

広島おさむる会

広島県

平成30 (行ウ) 第28

広島県監査委員の行政処分たる当該行為の取消し 請求事件

令和元年925

広島県知事 湯ア英彦

4

平成3094

広島地裁   民事第3

広島おさむる会

広島市長 松井一實

平成30 (行ウ) 第30

広島高速道路の整備462720万円の全部の差止め 請求事件

令和元年1023

広島市

5

平成30919

広島高裁   第4

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成30年 (ウ) 第41

仮処分命令 申立事件

平成30年12月7

6

平成301210

広島地裁   民事第4

前島

広島高速道路公社

平成30年 (ヨ) 第152

二葉山トンネル掘削工事着手禁止仮処分命令 申立事件

平成30年12月26

7

平成301228

広島高裁   第2

前島

広島高速道路公社

平成31 (ラ) 第11

仮処分命令申立却下決定に対する 即時抗告事件

令和元年59

8

平成31212

広島地裁   民事第2

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成31 (行ウ) 第3

行政文書部分開示決定の処分取り消し 請求事件

令和2219

9

平成31225

広島地裁   民事第2

前島

広島市選挙管理委員会

平成31 (行ウ) 第5

被疑者 松井一實には 被選挙権が無いことの決定 請求事件

令和元年918

 

 

 
 
2019 広島市長選挙 広島 おさむる 前島 おさむ 記者会見20181227
 
 
 
控 訴 状
 
 
控 訴 人(原告) 広島おさむる会 代表者 会長  (まえ) (しま) (おさむ)
 
被控訴人(被告) 広島高速道路公社 代表者  理事長  (いし) (おか) (てる) (ひさ)
 

 

上記当事者間の

 

広島地方裁判所 平成30 (ワ) 第446号 広島駅北口 広島高速5号線トンネル掘削工事の中止 請求事件につき,

 

同裁判所が 平成30年8月24 言い渡した判決は,不服であるから,控訴を提起する。

 

 

 

第1  原判決の表示

 

1  原告の請求を棄却する。

 

2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

 

第2  控訴の趣旨

 

  原判決を取り消す。

 

 

2  広島駅北口 広島高速5号線トンネル掘削工事を直ちに中止せよ

 

 

3  被控訴人 (被告) である広島高速道路公社 とJV (大林組・大成建設・広成建設) の契約は,契約自体を無効とする

 

 

4  被控訴人 (被告) である広島高速道路公社 とJV (大林組・大成建設・広成建設) の契約は,事業再開の条件である約190億円を超えた不法行為

 

 

5  被控訴人 (被告) である広島高速道路公社 とJV (大林組・大成建設・広成建設) の契約は,事業再開の条件である約190億円を超えた不法行為であり,

 

会計法違反 (第四十八条第三項の不正 および 第二十九条第八項第一号,二号) に該当する。

 

 

  被控訴人 (被告) である広島高速道路公社 とJV (大林組・大成建設・広成建設) の契約は,

 

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (第1条) (公職者あっせん利得)  に該当する。

 

 

7  被控訴人 (被告) である広島高速道路公社 と JV (大林組・大成建設・広成建設) の契約事業は,森林法第212刑事訴訟に関する法律の規定を準用せよ

 

 

8  被控訴人 (被告) である広島高速道路公社 が,201891815時に,JV (大林組・大成建設・広成建設) に二葉山のトンネル掘削工事に着手させた行為は,詐害行為である

 

 

9  上記8より,被控訴人 (被告) に対する控訴人 (原告) の,民法第424条1の 詐害行為取消権 (債権者取消権) を認定する

 

 

10  納税者住民である控訴人 (原告) は,違法な契約のトンネル掘削工事の着手によって,不法行為により損害を受けたので,

 

その原因である被控訴人 (被告) に,損害の埋め合わせとして損害賠償認定する

 

 

11  工事契約が適法な行為であっても,その原因である被控訴人 (被告) に,損害の埋め合わせとして,損失補償認定する。

 

 

12   広島高速5号線事業のすべての契約書類を,広島県民および広島市民に情報全部開示せよ

 

 

13   訴訟費用は,1,2審とも被控訴人 (被告) の負担とする。 

 

 

 

第3  控訴理由書

 

  広島地方裁判所 民事第2 大嶺 崇 裁判官の原判決は,『判決文 2頁 第3 当裁判所の判断 1で,

 

「原告の主張するところは必ずしも判然とはしない」 と記しており,

 

審理が不充分のままに判決がなされたもので,公正司法判断ではない

 

 

  大嶺 崇 裁判官の原判決は,控訴人 (原告) が証拠資料を提出しているにもかかわらず,

 

控訴人 (原告) 提出の証拠資料を公正に取り扱っておらず,

 

日本の公正な司法の 「品位」 「品格」 「見識」 を著しく低下させたと認められる行為である。

 

この,裁判官としてあるまじき不正行為は,職業的犯罪行為である。

 

 

  『判決文』 2頁 第3 当裁判所の判断 1で,控訴人 (原告) の弁論の全趣旨を,

 

「前島修氏の政治活動を支援することにより,広島市政の発展と住民福祉の向上を図り,

 

あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする政治団体であると認められる」

 

と記していることは,極めて重大な事実誤認であり,故意の誤解と判断される。

 

 

4  『控訴状』 の2頁 2 控訴の趣旨として,23456 被控訴人 (被告) の事業は,

 

地方道路公社法に規定の設立団体たる地方公共団体の,広島県知事及び広島市長の承認を得ており,

 

地方道路公社法第40条第3地方自治法第二条第九項第一号に規定する 「第一号法定受託事務」 なので,

 

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第242条第1項に規定する財務会計上の行為等に該当する。

 

     【甲第11号証】 【甲第16号証

 

平成30年(行ウ)第28号 広島県監査委員の行政処分たる当該行為の取消し 請求事件

 

平成30年(行ウ)第30号 広島高速道路の整備46億2720万円の全部の差止め 請求事件

 

 

  『控訴状』 の2頁 2 控訴の趣旨として,23456 被控訴人 (被告) の事業は,建設工事の請負契約を締結するに際して,

 

工事内容に応じ,工事の種別ごとに材料費,労務費その他の経費の内訳を明らかにしておらず,

 

請負契約が成立するまでの間に,建設工事の見積書を交付していないので,

 

被控訴人である広島高速道路公社 とJVの契約は,

 

建設業法第20条第123項 建設工事の見積り等の違反であり,契約自体を無効とする。 

 

甲第34号証】 【甲第40号証

 

 

6  『控訴状』 の2頁 2 控訴の趣旨として,23456 被控訴人 (被告) の事業は,

 

文化財保護法 (第三条 政府及び地方公共団体の任務) 違反に該当する。

 

 甲第1号証】 【甲第2号証】 【甲第3号証】 【甲第4号証】 【甲第13号証

 

 

7  『控訴状』 の2頁 2 控訴の趣旨7として,牛田山国有林である二葉山 (椎ノ木山,明星院山) は,

 

土砂流出防備保安林等の国有林野であり,「広島高速5号線シールドマシン製作他工事およびシールドトンネル掘削他工事」 は,

 

土砂災害防止機能を害する森林法 第十条の五 (市町村森林整備計画) に違反する不法行為である。

 

甲第6号証】 【甲第7号証】 【甲第8号証】 【甲第9号証

 

 

8  『控訴状』 の2頁 2 控訴の趣旨7として,牛田山国有林である二葉山 (椎ノ木山,明星院山) は,

 

保健保安林等の国有林野であり,「広島高速5号線シールドマシン製作他工事およびシールドトンネル掘削他工事」 は,

 

森林の持つ公益的機能を害する森林法 第十条の五 (市町村森林整備計画) に違反する不法行為である。

 

甲第6号証】 【甲第7号証】 【甲第8号証】 【甲第9号証

 

 

  『控訴状』 の2頁 2 控訴の趣旨7として,被控訴人 (被告) の事業は,森林法に違反する不正契約であり,

 

森林法第212刑事訴訟に関する法律の規定を準用する

 

甲第6号証】 【甲第7号証】 【甲第8号証】 【甲第9号証

 

 

10  『控訴状』 の2頁 2 控訴の趣旨891011として,平成24123日に広島県と広島市が事業再開の条件とした約190億円を超えた被控訴人(被告)の事業は,

 

政策科学による費用対効果より,住民の個人の利益と地方公共団体全体の利益に損害を与える不法行為

 

 【甲第5号証】 【甲第11号証】 【甲第13号証】 【甲第21号証】 【甲第28号証

 

 

   11  平成24123日に広島県と広島市が事業再開の条件とした約190億円を超えた被控訴人  (被告) の事業は,

 

政策科学による費用対効果より,住民の個人の利益と地方公共団体全体の利益に損害を与える不法行為

 

 【甲第5号証】 【甲第11号証】 【甲第13号証】 【甲第21号証】 【甲第28号証

 

 

12  被控訴人 (被告) の広島高速道路公社,広島市,広島県,JVが,官製談合によって,JV1者だけが応札し,

 

平成28 2016) 年531日に,1999999800JVと公社が枠組み協定を締結した行為は,事業再開の条件である約190億円を超えた不法行為である

 

甲第25号証】 【甲第29号証】 【甲第39号証】 【甲第40号証】 【甲第41号証】【甲第42号証

 

 

13  被控訴人である広島高速道路公社 とJVの契約は,公契約関係競売等妨害 (刑法96条の6 である。

 

甲第32号証 甲第35号証】 【甲第39号証】 【甲第40号証】 【甲第41号証】【甲第42号証

 

 

14  被控訴人である広島高速道路公社 とJVの契約は,入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 (同法第8条)である。

 

甲第32号証 甲第35号証】 【甲第39号証】 【甲第40号証】 【甲第41号証】【甲第42号証

 

 

15  被控訴人である広島高速道路公社 とJVの契約は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (同法第3条 又は 第8条第1号) である。

 

甲第32号証 甲第35号証】 【甲第39号証】 【甲第40号証】 【甲第41号証】【甲第42号証

 

 

16  被控訴人である広島高速道路公社 とJVの契約は,事業再開の条件である約190億円を超えた不法行為であり,

 

地方自治法 第243の2 (職員の賠償責任) により,職員の賠償責任については,賠償責任に関する民法の規定は,適用しない

 

 

17  被控訴人である広島高速道路公社 とJVの契約は,公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (第1条)(公職者あっせん利得) である。

 

       平成27 (2015 年11月頃

 

(公職者あっせん利得)

第一条  衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、

 

国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、

 

その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、

 

その報酬として財産上の利益を収受したときは、三年以下の懲役に処する。

 

2 公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、

 

請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、

 

又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。

 

    (利益供与)

第四条 第一条又は第二条の財産上の利益を供与した者は、一年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

 

 

     旧来の刑法上のあっせん収賄罪は,贈賄側から請託を受けて,他の公務員に職務上不正行為を斡旋したことを立証しなければならないなど,犯罪の構成要件が厳しく,

 

立件が困難だった。しかし,この法律によって請託を受けて斡旋先の公務員の職務上適正な行為をさせても 財産上の利益を収受していれば適用される。

 

ここで,請託とは,公務員に対し,職務に関し一定の行為をすることを依頼することをいいます (最判昭27・7・22)。

 

 不正な職務行為の依頼か,正当な職務行為の依頼かは,問いません(同前 最判昭27・7・22)。

 

       請託にもとづく場合に刑が重くなるのは,前述のとおり,それによって賄賂と職務行為との対価関係がより明瞭となり,

 

それだけ公務の公正に対する社会一般の信頼を侵害する度合いも強まるからです。

 

        それゆえ,請託の対象となる職務行為は,ある程度特定したものでなければなりません。

 

    本訴の広島県と広島市が出資する高速道路公社の発注事業が破綻しないための依頼は,明らかに請託の対象であり,公共事業の官製談合罪および賄賂罪

 

受託収賄罪 (刑法197条),平成27 2015) 年11月頃

 

(収賄、受託収賄及び事前収賄)

第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

 

第三者供賄 (刑法197条の2),平成27 2015) 年11月頃

 

第三者供賄

第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

 

加重収賄 (刑法197条の3),平成27 2015) 年11月頃

 

(加重収賄及び事後収賄)

第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。

 

 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、

 

又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

 

   あっせん収賄 (刑法197条の4),平成27 2015) 年11月頃

 

あっせん収賄

第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、

 

又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

 

 

18  被控訴人である広島高速道路公社 とJVの契約は,事業再開の条件である約190億円を超えた不法行為であり,財政法 (第二第四項) の不正行為である。

 

 

19  被控訴人 (被告) の違法契約による不法行為の事業は,地方道路公社法 第1に違反する,地方における住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与しない,

 

住民の個人の財産と利益に著しい損害を与える不当利得

 

甲第35号証】 【甲第39号証】 【甲第40号証】 【甲第42号証

平成30年(行ウ)第28号 広島県監査委員の行政処分たる当該行為の取消し 請求事件

平成30年(行ウ)第30号 広島高速道路の整備46億2720万円の全部の差止め 請求事件

 

 

20  被控訴人 (被告) の公社等が,官製談合によって,JV1者だけが応札し,平成28 2016) 年531日に,1999999800JVと枠組み協定を締結した時点で,

 

広島高速5号線の事業は破綻していたことになるので,被控訴人 (被告)201891815時に,二葉山のトンネル掘削工事に着手した行為は,詐害行為である。

 

甲第27号証】 【甲第29号証

 

 

21  上記20より,被控訴人 (被告) に対する控訴人 (原告) の,民法第424条1詐害行為取消権 (債権者取消権) を認定する。

 

       甲第25号 甲第27号証】 【甲第29号証】 【甲第39号証

 

 

22  損害賠償請求額は,シールドトンネルのコンクリート壁工事単価 × 20181210日現在のトンネル掘削長75mの工事費のうち,

 

控訴人 (原告) の広島県民税および広島市民税の納税額分とする

 

 

23  損失補償請求額の算定根拠は,上記22と同じである。

 

 

24  「広島」 築城の鬼門封じ 領土鎮護守護神 二葉山 (椎ノ木山、明星院山) 甲第1号証】 

 

古くは千年の歴史文化を有する二葉山山麓二葉の里歴史の散歩道の神社仏閣七福神めぐりは広島の文化財である。 甲第2号証

 

 

25  仏舎利塔 (平和塔) Peace Pagodaのある二葉山全体が世界平和の聖地である。 甲第13号証

 

 

26  地方道路公社法 (昭和四十五年法律第八十二号)

   (目的)

第一条 地方道路公社は,その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設,改築,維持,修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行なうこと等により,

 

地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り,もつて地方における住民の福祉の増進産業経済の発展に寄与することを目的とする

 

(法人格)

第二条 地方道路公社は,法人とする。

 

(名称)

第三条 地方道路公社は,その名称中に道路公社という文字を用いなければならない。

2 地方道路公社でない者は,その名称中に道路公社という文字を用いてはならない。

 

   (出資)

第四条 地方公共団体でなければ,地方道路公社 (以下 「道路公社」 という。) に出資することができない

2 設立団体 (道路公社を設立する地方公共団体をいう。以下同じ。) は,道路公社の基本財産の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。

 

   (定款)

第五条 道路公社は,定款をもつて,次の事項を規定しなければならない。

一 目的

二 名称

三 設立団体たる地方公共団体

四 事務所の所在地

五 役員の定数,任期その他役員に関する事項

六 業務の範囲

七 道路 (道路法 (昭和二十七年法律第百八十号) 第三条の一般国道,都道府県道及び市町村道をいう。以下同じ。) の整備に関する基本計画

八 基本財産の額その他資産及び会計に関する事項

九 公告の方法

2 定款の変更は, 国土交通大臣 (地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号) 第二百五十二条の十九第一項の市 (以下 「指定市」 という。) 以外の

第八条の市が設立した道路公社にあつては都道府県知事とし,以下 「国土交通大臣等」 という。) の認可を受けなければ,その効力を生じない。

3 設立団体たる地方公共団体の変更又は道路の整備に関する基本計画の変更に係る定款の変更についての前項の認可の申請は,

設立団体 (新たに設立団体となる地方公共団体を含む。以下この項,次項及び第六項において同じ。) が道路公社と協議して定めるところに基づき道路公社と設立団体が共同して行なうものとする

4 道路公社及び設立団体は,道路の整備に関する基本計画を変更しようとするときは,あらかじめ,当該変更に係る道路の道路管理者道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)

の同意を得なければならない。

5 道路公社は,第二項の認可の申請をしようとするときは,第三項に規定する場合を除き,あらかじめ,設立団体の同意を得なければならない

6 設立団体は,第三項の規定により第二項の認可の申請をしようとするとき,又は前項の同意をしようとする場合において当該定款の変更が業務の範囲の変更若しくは

基本財産の額の増加に係るものであるときは,あらかじめ,議会の議決を経なければならない。

 

(登記)

第六条 道路公社は,政令で定めるところにより,登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は,登記の後でなければ,これをもつて第三者に対抗することができない。

 

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号) 第四条及び第七十八条の規定は,道路公社について準用する。

 

 

   つまり,地方道路公社とは,有料道路を新設,改築,維持,修繕など総合的に管理する公企業である。

 

 

(設立)

第八条 道路公社は,都道府県又は政令で指定する人口五十万以上の市でなければ,設立することができない。

第九条 道路公社を設立するには,議会の議決を経,かつ,定款及び業務方法書を作成して,国土交通大臣等の認可を受けなければならない。

2 設立団体は,前項の規定により定款を作成しようとするときは,あらかじめ,当該定款において定めるべき道路の整備に関する基本計画について,

当該基本計画に係る道路の道路管理者の同意を得なければならない。

3 国土交通大臣は,第一項の認可をしようとするときは,あらかじめ,総務大臣に協議しなければならない。

 

(成立)

第十条 道路公社は,その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

 

(役員及び職員の公務員たる性質)

第二十条 役員及び職員は,刑法 (明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。

 

第四章 業務

(業務)

第二十一条 道路公社は、第一条の目的を達成するため、設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、

その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第十三条第一項に規定する災害復旧(以下「災害復旧」という。)その他の管理及びこれに附帯する業務を行なう。

2 道路公社は、第一条の目的を達成するため、前項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。

一 国、地方公共団体、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは

他の道路公社(以下「国等」という。)の委託に基づき前項の道路の管理と密接な関連のある道路(道路法第三条の高速自動車国道を含む。)の管理を行い、

又は委託に基づき土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく土地区画整理事業若しくは都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく

市街地再開発事業のうち政令で定めるものを行うこと。

二 前項に規定する地域において、その利用について料金を徴収することができる自動車駐車場の建設及び管理を行うこと。

三 前項の道路の円滑な交通を確保するために必要な休憩所その他政令で定める施設の建設及び管理を行うこと。

四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

五 前項の業務及び前各号の業務の遂行に支障のない範囲内で、国等の委託に基づき、道路(道路法第三条の高速自動車国道を含む。)に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。

3 道路公社は、前二項の業務のほか、設立団体の長の認可を受けて次の業務を行うことができる。

一 第一項の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他政令で定める施設(以下「事務所等」という。)を建設し、及び管理すること。

二 委託に基づき、第一項の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所等を建設し、及び管理すること。

三 第一項に規定する地域において、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道の建設及び管理を行うこと。

四 前号の一般自動車道の円滑な交通を確保するために必要な休憩所その他政令で定める施設の建設及び管理を行うこと。

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

4 道路公社は、第二項第三号並びに前項第一号及び第四号の業務を行なう場合においては、国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。

 

第五章 財務及び会計

(事業年度)

第二十三条 道路公社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、設立後最初の事業年度は、設立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わる。

 

(予算等の承認)

第二十四条 道路公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 

(決算)

第二十五条 道路公社は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

 

(財務諸表及び決算報告書)

第二十六条 道路公社は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に設立団体の長に提出しなければならない。

2 道路公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の決算報告書を添附し、

並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

 

(利益及び損失の処理)

第二十七条 道路公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。

2 道路公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 

(債券)

第二十七条の二 道路公社は、債券を発行することができる。

 

(債務保証)

第二十八条 設立団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、道路公社の債務について保証契約をすることができる。

 

(他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)

第二十九条 道路公社は、第二十一条第一項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路(同項の道路が一の道路の一部であるときは、当該一の道路の他の部分を含む。)の新設

又は改築に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担しなければならない。

 

 

 

 

 

27  『判決文』 2頁 第3 当裁判所の判断 2で,

 

「原告の有する具体的な法律上の権利又は利益について現実的な危険が発生し,あるいは発生するおそれがあるとは認められない。」

 

と記しているのは,「原告適格」 に関する言及と解すれば,

 

司法制度改革を否定する大嶺崇裁判官の明らかな法律解釈の誤りである。

 

 

28  現在の日本国憲法下の日本法では,行政事件訴訟法において行政事件訴訟が定められており,

 

また,かつての行政訴訟とは異なり,司法裁判所が取り扱うものとされている。

 

行政事件訴訟は民事訴訟ではないが,

 

行政事件訴訟に関し行政事件訴訟法に定めがない事項については民事訴訟の例によるものとされている。

 

      現在の日本の行政事件訴訟には,その態様により2つの訴訟に大別できる。

 

        1. 主観訴訟 個人的な権利利益の保護を目的とする訴訟

 

        2. 客観訴訟 客観的 (非個人的) な法秩序の適正維持を目的とする訴訟

 

 

29  本訴は客観訴訟ではないが,客観訴訟である民衆訴訟は,客観的な法秩序の維持を目的としており,

 

行政事件訴訟法 第五条

 

 「この法律において 「民衆訴訟」 とは,国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で,

 

選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。」

 

と定められている。

 

      また,訴えの提起は,行政事件訴訟法 第四十二条

 

  「民衆訴訟及び機関訴訟は,法律に定める場合において,法律に定める者に限り,提起することができる。」

 

と定められている。

 

 

30  本訴を客観訴訟と判断して,広島地方裁判所民事第2部 大嶺 崇 裁判官が原判決で

 

 『判決文』 2頁 第3 当裁判所の判断 3で 「原告の請求は理由がないから棄却する。」 と記している場合,

 

大嶺 崇 裁判官は,原告が,客観訴訟である民衆訴訟の権利資格を有していることの確認を怠っている。

 

【甲第17号証】 【甲第18号証】 【甲第19号証】 【甲第20号証】 

 

 

31  広島高速道路公社のしくみは,URL http://www.h-exp.or.jp/ir/5_002.html で公示のとおり,

 

「事業年度毎に予算・業務計画及び資金計画を作成し,年度の開始前に広島県知事及び広島市長の承認を得て,事業を進めます。」

 

と明記されており,事業の責任者は,明らかに,道路管理者の広島県知事及び広島市長であり,

 

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第242条第1項に規定する財務会計上の行為

 

      1. 違法もしくは不当な公金の支出

      2. 違法もしくは不当な財産の取得・管理・処分

      3. 違法もしくは不当な契約の締結・履行

      4. 違法もしくは不当な債務その他の義務の負担

      5. 1から4の行為が相当の確実さで予測される場合

 

    等に該当する。  甲第16号証

 

 

32  広島空港への交通アクセスは,大失敗であることが露呈しており,

 

「広島高速5号の開通で,空港リムジンバスの乗客が増える見込み」 は,

 

岩国錦帯橋空港が開港した現在においては,政策科学としての説得力ある根拠に乏しく,

 

また,トンネル掘削工事による5分間の短縮を目的とする本事業は,

 

政策科学による費用対効果より,住民全体の利益に損害を与える不法行為。

 

     甲第21号証】 【甲第28号証

 

 

33  日本政府は2018年9月21日,文化庁を改編する政令を閣議決定した

 

文化財などの分野別に分かれていた縦割り組織を10月1日付で改め,部制も廃止。

 

文化財を観光振興などに活用する態勢を強化し,2021年度末までの京都市への移転に備える。

 

本控訴も,既述の動きに連動した

 

「広島」 築城に関係する歴史的文化財を観光振興に活かすための広島観光戦略としての提起であり,

 

未来の世界遺産築城の提言でもある。

 

甲第13号証

 

 

34  二葉山は,広島城,己斐松山,見立山,宮島弥山一体の 「広島」 文化財

 

以上の既述は,本控訴が,文化財と世界遺産についての正しい理解を共通認識することで,

 

負の世界遺産リストの拡充と広島市が有する文化財の新たな発掘によって,

 

広島市のブランド価値を高める効果を与える機会とするための観光戦略であることが判る。

 

すなわち,「広島」の由緒を(ただ)す行為自体が,そのまま,歴史を鏡とする未来の世界遺産築城の契機となるのである。

 

よって,本控訴の 『控訴状』 と 『準備書面』 は,それぞれを部分的に理解するのではなく,

 

(すべ)てを,全体の文脈理解によった上で,審理されなくてはならない。

 

このことは,椎ノ木山,明星院山,二葉山の,時空を超えた霊山としての山岳信仰の歴史文化の全体理解と,

 

牛田山国有林である二葉山全体の,地形,地質,保安林,被曝,信仰,風水,平和の聖地等についての,

 

山全体の文化財の問題提起であるばかりでなく,二葉山を,広島城,己斐松山,見立山,宮島弥山一体の

 

安芸國 「広島」 文化財として捉えての観光戦略であることに注意を要する。

 

被控訴人 (被告) による本提訴の部分的解釈は,当然,排除されなくてはならない。

 

 

35 違法契約の犯罪事態について

 

平成24 2012) 年123日,広島県知事 湯ア英彦と広島市長 松井一實によって,事業の再開が宣言された,

 

広島高速道路公社発注の広島高速5号線の二葉山トンネル掘削工事で,

 

平成27 2015) 年11月頃,

 

@    公契約関係競売等妨害 (刑法96条の6) 

 

A    入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反 (第8条)

 

B    私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反 (第3条 又は 第8条第1号) 

 

が行われていた。

 

   広島高速道路公社が,官製談合によって,平成28 2016) 年531日に,JV1者だけが応札し,

 

1999999800JVと枠組み協定を締結した時点で,事業再開の条件約190億円に違反する契約であり,

 

広島高速5号線の事業は破綻していたことになるが,

 

広島高速5号線の事業破綻は,湯ア英彦 広島県政の破綻であり,松井一實 広島市政の破綻を意味する。

 

 甲第11号証 【甲第23号証】 

 

そこで,事業破綻が表面化しないように,官製談合で受注業者のJV1者と違法契約したのである

 

 

    

 

 

36  広島高速5号線は,従来の工事費がシールド工法の採用によって,約135億円の増額事業に変更 されたが,

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/158882_257146_misc.pdf

 

広島高速道路公社の管理費縮減等により,採算性,費用対効果の確保が可能と判断し,

 

トンネル工事費を約190億円に設定して事業を再開した経緯がある

 

 

37  広島高速5号線の事業は,広島高速道路公社のホームページ http://www.h-exp.or.jp/ir/5_004_05.html で確認することができる。

 

 

38  トンネル工事費を190億円に設定して再開した,事業不成立が明らかとなった広島高速5号線事業へのさらなる公金の支出行為は,

 

財務会計上の違法行為であるため,住民訴訟で認められることはなく

 

湯ア 英彦 (広島県知事) と 松井 一實 (広島市長) に対しては,現在,広島地方裁判所で公金の返還請求をしており,

 

公金の違法な支出容疑により,弾劾裁判が繰り広げられている 平成30 (行ウ) 第28 および 平成30 (行ウ) 第30

 

弾劾裁判とは,罷免し,処罰する司法手続きのこと。

 

 

39  公共事業の談合事件の発覚は,住民の代表権を有する 「広島おさむる会」 が,広島高等裁判所に,

 

平成30年(ウ)第41号 仮処分命令の申立をおこなって (本案事件 平成30年(ネ)第295号) 二葉山を違法に20mトンネル掘削した被害を訴え,

 

訴訟提起による裁判手続きの審尋 平成301019日(金)午後300分 が行われたのを契機としてであった

 

 

40  広島高速道路公社は,仮処分の審尋が行われた1週間後の平成301026日(金),

 

 高速5号線シールドトンネル工事の工事費増額について を異例公表した。

http://www.h-exp.or.jp/ir/pdfword/181026kouhyou.pdf

 

県・市・公社で平成285月の枠組み協定の締結に至る経緯や見積書等の精査を行った上で,平成308月末,公社は工事費についてJVと協議を行うこととした。」

 

この公表事実によって,

 

@    公契約関係競売等妨害 (刑法96条の6) 

 

A    入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反 (第8条)

 

B    私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反 (第3条 又は 第8条第1号) 

 

の犯罪事態が露呈した

 

 

41 建設業法20条 建設工事の見積り等

 

第二十条 建設業者は,建設工事の請負契約を締結するに際して,

 

工事内容に応じ,工事の種別ごとに材料費,労務費その他の経費の内訳を明らかにして,建設工事の見積りを行うよう努めなければならない

 

2 建設業者は,建設工事の注文者から請求があつたときは,請負契約が成立するまでの間に,建設工事の見積書を交付しなければならない。

 

3 建設工事の注文者は,請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に,

 

入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に,第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について,

 

できる限り具体的な内容を提示し,かつ,当該提示から当該契約の締結又は入札までに,

 

建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

 

 

42 建設業法30条 不正事実の申告

 

第三十条 建設業者に第二十八条第一項各号の一に該当する事実があるときは、

 

その利害関係人は、当該建設業者が許可を受けた国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業として

 

その建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

 

2 第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に第二十八条第二項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、

 

当該建設業を営む者が当該建設工事を施工している地を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

 

 

 43 建設業法25条 建設工事紛争審査会の設置

 

第二十五条 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。

 

 建設工事紛争審査会 (以下「審査会」という。) は、この法律の規定により、

 

建設工事の請負契約に関する紛争 (以下「紛争」という。) につきあつせん、調停及び仲裁 (以下「紛争処理」という。) を行う権限を有する。

 

 審査会は、中央建設工事紛争審査会 (以下「中央審査会」という。) 及び都道府県建設工事紛争審査会 (以下「都道府県審査会」という。) とし、

 

中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。

 

 

44 よって,マスコミ報道にある,平成30 2018) 年1120日,

 

広島高速道路公社による高速5号線シールドトンネル工事契約に係る第三者委員会 (委員長 二國 則昭) の設置は,

 

法治国家日本の法律行為ではなく,建設業法25条 建設工事紛争審査会の設置に違反する,発注者等談合関係者の責任逃れのためのアリバイ工作である

http://www.h-exp.or.jp/ir/5_040.html

 

     http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin6.files/image011.jpg

 

 

45 平成30 2018) 年1113,日経コンストラクションの調査記事 『セグメント無しでセグメント一式? 広島高速が怪契約』 によれば,

 

平成301026,広島高速道路公社による 高速5号線シールドトンネル工事の工事費増額について』 の発表資料によると,

 

平成29 2017) 年2月,JVから実施設計に基づいて,契約額が増額する内容の見積書が提出された。これに対して,

 

公社は,契約後当初予定していない事柄で合理的な理由がある場合以外は契約額の変更は困難であるとの認識であったが,

 

その後,今年度になって 4月以降,JVから改めて,シールドトンネル掘削工事について,

 

工事の完成に必要であるが契約に含まれていない費用があるとして,契約額の増額の要請があった

 

これを受け,県・市・公社で平成 28 5月の枠組み協定の締結に至る経緯や見積書等の精査を行った上で,

 

平成 30 8月末,公社は工事費についてJVと協議を行うこととした。

 

JVは,平成 30 9 18 日,シールドマシンの組み立て等の準備作業を終え,シールドトンネル掘削工事に着手した。

 

 

46 契約の対象は広島市内に整備する高速5号線のシールドトンネル (延長1.4km) の施工や実施設計など。

 

大林組・大成建設・広成建設JV20165月〜207月の工期で担当している。

 

公社は201511月に発表した入札公告に,契約金額の上限は200億円と明記していた。

 

入札には 「設計・施工提案交渉方式」 と呼ぶ特殊な方式を採用。

 

この方式では,参加申請者がまずトンネルの設計・施工に関する技術提案と,それに基づく見積書を公社に提出する。

 

公社は参加申請者と交渉したうえで,提出された見積書を基に予定価格を算定し,入札を実施する。

 

落札者は公社と最初に全体的な協定を結んだうえで,2段階で契約を締結する。

 

まず,実施設計やシールドマシン製作などの契約,次に実施設計を踏まえてトンネル本体工事などの契約を結ぶ。

 

1者入札で落札した大林組JVは,20165月に協定と実施設計などの契約を,20173月に本体工事などの契約を締結した。

 

金額の合計は,上限の200億円にぎりぎりで収めていた

 

しかし公社によると,大林組JVは本体工事などの契約を結ぶ直前,契約金額の増額を求め始めた

 

いったんは増額しないまま本体工事の契約を結んだものの,その後も増額要求は続いた

 

20184月以降は,工事の完成に必要だが契約に含まれていない費用があることを,増額が必要な根拠として提示するようになった。

 

当初は難色を示した公社も,これを受けてある程度の増額はやむを得ないとの姿勢に傾いている。

 

 

47 受注業者の広島高速道路公社と大林・大成・広成建設工事共同企業体は,1社のみの応札で,

 

平成 282016)年5 31 日に,

 

広島高速5号線シールドトンネル2工事 (シールドマシン製作他工事およびシールドトンネル掘削他工事) を 「枠組み協定型一括入札方式」 により,

 

総額約 200 億円の1999999800で落札のうえ,契約を締結していた

 

甲第32号証

 

 

48 公共事業の官製談合契約は,広島高速道路公社の前理事長 高井 巌,広島市長 松井 一實,広島県知事 湯ア 英彦等の主導で続けられてきたが

 

2020年東京オリンピック特需の影響で建設資材が高騰し,人件費も増加したことから,

 

3年前の200億円では,落札業者の大林組・大成建設・広成建設工事共同企業体は,大幅な赤字工事に陥るため,

 

談合に協力した見返りとして,発注者に対して強気の値上げ交渉に踏み切ったのが事実である

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 報道資料

 

【甲第29から39号証】 に,コンクリート壁の材料費が見積書に記載されておらず,工事費の増額が社会問題化しており,

 

広島市議会建設委員会および予算特別委員会でも,官製談合疑惑が発議されている事実等の書証 甲第40号証】 【甲第47号証】 【甲第48号証】 を提示する。

 

 

50 広島高速5号線事業のすべての契約書類の情報開示

 

控訴人 (原告) は,住民訴訟で公共工事の官製談合の犯罪事態について 【甲第29から41号証】 のとおり申告しているが,

 

甲第42号証 の提出により,【甲第45号証】 広島高速道路公社 前理事長 高井 巌が,広島市道路交通局局長であった事実を確認している

 

甲第43号証にあるように,見積り等により決定した歩掛及び資材単価の取扱いは原則公表である。

 

広島高速5号線事業のすべての契約書類は,広島県民および広島市民に情報全部開示されなければならない。

 

甲第44号証】 【広島地方裁判所 平成31 (行ウ) 第3号 行政文書部分開示決定の処分取り消し 請求事件

 

 

51 平成3147日執行 広島市長選挙で,広島市選挙管理委員会 二國 則昭 委員長が,公社第三者委員会の委員長として,汚職事件の実態解明を進めているが

 

地方自治法第143は,普通地方公共団体の長の被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは 当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならないと規定している

 

甲第46号証】 平成31 2019) 年221日 (木曜日)  中国新聞 朝刊 3頁 【内政・総合】

 

見積金額 総事業費 1124億円の官製談合 1999999800円の違法契約は,9249200円 の あっせん収賄 であることが判明。

 

 

汚職事件の契約書類は,情報全部開示する必要がある

 

 

      

 

 

52 控訴人 (原告) の政治団体 「広島おさむる会」 は,公職選挙法による法人格および日本国民,広島県民,広島市民としての権利を有することを明記する

 

よって,甲第49号証】 広島高等裁判所第 4部 裁判長裁判官 森 一岳,裁判官 鈴木 雄輔,裁判官 沖本 尚紀の

 

平成30 (ウ) 第41号 仮処分命令 申立事件 平成30年12月7日 決定書』 にある “政治団体 (法人格なき社団)” の認識は,大きな誤りであり,

 

「主文 1 本件仮処分命令申立てを却下する。2 申立費用は債権者の負担とする。」 もまた,大きな誤りである

 

広島おさむる会の規約を,以下に記す。

 

 

総務大臣所管  政治団体 「広島おさむる会」  規約

 

1条 (名称・所在地)

本会は、「広島おさむる会」 と称し、主たる事務所を、広島市におく。

 

2条 (名称の改称)

本会は、平成232011)年223日、

名称を 「(まえ)(しま) (おさむ) 後援会」 から 「広島おさむる会」 に改称した。

 

3条 (設立)

本会は、総務大臣所管の政治団体である。

 

4条 (設立年月日)

本会は、平成182006)年77日 大安 陰暦612日に設立した。

 

5条 (設立の目的)

本会は、広島市民、広島県民、日本国民である、

前島 (マエシマ オサム) の政治活動を支援することにより、

広島市政、広島県政、日本国の発展および地球人類の住民福祉の向上を図り、

あわせて会員相互の親睦を深めることを設立の目的とする。

 

6条 (法人格と国民の権利)

本会は、第5条と第3条より、公職選挙法による法人格および

日本国民、広島県民、広島市民としての権利を有することを明記する。

 

7条 (公印と代表者証明)

1   本会は、公印を有する。

2   本会の代表者証明は、前島修の署名と公印により行う。

 

8条(事業)

本会は、次の事業を行う。

1 講演会、座談会、「おさむる会」等の開催

2 ホームページの運営 http://www.ousamaosamu.com

3 議会への陳情活動

4 関係諸団体との連携

5 その他本会の目的達成のための必要な事業

 

9条 (活動区域)

本会の、活動区域における、総務大臣への届出は、

広島市および平和首長会議加盟都市の日本全国である。

 

10条 (代表者 (会長) および会計責任者)

1 本会は、第5条による役員として、代表者 (会長) および 会計責任者 をおく。

          代表者(会長)   1名

        会計責任者   1名

 

2 「おさむる会」の組織を、以下のとおりとする。

会 長     1名

部会長   2名

区 長    8名

会 員   すべて

幹 事   若干名

顧 問   若干名

監 事   2名

 

11条 (会員)

本会は、第5条の設立の目的に賛同し、

入会の意思を示し、会費を納入した者をもって会員とする。

 

12条 (部会)

本会は、第11条の条件を満たした者による「支援部会」 と、

自らも広島をおさむる決意のある者の集まり 「広島おさむる部会」 とで構成する。

 

13条 (役員の選出および任期)

1    役員は総会において選出する。

2    役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

 

14条 (会議)

1    会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。

2    会長は、定期的に、その他必要に応じ「おさむる会」を招集する。

3    会長は、第8条の総理を務め、事業すべての責任を負う最高責任者である。

 

15条 (経費)

本会の経費は、会費1,000円、寄附金、その他の収入をもって充当する。

 

16条 (会計年度および会計監査)

1    本会の会計年度は、毎年11日より1231日までとする。

2    会計責任者は、会計監査のため、収支報告書を広島県選挙管理委員会に提出する。

3    会計監査は、広島県選挙管理委員会の受付印にて、義務の履行が証明される。

 

17条 (規約の改廃)

本規約の改廃は、総会または臨時総会において決定する。

 

18条 (補則)

本規約に定めなき事項については、役員会で決定のうえ、会議で報告する。

 

附  則

本規約は、平成30 2018) 年1213日より実施する。

 

 

 

被控訴人 答弁書 20190123

 

 

 

 

 

準 備 書 面

 

『平成31123日 被控訴人答弁書』 は,

 

控訴人提出の

 

『平成3124日 訴状』,書証 および 『証拠説明書』,『平成30 2018) 年1221日 控訴理由書』,『平成31 2019) 年24日 控訴理由書』 

 

を踏まえておらず,

 

総じて,答弁が空転しており,根拠なき形式的な主張であるので,法廷審理に相応しい誠意のある答弁を,被控訴人にお願いする。

 

 

以 上

 

 

法廷は密室会議ではなく,全国民に開かれた審理の場である。

 

本控訴審は, 広島県市的および日本国内外の全世界的にも重要な事件であるため,

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin2.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin3.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin4.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin5.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin6.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin7.htm において,訴訟内容の情報を開示していることを記す。

 
 
 
書 証
 
【甲第1号証】  鶴羽根神社御由緒
【甲第2号証】  二葉の里 歴史の散歩道
【甲第3号証】  心の教育と文化財  関 太郎 (広島県文化財保護審議会 委員)
【甲第4号証】  広島の原点について  中村 憲二 (二葉山を守る会 会長)
【甲第5号証】  広報ひろしま 市民と市政 通巻1633

【甲第6号証】  近畿中国森林管理局作成の図面等の交付申請について

  【甲第7号証】  太田川森林計画区 国有林野施術実施計画図

  【甲第8号証】  土砂流出防備保安林 保健保安林 1:10,000

【甲第9号証】  保安林のしおり 平成30年版

【甲第10号証】   2017年4月5日 カリフからの手紙
【甲第11号証】  地方自治法等の一部を改正する法律について
【甲第12号証】  イスラーム教 アハマディア・ムスリム協会
【甲第13号証】  被告答弁書に対する原告の陳述について
【甲第14号証】  処分通知書 公職選挙法違反 松井一實
【甲第15号証】  不起訴処分理由告知書 松井一實 起訴猶予
【甲第16号証】  地方道路公社法による 広島高速道路公社のしくみ
【甲第17号証】  広島県職員措置請求書
【甲第18号証】  広監委第704号 住民監査請求について(通知)
【甲第19号証】  広島市職員措置請求書
【甲第20号証】  広監第83号 広島市職員措置請求について(通知)
【甲第21号証】  軌道系の整備断念 広島空港民営化で県表明、採算見通せず
【甲第22号証】  控訴の事実に関する通知書
【甲第23号証】  控訴の事件番号の通知書
【甲第24号証】  二葉山のトンネル掘削工事着手の法的根拠の確認通知書
【甲第25号証】  広島高速5号線の事業判断について
【甲第26号証】  情報開示請求
【甲第27号証】  2018年9月18日15時 二葉山のトンネル掘削工事に着手
【甲第28号証】  5年後に実現!? “空飛ぶクルマ”
【甲第29号証】  高速5号線シールドトンネ工事 の工事費 増額 について 
【甲第30号証】  広島高速5号線トンネル 契約書で「認識ズレ」工事費アップ
【甲第31号証】  広島市の松井市長「税金か料金収入」による対応策
【甲第32号証】  3回目見積書で経費除外 2018年11月3日 中国新聞
【甲第33号証】  地元住民 工事費増トンネル工事中断要請
【甲第34号証】  高速5号線シールドトンネル工事契約に係る第三者委員会設置要綱
【甲第35号証】  セグメント無しでセグメント一式? 広島高速が怪契約  2018年11月13日 日経コンストラクション
【甲第36号証】  広島市議会で「工事中断」の声
【甲第37号証】  議会で 批判相次ぐ
【甲第38号証】  高速5号トンネル工事費増問題来月に増加額説明へ
【甲第39号証】  広島市議会 建設委員会 陳情第246
【甲第40号証】  広島市議会 建設委員会 広島高速5号線二葉山トンネル工事費増額問題について 会議記録 26:10 〜 53:30
【甲第41号証】  工事費増 トンネル工事中断要請  2018年11月8日 中国新聞
【甲第42号証】  広島市道路交通局局長 高井巌
【甲第43号証】  見積り等により決定した歩掛及び資材単価の取扱いについて (お知らせ)
【甲第44号証】  行政文書部分開示決定通知書 広高総第71号 平成31年1月25
【甲第45号証】  被控訴人 履歴事項全部証明書 平成31 2019) 年212
【甲第46号証】  事業費見積 1124億円 広島高速5号 二葉山トンネル 平成31 (2019 年2月21日 中国新聞
【甲第47号証】  広島市 松井市政の破綻を表明 事業継続の判断の明言を避ける 広島市議会予算特別委員会 平成31 (2019 年2月28
【甲第48号証】  中原洋美委員 (日本共産党) 広島市議会 予算特別委員会 平成31年度予算 (平成31年2月28 建設関係)
【甲第49号証】  平成30 (ウ) 第41号 仮処分命令 申立事件 平成30年12月7日 決定書
 
 
 

平和都市建築家

広島市長 (候補者)  広島おさむる  (まえ) (しま) お さ む

 

 

広島おさむる会 会長

ワールド・ピース・ヒロシマ 代表

防災学術連携体 日本地震工学会 正会員

詩人 測量家 “攻めの防災” 提唱者 高等学校教諭専修免許状(工業) 取得(1998

 

修士(工学)(東京電機大学)(1998

学士論文 『液状化した土の特性に関する研究』 

修士論文 『地震動を考慮した微地形による液状化ゾーニングに関する研究』

 

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