令和5423日執行 周南市長選挙 異議申し出
 

口頭意見陳述

 

令和5 2023) 年67日(水) 

午前1030分〜1110分 (40分間)

 

令和5 2023) 年725日(火) 更新 

周南市選挙管理委員会 御中

異議申出人  (まえ) (しま) (おさむ)   

 

 

 

公職選挙法 を 法令遵守すれば

令和5年4月23日執行 の 周南市長選挙における

当選人 は 前島おさむ になるのではないでしょうか? 

 

 

周南市長 現職 藤井律子 氏は

現職 1期目 令和元年627日 〜 令和5524日 在職期間

および2期目に入った令和5525日からも 現在進行形で

明らかに 地方公務員法 に 違反して  KRY 山口放送株式会社 取締役 務めていますが

処分はいつされるのですか?

 

 

令和5 2023) 年67日(水) 山口県 周南市役所5階 委員会室3 での 40分間の会議録 (音声データ

 

 

 

 

 

周南市選挙管理委員会 上記 7名のうち 下記 4名 

 

任期 令和元年725日 〜 令和5724日 (4年)

           

 

 

           事務局長 武居 秀法

 

           平野 忠彦 委員 欠席 により 6名出席

 

           選挙管理委員会に提出したい証拠書類 5部 (委員4部 事務局1部) 提出

 

 

 

 

https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/84/102185.html

 

 

 

令和5423日執行 周南市長選挙 公職選挙法 第二百二条による 選挙の効力に関する異議の申出

 

令和5423日執行 周南市長選挙 公職選挙法 第二百六条による 当選の効力に関する異議の申出

 

 

18 令和2023) 年623日(金) 山口新聞 朝刊 2頁 県内総合

 

 

 

1.  令和562日 周選管指令第3号 3 携行品

選挙管理委員会に提出したい証拠書類として、本  『口頭意見陳述書』  を提出します。

行政不服審査法 第32条 第1項 (証拠書類等の提出)

 

2.  証拠説明書

令和5 2023) 年58日に提出した書証 112 の 証拠説明書 は、以下のとおりです。

 

号証

標目

(原本・写しの別)

作成

年月日

作成者

立証趣旨

備考

1

令和5年(2023)年424日 毎日新聞(朝刊)14版山口県13頁 地域

周南市長選 藤井氏 再選果たす 1期目の実績アピール

写し

R5.4.24

毎日新聞

令和52023)年423日 周南市長選挙の締め切りとほぼ同時の午後84分に報道機関が 周南市秋月3丁目2-15 藤井律子選挙事務所から現職 藤井律子氏の当確報道をしたことの事実

 

選挙の効力に関する異議の申出1頁(ウ)2頁(タ)3頁(チ)(ツ)(テ)(ト)(ナ)

(ア)(イ)(ウ)

2

令和5年4月23日執行 周南市長選挙 23:56確定 開票速報(届出順)

写し

R5.4.23

周南市選挙管理委員会

届出番号1

無所属 藤井 律子 30,911

届出番号2

無所属 前島 修6,678

を周南市選挙管理委員会が2356に確定したことの事実

選挙の効力に関する異議の申出4頁(エ)5頁(キ)

 

3

令和5年4月23日執行 周南市長選挙 0:18確定 開票速報(届出順)

写し

R5.4.24

周南市選挙管理委員会

届出番号1

自由民主党 有田 力21,662

届出番号2

無所属 原田 洋平15,504

を周南市選挙管理委員会が018に確定したことの事実

 

選挙の効力に関する異議の申出4頁(オ)5頁(キ)

 

4

令和5年4月23日執行 衆議院山口県選出議員補欠選挙 22時52分確定 開票状況

写し

R5.4.23

周南市選挙管理委員会

小選挙区2区周南市 届出番号1

平岡 秀夫 無所属 2,226

届出番2

岸 のぶちよ 自由民主党 2,760

を周南市選挙管理委員会が2252分に確定したことの事実

選挙の効力に関する異議の申出5頁(カ)(キ)

 

5

山口放送に対する内部告発の記事の問い合わせについて

写し

R3.6.28

浜崎 裕治

 

(株)データ・マックス顧問

周南市長の違法行為を指摘した山口放送に対する内部告発の内容の記事が公知の事実

 

2頁の表1R3.6.28 1639現在の山口放送の役員および大株主の持株・持株比率の状況の事実

 

藤井律子 周南市長 および 柳居俊学 県議・山口県議会議長が地方公務員法違反の社外取締役であることの事実

 

https://www.data-max.co.jp/article/42454

選挙の効力に関する異議の申出2頁(セ)(ソ)5頁(ク)

当選の効力に関する異議の申出2頁(タ)3頁(ア)(イ)4頁(ウ)(エ)

6

国家公務員の兼業について(概要)

写し

H31.3

内閣官房

内閣人事局

内閣官房内閣人事局が20193月に国家公務員の営利企業の役員兼業と自営兼業を制限しており 営利企業の役員兼業は 名義のみであったとしても兼業に該当し禁止され 報酬の有無も問いません 役員とは 取締役 監査役 理事等をいいますと 明言していることの事実

 

地方公務員法に照らせば第30条(服務の根本基準)上、明らかに、地方公務員法 第38条(営利企業への従事等の制限)の違法行為

 

選挙の効力に関する異議の申出2頁(セ)5頁(ク)

 

当選の効力に関する異議の申出2頁(タ)3頁(ア)(イ)4頁(ウ)(エ)(オ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ご返済計画表(シミュレーション)

写し

R5.3.20

株式会社

山口銀行

広島支店

令和52023)年320日 山口銀行広島支店が 選挙資金として3,000,000円の借入返済計画書類を前島おさむ選挙事務所に対して作成したことの事実

選挙の効力に関する異議の申出1頁(エ)(オ)20頁(ケ)

 

当選の効力に関する異議の申出4頁(オ)

8

令和5年(2023)年316日 中國新聞(朝刊)1625頁 社会

前島氏 立候補を表明

周南市長選

写し

R5.3.16

中國新聞

統一地方選として423日に投開票される周南市長選挙に新人の前島修氏(49)広島市南区が315日無所属で立候補する意向を周南市役所で表明したことを中國新聞が報じたことの事実

7 作成時に山口銀行広島支店にコピー提出したことの事実

 

選挙の効力に関する異議の申出1頁(エ)(オ)20頁(ケ)

当選の効力に関する異議の申出4頁(オ)

 

記者会見資料

http://www.ousamaosamu.com/20230227.htm

 

9

令和5423日執行

周南市長選挙 告示日に提出する予定の市選管事務局事前審査を受けた前島おさむの選挙公報の原稿(1/4

写し

R5.3.14

前島 修

周南市長選挙

立候補予定者

7 作成時に山口銀行広島支店にコピー提出したことの事実

選挙の効力に関する異議の申出1頁(エ)(オ)20頁(ケ)

当選の効力に関する異議の申出4頁(オ)

 

10

令和5423日執行

 

周南市長選挙 告示日に提出する予定の市選管事務局事前審査を受けた前島おさむの選挙公報の原稿(2/4

写し

R5.3.14

前島 修

周南市長選挙

立候補予定者

7 作成時に山口銀行広島支店にコピー提出したことの事実

 

選挙の効力に関する異議の申出1頁(エ)(オ)20頁(ケ)

 

当選の効力に関する異議の申出4頁(オ)

 

 

11

令和5423日執行

周南市長選挙 告示日に提出する予定の市選管事務局事前審査を受けた前島おさむの選挙公報の原稿(3/4

写し

R5.3.14

前島 修

周南市長選挙

立候補予定者

7 作成時に山口銀行広島支店にコピー提出したことの事実

 

選挙の効力に関する異議の申出1頁(エ)(オ)20頁(ケ)

 

当選の効力に関する異議の申出4頁(オ)

 

 

12

令和5423日執行

周南市長選挙 告示日に提出する予定の市選管事務局事前審査を受けた前島おさむの選挙公報の原稿(4/4

写し

R5.3.14

前島 修

周南市長選挙

立候補予定者

7 作成時に山口銀行広島支店にコピー提出したことの事実

 

選挙の効力に関する異議の申出1頁(エ)(オ)20頁(ケ)

 

当選の効力に関する異議の申出4頁(オ)

 

 

 

 

3.  書証の追加提出

  令和558日異議の申出後の新聞記事を、書証 1314 として追加提出します。

 

13 令和5 2023) 年59日(火) 山口新聞 朝刊 2頁 県内総合

https://twitter.com/ousamaosamu/status/1655705506940588033

 

 

 

14 令和5 2023) 年516日(火) 山口新聞 朝刊 2頁 県内総合

https://twitter.com/ousamaosamu/status/1658282342686015488

 

 

4.  追加提出した書証の証拠説明書

上述、令和558日異議の申出後の新聞記事 書証 1314 の証拠説明書は、以下のとおりです。

 

号証

標目

(原本・写しの別)

作成

年月日

作成者

立証趣旨

備考

13

令和5年(2023)年59日 山口新聞(朝刊)2頁 県内総合

選挙無効求め異議申出書

周南市長選落選の前島氏

写し

R5.5.9

山口新聞

令和5年(2023)年58日 周南市長選挙の立候補者 前島修氏が 周南市選挙管理委員会に選挙無効 当選無効の異議申し出をしたことを山口新聞が有権者に報じたことの事実

 

14

令和5年(2023)年516日 山口新聞(朝刊)2頁 県内総合

周南市長 「コメントする立場にない」

市長選異議申し出

写し

R5.5.16

山口新聞

周南市長選挙が違法であるとの異議申し出に対して 令和5年(2023)年515日 周南市長 藤井律子氏が 記者に 「市長としてコメントする立場にない」 と話したことを山口新聞が有権者に報じたことの事実

 

 

 

 

5.  令和558日 異議の申出書に関する補足説明

 

15  発行者 周南市選挙管理委員会
令和5年4月23日執行 周南市長選挙 選挙公報

 

 

(1) 選挙の効力に関する異議の申出3頁(ト)(ナ)(イ) 18頁(チ)(ツ) に関する補足を明記する

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3392372644414100&id=100009241929849

 

#周南市長選挙 告示日 マスコミ共同インタビュー

 

「1. 一番訴えたいことは 何ですか?」

 

「令和5525日に 周南市長 #前島おさむ 就任の 意向を固めて 立候補を届け出た  #徳山 の山は #岐山  周防國 の 同郷人 明治維新 内閣の父 初代内閣総理大臣 #伊藤博文 公 に 敬意を表して #天下の御政道 を 歩んでいく  20年前の 22町 合併当時 #周南市民憲章 として わたくしたちは 自然と産業が調和した #周南市 を 愛し ともに輝きながら 心豊かに 暮らせる まちをめざし 次のことを誓います と 謳歌している  この #周南 #謳歌 は #オリオン座 としての誓いで この #オリオンTHE周南 ブランド の由緒となった 歴史軸は 1557年霜月25日 #周防冨田 #勝栄寺 での #毛利元就 公 #三本の矢  そして 20年前の 22町による 合併によって オリオン 七星 を 見事に 構成したのであり 神仏は 決して サイコロ など 振っていないことが 確認できる ので 自信を持って TOSOH PARK 永源山の 「#ゆめ風車」 を 三本の矢 で 「#毛利風車」 に デザイン改修して 毛利元就 公 を #周南ブランド として 国内外に 冠して 毎年 #毛利元就杯 毛利元就 #柔道世界大会 を 主催していく  また 歴史は #一円相 の 中にある ことを 再発見すると #毛利元就 「#百万一心」 の教えを 受け継いでいる #徳山毛利家 の #城下町徳山 に 前島おさむ が 出生した御縁で 日本一 世界一 安全安心な #柔道社会 Society5.0 を 徳山毛利家 家紋 Ippon! を 掲げることで 令和の時代を トップリード していけることを #令和維新 で #経営DX 出来ることを知った  周南市 は 徳山コンビナート 企業の 株を 全部 保有していき さらには 手始めに #トクヤマ の #大株主 になる ことを 選挙公約する  #周南公立大学 の 学生は 大株主の学生として トクヤマ の 事業戦略に 学生として 参画する ことが出来る  成果は 将来の 株の配当金 による資産形成  広島 一品 日本 一品 オリオンTHE周南 #トクヤマ 一品 郷土愛による #愛の循環経済 が #徳山コンビナート を 百万一心 による #周南コンビナート経営 で 一円相 の 安定経済に 導いてくださる シンボルは TOSOH PARK 永源山 の #毛利風車  城下町徳山 の これからの 未来を 切り拓いていく主役は 周南公立大学の学生なのである🌹 

#南無阿弥陀仏 鯉修」

 

20230416 周南市長選挙 告示 前島おさむ 候補 第一声

http://www.ousamaosamu.com/20230416.htm

https://www.youtube.com/watch?v=UkYcqtM2xUY

 

https://twitter.com/ousamaosamu/status/1647056624597741568?s=01

 

(2) 選挙の効力に関する異議の申出1頁(エ)(オ) 11頁(オ) 17頁(ソ)(タ) 20頁(ケ)

当選の効力に関する異議の申出4頁(オ) に関する補足を明記する

 

銀行法 第二十七条 (免許の取消し等) の 法令遵守として

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356AC0000000059

山口銀行が、公益を害する供託金手続きをさせないようにする選挙妨害行為をしたので、当該山口銀行に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第四条第一項の免許を取り消すことができるよう、公益通報により請求する。

 

 

6.  令和5419日 藤井律子陣営 公職選挙法 第百三十六条の二 違反の事実

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)

 

令和5 2023) 年419日 周南市長選挙 藤井律子 候補と 熊毛地域主宰者 周南市農業委員会 農業委員 笠井 保雄 氏は両者が意を通じ合い、互いにその地位役割を了解し、これに従って行動して、公職選挙法 第百三十六条の二 (公務員等の地位利用による選挙運動の禁止) 違反をしたことの事実について明記する。

なお、ここで、熊毛地域主宰者とは、最高裁昭和61224日判決に照らして、「当該地域における選挙運動を主宰した者」 とは、立候補届出以後の当該地域における選挙運動を推進するについて、その地域の中心的存在としてこれを掌握指揮する立場にあった者 (農業委員) と解すべきである。また候補者又は総括主宰者が、全区域に共通する選挙運動の推進に関する事項全般にわたり、具体的かつ詳細な指示をしたような場合であっても、当該地域における選挙運動推進の中心的存在として、それらの者の指示を実施するための事務その他当該地域における選挙運動を推進するについての諸般の事務を掌握指揮した者は 「当該地域における選挙運動を主宰した者」 に該当するという意味である。

「地域における選挙運動を主宰すべき者として候補者又は総括主宰者から定められ」 とは、公職の候補者の立候補届出により候補者又は総括主宰者としての地位を取得するに至った者から、明示的又は黙示的に当該地域における選挙運動を主宰すべき者として定められたことをいい、立候補届出後においてその旨が明示的に定められた場合はもとより、候補者又は総括主宰者としての地位を取得するに至った者と当該地域における選挙運動を主宰した者との立候補届出前後を通じての言動等に照らし、両者が意を通じ合い、互いにその地位役割を了解し、これに従って行動していたと認められる場合をも含む。

上述は、令和55311550頃 周南市農林課 菅田 (スゲタ) さん 令和55311600頃 山口県警 藤村 (フジムラ) さん と 「周南市長選挙 藤井律子 候補と 周南市農業委員 笠井 保雄 氏は、両者が意を通じ合い、互いにその地位役割を了解し、これに従って行動しての公職選挙法 第1362 違反行為により連座制が適用される」 ことを確認しての通報内容を明記したものである。

上述の周南市 農業委員 笠井 保雄 (会長職務代理者) の事実については以下に明記する。

 

 

 

https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/87/3856.html

 

 

 

https://www.city.shunan.lg.jp/uploaded/attachment/91648.pdf

 

 

このように、公職選挙法 第136条の2 に違反して、周南市農業委員会 農業委員・会長職務代理者 笠井 保雄 は、周南市 熊毛地域主宰者 藤井律子後援会 会長として、令和5419日(水) 周南市長選挙 藤井律子 候補の選挙運動用 街頭宣伝車に 周南市長 現職 藤井律子 候補と共に乗車して、熊毛地区全体の道案内役を務め、熊毛地区の現職の批判票を減らす目的で影響力のある有権者にビラ配りをした。

一方、周南市長 現職 藤井律子 氏は、周南市長選挙において、熊毛地区の現職の批判票を減らすために、自らが市議会の同意を得て任命した周南市農業委員 笠井保雄 氏 (会長職務代理者) を選挙運動員として使用して、公職選挙法 第136条の2 違反の選挙運動をさせたので、前島陣営は、令和5 2023) 年419日 光警察署 と 岩国警察署 に 公選法違反の事実について通報済みの事実あり。山口県警把握済み。

 

https://twitter.com/ousamaosamu/status/1657203456678199296

 

 

選挙運動は、本来自由であるべきだが、公職選挙法において選挙が公正に行われるよう禁止事項が規定されている。また、公職選挙法違反だけでなく法令等に違反した場合 「知らなかった」 は理由にならない。

国・地方公共団体の公務員 (国・地方公共団体の事務または業務に従事し、身分的契約関係にある人すべてを含む) の行う選挙運動は、それぞれ関係法令により制限されている。

次の方々も特別職の公務員にあたり、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されている。

民生委員、教育委員会委員、監査委員、農業委員会委員、消防団員などが該当する。

このうち、笠井保雄 周南市農業委員の身分は、農業委員会等に関する法律 第4条第2項の規定 による非常勤の地方公務員であって、かつ、特別職の公務員である。

農業委員の任命は、農業委員会等に関する法律 第8条の規定 により市町村長が、議会の同意を得て、任命している。

農業委員の報酬等は、農業委員会等に関する法律 第15条の規定 により、市町村は、委員に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならないこととなっている。

 

選挙運動とは、公職選挙法上 「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得せるために、直接または間接に選挙人に働きかける行為」  とされている。とりわけ特別職の公務員の選挙運動への深入りは、地位利用と見なされやすいので、特に行動、言動には注意する必要がある。

また、選挙運動とは、特定の選挙につき、特定の候補者を当選させる目的をもって、投票を得または得させるために、直接または間接に行う必要かつ有利な諸般の行為をいう。一般職の地方公務員は、その職員の勤務する役所の属する地方公共団体の区域内では、選挙運動をすることができない。

公職選挙法上、すべての公務員 (特別職、一般職の区別なし) は地位を利用した選挙運動は禁止されている。

ここで、「地位を利用する」 とは、公務員等がその公の地位を利用してという意味であり、具体的には、職務上の組織や身分の上下関係を利用したり、許認可などの職務権限を利用して選挙運動を行うなど、その職務上の地位と選挙運動又は選挙運動類似行為が結びつく場合を言うのであるから、周南市長 現職の 藤井律子 候補が周南市長選挙において、任命した農業委員・会長職務代理者 笠井 保雄を使って、一緒に熊毛地区全域の有権者にビラを配った行為は、明らかに、公職選挙法 第136条の2 違反の選挙運動である。

 

 

7.  統一地方選挙の手引 令和5年 選挙制度研究会 編 86頁 右3

3 公務員等はその地位を利用して選挙運動をしてはならない (公職選挙法 第1362

 

(1)公務員等とは

統一地方選挙の手引 令和5年 選挙制度研究会 編 86頁 右4から左6

(2)地位利用とは

     統一地方選挙の手引 令和5年 選挙制度研究会 編 86頁 左5から87頁 右7

(3)公務員等の地位利用による選挙運動類似行為も禁止される

統一地方選挙の手引 令和5年 選挙制度研究会 編 87頁 右8から88頁 左2

 

 

8.  連座制に関する判例

 

〔最高裁昭和37314日判決〕

連座制適用による当選無効規定について日本国憲法第13条、日本国憲法第15条及び日本国憲法第31条に違反するという主張について「その犯罪行為は候補者の当選に相当な影響を与えるものと推測され、またその得票も必ずしも選挙人の自由な意思によるものとは言い難い、従ってその当選は公正な選挙の結果によるものとはいえない」とし、連座制適用による当選無効規定について合憲としている。

 

〔最高裁昭和40226日判決〕

連座制適用による当選無効規定について日本国憲法第14条及び日本国憲法第93条に違反するという主張について「選挙運動者の不法な選挙運動を抑止し、公職の選挙が選挙人の自由に表明する意思によって公明かつ適正に行われることを確保するため、きわめて効果的であるのみならず、買収等の悪質な運動方法によって選挙人の投票意思の決定を不純化してかちえた当選のごときは、これを保持させるべきではないことにかんがみれば、決して不合理な制度ではなく、なんら憲法の保障する選挙制度の本旨にもとるところはない」とし、連座制適用による当選無効規定について合憲としている。

 

〔最高裁平成7718日判決〕

連座制適用による立候補禁止規定について日本国憲法第15条、日本国憲法第31条、日本国憲法第93条に違反するという主張について、「民主主義の根幹をなす公職選挙の公明、適正はあくまでも厳粛に保持されなければならないという極めて重要な法益を実現するために定められたものであって、その目的は合理的であり、選挙運動において重要な地位を占めた者が選挙犯罪を犯し刑に処せられたことを理由として、公職の候補者等であった者の立候補の自由を所定の選挙及び期間に限って制限することは、立法目的を達成するために必要かつ合理的なものというべき」として、連座制適用による立候補禁止規定について合憲としている。

 

 

9.  周南市選挙管理委員会への質問

周南市長 現職 藤井律子 氏は、現職 1期目 令和元年525日 〜 令和5524日 在職期間、および2期目に入った令和5525日からも、現在進行形で、明らかに地方公務員法に違反して、KRY 山口放送の社外取締役を務めていますが、処分はいつされるのですか?

 

 

10.         参考

行政不服審査法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068

 

(口頭意見陳述)

第三十一条 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。

 

第三十一条

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

 

(審理関係人への質問)

第三十六条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。

 

 

 

 

 

以 上        

 

 

本異議申し出は, 周南市 および 山口県 日本国内外の全世界的にも重要な不正選挙事件であるため,

 

URL http://www.ousamaosamu.com/senkyomukouigimoushide20230508.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/tosenmukouigimoushide20230508.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/koutouikentinjyutu20230607.htm

 

において,異議申し出 および 口頭意見陳述 の内容について情報を開示していることを記す。

 

 
 
書 証
 
【甲第1号証】  令和5年(2023)年424日 毎日新聞(朝刊)14版山口県13頁 地域
周南市長選 藤井氏 再選果たす 1期目の実績アピール
    
【甲第2号証】  令和5年4月23日執行 周南市長選挙 23:56確定 開票速報 (届出順)
【甲第3号証】  令和5年4月23日執行 周南市議会議員補欠選挙 0:18確定 開票速報 (届出順)
【甲第4号証】  令和5年4月23日執行 衆議院山口県選出議員補欠選挙 22時52分確定 開票状況
【甲第5号証】  山口放送に対する内部告発の記事の問い合わせについて

【甲第6号証】  国家公務員の兼業について(概要)

  【甲第7号証】  ご返済計画表(シミュレーション)

  【甲第8号証】  令和5年(2023)年316日 中國新聞(朝刊)1625頁 社会

前島氏 立候補を表明 周南市長選

【甲第9号証】  令和5423日執行周南市長選挙 告示日に提出する予定の市選管事務局事前審査を受けた

前島おさむの選挙公報の原稿 (1/4

【甲第10号証】   令和5423日執行周南市長選挙 告示日に提出する予定の市選管事務局事前審査を受けた
前島おさむの選挙公報の原稿 (2/4
【甲第11号証】  令和5423日執行周南市長選挙 告示日に提出する予定の市選管事務局事前審査を受けた
前島おさむの選挙公報の原稿 (3/4
【甲第12号証】  令和5423日執行周南市長選挙 告示日に提出する予定の市選管事務局事前審査を受けた
前島おさむの選挙公報の原稿 (4/4
【甲第13号証】  令和52023)年59日(火)山口新聞 朝刊 2頁 県内総合
        http://www.ousamaosamu.com/koutouikentinjyutu20230607.files/image010.jpg
【甲第14号証】  令和2023) 年516日(火) 山口新聞 朝刊 2頁 県内総合
              http://www.ousamaosamu.com/koutouikentinjyutu20230607.files/image014.jpg
【甲第15号証】  発行者 周南市選挙管理委員会
令和5年4月23日執行 周南市長選挙 選挙公報
 
【甲第16号証】  KRY 山口放送株式会社 履歴事項全部証明書 2023623日現在
KRY社外取締役柳居俊学
 
KRY社外取締役藤井律子
 
KRY監査役椋梨啓介
【甲第17号証】  令和2023) 年67日(水) 異議申し出 口頭意見陳述
山口県 周南市役所5階 委員会室3 での 40分間の会議録
【甲第18号証】  令和2023) 年623日(金) 山口新聞 朝刊 2頁 県内総合
 
 
 

平和都市建築家

周南市長 (候補者)  広島おさむる 周南市長  (まえ) (しま) お さ む

 

 

広島おさむる会 会長

ワールド・ピース・ヒロシマ 代表

防災学術連携体 日本地震工学会 正会員

詩人 測量家 “攻めの防災” 提唱者 高等学校教諭専修免許状(工業) 取得(1998

 

修士(工学)(東京電機大学)(1998

学士論文 『液状化した土の特性に関する研究』 

修士論文 『地震動を考慮した微地形による液状化ゾーニングに関する研究』

 

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