最高裁判所 第二小法廷
 
裁判官  竹崎博允(長官) · 千葉勝美 · 小貫芳信 · 鬼丸かおる · 山本庸幸
 
事件番号 平成26年(行ツ)第23号 ・ 平成26年(行ヒ)第36
 
 
調書 (決定)  平成26314日 最高裁判所 第二小法廷
裁判官  小貫芳信、千葉勝美、鬼丸かおる、山本庸幸
 
主文   1 本件上告を棄却する。
     2 本件を上告審として受理しない。
 3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
 
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最高裁判所 御中
平成252013)年125日 先勝 
 
上告人兼申立人
 
(まえ) (しま)  (おさむ) (直筆) 前島 (捺印) 
 
広島市長 (候補者) 
 
 
被上告人兼相手方
 
広島県選挙管理委員会 委員長 橋本宗利
 
 
上記当事者間の
広島高等裁判所 平成25年(行ケ)第4号 選挙無効確認請求事件につき,
同裁判所が 平成25年11月26日に言い渡した判決
(平成251126日 原告受領)は
全部不服であるので,上告提起及び上告受理の申立をする。
 
 
 

上告状兼上告受理申立書

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平成23年西暦2011411815

 

 

上告の趣旨

 

原判決を破棄し,更に相当の裁判を求める。

 

 

上告受理申立ての趣旨

 

本件上告を受理する。

原判決を破棄し,更に相当の裁判を求める。

 

 

 

上告理由書

 

上告提起事件番号 平成25年(行サ)第22

原審 広島高等裁判所(平成25年(行ケ)第4号 選挙無効確認請求事件)

 

 

上告受理申立理由書

 

上告受理申立て事件番号 平成25年(行ノ)第19

原審 広島高等裁判所(平成25年(行ケ)第4号 選挙無効確認請求事件)

 

 

原判決は,判例外の本件提訴に対して,判例を法の淵源(えんげん)とする非常に浅はかな憲法違反であるため,

一 原告の訴状に基づいた審理を求める。

二 提出した証拠(甲1号証〜甲16号証)を根拠とした憲法違反についての公正なる裁判を求める。

三 最高裁判所が“善の最高裁判所たる存在であること”を証明して欲しい。

四 司法機関の社会的存在価値を,広島市の有権者に示して欲しい。

五 平成232011)年410日執行広島市長選挙の当選人「松井一實の当選無効」

六 訴訟費用は被上告人の負担とする

との裁決を求める。また,それ以前に,裁判資料より当該選挙自体が無効であることの発見により,

公職選挙法第二〇九条に従って,「平成232011)年410日執行広島市長選挙の無効」の裁決と宣言を求める。

 

 

理由第一 判決文の却下

1 「よくもまあ 軽々しく 却下したものである」。

広島高等裁判所第2部(小林正明裁判長)の示す判断は,審理の跡が伺えず,

判決以前に本件訴状に対する説明責任が果たされていないのだ。

判決文を読み終えた後,一息つくと,判決文の軽々しさもさることながら,

裁判長の判決言渡の軽々しい態度に,正直呆れた。

おまけに法廷は耐震工事中のため,別館の仮庁舎21号法廷であったためか,

「これは模擬判決か?」と想えるほどの軽々しさであった。

それほどまでに,公正なる裁判というものへの期待を大きく裏切られたのである。

悪は悪,善を善と明確に示すことのみが裁判所の正義ではないか。

それが出来ぬなら,裁判所というのは,実質的に社会に息づいていないことになる。

その存在意義というものの社会的責任が問われる明らかな憲法違反である。

 

広島高等裁判所第3部には筏津順子裁判長がおられる。

この方が本件を担当されていたなら,きっと,上告などせずに済んだはず。

なぜなら,筏津順子裁判長の決め台詞は「選挙無効!」だからだ。

筏津順子裁判長こそ,平和都市・広島にふさわしい,正義感溢れる広島の誇る裁判長裁判官なのである。

 

当選の効力を争う訴訟においては,選挙無効の事由を請求原因として主張することは許されないのであって,

ただ裁判所がたまたま訴訟にあらわれた資料により,当該選挙自体が無効であることを発見した場合に,

法第二〇九条にしたがい例外的に当事者の主張をまたず進んで選挙自体の無効を宣言することができる

にすぎないものである(昭三〇,二,二六 仙台高裁判決)。

 

2 判決文のポイントは,実質的に「第3 当裁判所の判断」である。

「(3)法定の期間内に文書で異議を申し出ていないことは原告が自認するところであるし,

原告に異議申出書を求めなかったことが市選管の過失であるとも,

市選管の過失によって口頭の異議の申し出が適法になるとも認める余地はない。

原告の上記主張は,理由がない。」は完全に意味不明の憲法違反である。

それ以前に,裁判長裁判官の問題の理解力と司法判断能力が問われており,

国民としての倫理的素養が欠けているのである。

 

そもそも原告は,法定の期間内に文書で異議を申し出ていないことを自認してはいない。

提訴の行為自体が,そのことを証明する。

提出した証拠が,その事実を物語っている。

証拠は憲法違反を決定するものであり,裁判官による法の解釈という屁理屈を憲法は必要としていない。

 

次に続く,小林正明裁判長の判決文は,公務員の職務怠慢が許される社会,すなわち無責任社会の容認であり,

日本国の崩壊を助長させる法治国家の否定は,裁判長裁判官として許し難い大罪である。

判決文における憲法違反の名文化は,裁判長裁判官の辞職を決定するものである。

 

判決文「第3 当裁判所の判断」は,原告の提出した『準備書面』の域を出ておらず,

『準備書面』を全く考慮していない意味において,

『広島県選挙管理委員会「答弁書」』以下の審理なのである。

 

『準備書面』を以下に示す。

1 『広島県選挙管理委員会「答弁書」』の却下

「平成23410日執行の広島市長選挙の異議申し出は,平成23425日までに本件選挙を管理する市選管に対して文書で異議を申し出なければならない。被告は,市選管が原告に対して行った平成25527日付けの本件選挙の当選の効力に関する異議の申出を却下する決定の取消しを求める審査の申立てに基づいて,原告から市選管に平成23425日までに異議の申出があったかを審査し,甲15号証の裁決の理由に記載したとおり,同日までに原告から文書で異議の申出が適法に行われたとは認められないとして,原告の審査の申立てを却下したものである。原告は,本件選挙の効力について,市選管に適法な異議の申立てをしておらず,選挙の効力に関する本件訴えは不適法である。」と述べているが,甲15号証の裁決書の説明に止まる内容の答弁書は形式的に提出されたものであり,訴状に対する実質的な答弁とは云えず,答弁書は未提出と判断されるべきである。念のために記しておくと,「二 選挙の規定に違反する行為 14」への言及がなされているが,これは単独に成立しているものではなく,「二 選挙の規定に違反する行為 1516171819」と関連付けられた文脈において成立しているのであるから,これら全体の文脈に対して言及していなければ何の意味もなさない。文脈全体を形成する請求項のひとつひとつが,広島市選挙管理委員会の過失を立証し,またその責任を追及しているのである。本訴訟は,2011広島市長選挙の選挙無効の確認である。

 

2 広島市選挙管理委員会事務局の過失を立証する新たな証拠の追加提出

訴状の「二 選挙の規定に違反する行為 15 9号証」によると,非公開の会議がここで初めて開催されたような印象を受けるが決してそうではない。広島市選挙管理委員会事務局への異議申出は立証できるものだけでも6回以上はある。平成23413日,平成23420日,平成24229日,平成24314日(甲13号証の写真),平成24321日,平成2552日。URL http://www.ousamaosamu.com/2012.4.2.htmに示す,平成242012)年42日に川端達夫総務大臣に本件の対応を直訴した内容は,広島市選挙管理委員会事務局の行政手続き処理不能(放置)を立証するものである。本訴訟は,最大2.43倍の「1票の格差」が是正されずに実施された平成242012)年12月の第46回衆院選をめぐる全国訴訟の判決で,広島高裁(筏津順子裁判長)が平成252013)年325日,広島1,2区の選挙を無効としたのを機に,原告が広島県選挙管理委員会に異議申し出したことに起因する。その際,広島県選挙管理委員会の求めに広島市選挙管理委員会がようやく応じたこと自体,市選管の行政手続き処理不能(放置)を立証するものである。広島県選挙管理委員会事務局はこの状況を充分に把握している。

 甲16号証(川端達夫総務大臣への本件対応の直訴)

 

3 広島市選挙管理委員会委員長への責任追及

原告は,平成242012)年226日に『広島市選挙管理委員会への <松井一實氏「当選無効」の審査> 請求書』を文書にて広島市選挙管理委員会事務局に提出しているにも拘らず,未対応(放置)のままである。広島市公文書開示請求による情報公開資料には本文書提出の記録は確認出来なかった。広島市選挙管理委員会の過失の組織的責任逃れ,あるいは証拠隠滅行為と認められる。広島市選挙管理委員会委員長の二國則昭氏の責任追及を請求する。なお,二國則昭氏は,下級裁判所裁判官指名諮問委員会地域委員会地域委員(広島)でもある。今中亘 中国新聞社顧問,大段亨 広島地方裁判所長,窪田守雄 広島地方検察庁検事正,田邊誠 広島大学法科大学院教授,二國則昭 弁護士(広島弁護士会)

 

法廷は密室会議ではなく,全国民に開かれた審理の場である。

選挙無効確認請求は広島全市的に重要な事件であるため,

URL http://www.ousamaosamu.com/teisohiroshimakousai.htm

において全内容を情報開示していることを記す。

 

 

理由第二 広島市選挙管理委員会の決定書の虚偽記載 甲12号証について

甲12号証 平成25527日付け 広島市選挙管理委員会の決定書(写)は,

二國則昭委員長の責任交付であるが,甲16号証(川端達夫総務大臣への本件対応の直訴)にある資料のうち,

平成242012)年226日に『広島市選挙管理委員会への <松井一實氏「当選無効」の審査> 請求書』として,文書で実質的な『異議申出書』が提出されている経緯等の事実が記載されていない。

まず,甲2号証にあるように,倉田治委員長の務めや二國則昭委員長への引継ぎ状況等が記されていない。

これらは明らかに,広島市選挙管理委員会の不正,証拠隠滅,虚偽公文書作成等罪の証拠である。

裁判所が,こういった憲法違反の犯罪を許す法的根拠はどこにあるのかを明確にする必要があるし,

法的根拠を無視する行為は憲法違反ではないのか。

本件訴状の請求項16に記すとおり,広島市選挙管理委員会の過失,

職務怠慢が引き起こした不正事件であることを広島市選挙管理委員会は自認している。

事実に対する主張など,はじめから存在しないし,主張の理由などあろうはずがない。

あるのは理由ではなく事実であり,事実を立証する証拠のみだ。

いかなる憲法も公務員の職務怠慢が招く無責任行政など容認していない。

原審は,提出した証拠を無視して,そもそも公務員の過失の責任について容認する条文など規定していない

公職選挙法を法的根拠としている。

つまり,判例外の本件提訴に対して,判例を法の淵源(えんげん)として,適法だとか不適法だとかのレベルの枠組みで,

高等裁判所が論じている事自体,国民を愚弄(ぐろう)する恥ずべき事態なのである。

最高法規である日本国憲法は,このような裁判官の憲法違反を認めていない。

広島高等裁判所の社会的責任および名誉の失墜といえよう。

 

 

理由第三 上告人が示す事件および裁判の本質

1 「法治国家日本において公職選挙法違反者の選挙当選はあり得ない(総務省選挙課)」にもかかわらず,

公職選挙法違反(事前運動)の選挙犯罪者が,ミスの複数連鎖によって当選人として広島市長に為っている

不正の事実に対して,原告の訴状と原告の提出した証拠から最高裁判所の公正なる判断を求める。

 

2 異議申し出が,法定期間内になされたかの議論は争点ではない。本来の争点は,1に示したとおり。

その理由は,『準備書面』に既述。

 

3 「刑事司法機関に選挙犯罪の証拠が受理された時点で選挙犯罪の捜査が開始されているものと判断される

(法務省刑事局)」の法的効力はどのようになるのか。

 

4 公務員の告発義務の責任はどのように扱われているのか。

 

5 理由第二の部分的繰り返しとなるが,事件の本質は,適法,不適法を問う問題ではなく,

公務員の違法行為にある。

そして,広島市選挙管理委員会の過失の責任に,争点など存在しない。

あるのは,広島市選挙管理委員会の過失の責任に対する裁判のみである。

 

6 そのための必要条件として,広島市長選挙の事務手続き上の違法行為の審理がなされていない。

 

7 原告の提出した証拠(甲1号証〜甲16号証)が十分条件である。

 

8 訴状の個々の請求項に対して,裁判所の判断として,誠実に説明責任を果たして欲しい。

 

9 最高裁判所の必要十分条件の確認によって,

「平成232011)年410日執行広島市長選挙の無効」の宣言をされるべし。

 

 

理由第四 以上の供述の根拠とする憲法違反等の指摘

はじめに,日本国憲法第十章最高法規を確認する。

次に,日本国憲法第三章国民の権利及び義務

第十一条 国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断の努力によつて,これを保持しなければならない。又,国民は,これを濫用してはならないのであつて,常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ

第十三条 すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。

第十五条 公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。

○2 すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。

第十六条 何人も,損害の救済,公務員の罷免,法律,命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項に関し,平穏に請願する権利を有し,何人も,かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条 何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることができる。

第三十二条 何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十七条 すべて刑事事件においては,被告人は,公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

 

続いて,日本国憲法第六章司法

第七十六条 3 すべて裁判官は,その良心に従独立してその職権を行,この憲法及び法律にのみ拘束される。

 

続いて,地方公務員法第六節服務

(服務の根本基準)

第三十条 すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,且つ,職務の遂行に当つては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第三十三条 職員は,その職の信用を傷つけ,又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(職務に専念する義務)

第三十五条 職員は,法律又は条例に特別の定がある場合を除く外,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(政治的行為の制限)

第三十六条 2 職員は,特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し,又はこれに反対する目的をもつて,あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し,又はこれに反対する目的をもつて,次に掲げる政治的行為をしてはならない。

(争議行為等の禁止)

第三十七条 職員は,地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業,怠業その他の争議行為をし,又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又,何人も,このような違法な行為を企て,又はその遂行を共謀し,そそのかし,若しくはあおつてはならない。

 

最後に,『原告の訴状と提出した証拠』および『準備書面』に既述。

 

 

法廷は密室会議ではなく,全国民に開かれた審理の場である。

広島市長選挙無効確認請求は広島全市的および国内外的にも重要な事件であるため,

URL http://www.ousamaosamu.com/saikousai.htm

において全内容を情報開示することを記す。

 

以上

 

 

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平和都市建築家

広島市長 (候補者)  広島おさむ  (まえ) (しま) お さ

 

 

広島おさむ 会長

ワールド・ピース・ヒロシマ 代表

防災学術連携体 日本地震工学会 正会員

詩人 測量家 “攻めの防災” 提唱者 高等学校教諭専修免許状(工業) 取得(1998

 

修士(工学)(東京電機大学)(1998

学士論文 『液状化した土の特性に関する研究』 

修士論文 『地震動を考慮した微地形による液状化ゾーニングに関する研究』

 

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広島おさむ