選挙関係訴訟について (通知)  最高裁判所経由 総務大臣 および 広島市長経由 広島市選挙管理委員会
平成25912日  事件番号 広島高等裁判所 平成25年(行ケ)第4
 
1回弁論  平成251018日午前1000分  広島高等裁判所 202号法廷
裁判官  小林 正明  古賀 輝郎  田村 政巳
 
告知  判決言渡  平成251126日火曜日1315
 
 
判決言渡  平成251126日火曜日1315分  広島高等裁判所 仮庁舎21号法廷
裁判官  小林 正明  古賀 輝郎  田村 政巳
 
主文   1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。   [ 判決文PDF ]
 
 
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選挙無効確認請求事件
広島高等裁判所 御中
平成252013)年910日 陰暦86日 先勝 
 
原告 (申立人)
 
(まえ) (しま)  (おさむ) (直筆) 前島 (捺印) 
 
広島市長 (候補者) 
 
 
被告 (相手方)
 
広島県選挙管理委員会 委員長 橋本宗利
 
 
広島県選挙管理委員会の『平成25年8月20日付の裁決書』に不服があるので,広島高等裁判所へ提訴しました。
 
 
 

訴 状

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平成23年西暦2011411815

 

 

請求の趣旨

 

一  平成232011)年410日執行広島市長選挙の当選人「松井一實の当選無効」

二  訴訟費用は被告の負担とする

との裁決を求める。また、それ以前に,提出資料より当該選挙自体が無効であることの発見がなされた場合には,

公職選挙法第二〇九条に従って,「平成232011)年410日執行広島市長選挙の無効」の裁決と宣言を求める。

 

 

 

請求の原因

 

一 当事者

原告は,平成232011)年410日執行広島市長選挙の候補者6人のうちの1人である。@大原邦夫 A大西オサム Bとよだ麻子 Cくわた恭子 D松井かずみ E前島おさむ(届出順)。

甲1号証(認定書(写)

 

 

二 選挙の規定に違反する行為

1 元厚生労働省中央労働委員会事務局長松井一實氏は,広市選第30号平成232011)年32日広島市選挙管理委員会委員長倉田治による『街頭演説等における文書図画の掲示について(おしらせ)』の通達を無視して,平成232011)年35日広島市中区本通りを“松井かずみ”と明記した幟を掲げて有権者に訴えていた。通達文書には,「当該規定に違反された場合は,罰則の規定公職選挙法第243条もございます」と明記されていた。これは明らかに故意による極めて悪質な事前運動であると判断される。ちなみに,事前運動は氷山の一角であり,この日たった一日だけの事前運動ではなかったことも記述しておきたい。想像を絶する,常軌を逸脱した極めて悪質な事前運動は,実質の選挙運動として,当方が把握しているだけでも1ヶ月近くにも(わた)って繰り広げられていた。これは,広島市長選挙,広島市政,広島市民,日本国民,地球市民に対する(ぼうとく)である。

 甲2号証(広島市選挙管理委員会からの通達(写)

 

2 前島修撮影の事前運動の証拠写真。広島市中区本通り。右端の青のジャンパー姿が松井一實氏本人。平成232011)年35日土曜日1418分。

 甲3号証(前島修撮影の事前運動の証拠写真(原))

 

3 平成232011)年314日,広島県警察「統一地方選挙違反取締本部」に,『事前運動の捜査願』を提出した。

 甲4号証(事前運動の捜査願(控)

 

4 平成232011)年318日,西区民文化センターホールで開催された広島市政公開討論会において,前島おさむの公開討論資料『広島市長(候補者)(まえ)(しま)(おさむ) 思想の結晶()(どし)の春spring> ヒロシマ 日本(ニッポン) 跳ねる (とき)』により,インターネット上のURL http://ousamaosamu.web.infoseek.co.jp/2011.3.18.htm(現在は

 http://www.ousamaosamu.com/2011.3.18.htm に移設)で,とよだ麻子,松井かずみの事前運動に関する捜査願が広島県警察「統一地方選挙違反取締本部」に提出済であることを公表した。この事実は,報道関係者への記者発表と同時に広島市選挙管理委員会事務局へも通報した。

 甲5号証(事前運動の公知(写))

 

5 これらの行為に至った経緯として,法務省刑事局と総務省選挙課への相談による助言がある。法務省刑事局「刑事司法機関に選挙犯罪の証拠が受理された時点で選挙犯罪の捜査が開始されているものと判断される」。総務省選挙課「法治国家日本において公職選挙法違反者の選挙当選はあり得ない」。

 

6 松井一實氏は,事前運動による選挙犯罪者として,平成232011)年327日広島市長選挙告示日には,既に広島市長選挙の候補資格を失効していることを認識していたことになる。

 

7 松井一實氏は,広島市長選挙の候補者を名乗ることなど出来ない身分を偽って平成23327日広島市選挙管理委員会に虚偽の『宣誓書』を提出した。私は,公職選挙法第86条の8第1項,第87条第1項,第251条の2又は251条の3の規定により,平成23410日執行の広島市長選挙において候補者となることができない者でないことを誓います。

 甲6号証(松井一實氏の宣誓書(写)

 

8 広島市選挙管理委員会は,2011広島市長選挙の事務手続きにおいて,書類の精査を怠り,事前運動により松井一實氏が候補資格のないことを知りながら虚偽の書類を受理し,広島市長選挙の候補者として承認していた。

 

9 広島市選挙管理委員会は,事前運動の情報を入手しつつも,職責として,その問題解決に務めなかったため,関係機関との連携は図られず,公職選挙法第七条「検察官,都道府県公安委員会の委員及び警察官は,選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない」の違反(選挙取締の公正確保)の不正を招いたことによって,選挙犯罪者を当選人と決定した。

 

10 広島市選挙管理委員会は,広島市長選挙告示前から松井一實氏が選挙犯罪者(事前運動)と知りながら放置したのは,公務員の告発義務違反である。刑事訴訟法第二三九条第二項「官吏又は公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない」。

 

11 事件番号平成23年検第105678号公職選挙法違反(事前運動)松井一實の刑の確定を求める。

 甲7号証(処分通知書 外(写))

 

12 広島市長選挙選挙会が,平成232011)年411日に事前運動の選挙犯罪者を当選人と決定したのは違法行為である。

 甲8号証(広市長選選挙長第6号(写))

 

13 広市長選選挙長第6号広島市長選挙選挙長原田尚武による松井一實の当選は無効である。

 

14 法定期間内に異議申出を口頭でしていたのに,異議申出人である原告に異議申出書の提出を求めなかったのは,広島市選挙管理委員会事務局の過失である。

 

15 平成252013)年52日,原告は広島市選挙管理委員会事務局と非公開の会議を開催した。

 甲9号証(広島市選管事務局からの会議案内と会議資料)

 

16 この会議の場で,原告からの異議申出の事実は広島市選挙管理委員会事務局と確認したはずである。異議申出書の日付が上段に平成2552日,下段に手書きで平成23413日と二段書きの記載になっていることがそれを証明する。届出に必要な内容も2011413日現在の内容となっている。もし,2011413日の異議申出が事実無根であったなら,こういった記載の書類は受理されなかったはずである。

 甲10号証(異議申出書(写))

 

17 さらに述べるならば,常識的に考えて,平成232011)年314日,広島県警察「統一地方選挙違反取締本部」に『事前運動の捜査願』を提出済であるのに,2011413日に再び広島中央警察に『事前運動の告発状』を提出するようなことは普通はしない。その経緯として「私らあは 正直言って 何をどうしてええんか判らんのんよ 警察に確認してみてえや」と広島市選挙管理委員会事務局の対応不能により,異議申出が未受理となったために,異議申出書提出が警察への告発状提出に変更されたものである。

 甲11号証(事前運動の告発状(写))

 

18 それにもかかわらず,広島市選挙管理委員会が平成252013)年527日付け広島市選挙管理委員会の決定書(写)において,主文に至る決定の理由に虚偽の記載をした行為は極めて悪質な刑法でいうところの虚偽公文書作成等罪と云える。

 甲12号証(広島市選挙管理委員会の決定書(写))

 

19 広島市選挙管理委員会の虚偽公文書作成等罪の責任を追及する。

 甲13号証(虚偽公文書作成等罪の告発状(写))

 

20 2011広島市長選挙の当選人の不正は,201386815分広島市長(候補者)前島おさむ正義の勝利宣言として,ここに,広島市の平和を宣言するものである。

 甲14号証(反論書(写))

 

21 公職選挙法第二〇九条 前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合においても、その選挙が第二百五条第一項の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。公職選挙法第二百五条第一項 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。提出資料は当該選挙自体が無効であることの発見である。公職選挙法第二〇九条に従って,「平成232011)年410日執行広島市長選挙の無効」の裁決と宣言を求める。

 

 

三 被告の責任

被告の作成した『裁決書』は,上記の選挙の規定に違反する行為を完全に見落としている。提出資料より当該選挙自体が無効であることの発見がなされておらず,公職選挙法第二〇九条に従って,「平成232011)年410日執行広島市長選挙の無効」の裁決と宣言を行っていない。

 甲15号証(裁決書(写)

 

 

添付書類

証拠説明書

甲1号証(認定書(写)) 1枚

甲2号証(広島市選挙管理委員会からの通達(写)) 1通

甲3号証(前島修撮影の事前運動の証拠写真(原)) 1枚  CFカード 1個

甲4号証(事前運動の捜査願(控)) 1式

甲5号証(事前運動の公知(写)) 1式

甲6号証(松井一實氏の宣誓書(写)) 1式

甲7号証(処分通知書 外(写)) 1式

甲8号証(広市長選選挙長第6号(写)) 1式

甲9号証(広島市選管事務局からの会議案内と会議資料) 1式

甲10号証(異議申出書(写)) 1式

甲11号証(事前運動の告発状(写)) 1式

甲12号証(広島市選挙管理委員会の決定書(写)) 1通

甲13号証(虚偽公文書作成等罪の告発状(控)) 1式

甲14号証(反論書(写)) 1通

甲15号証(裁決書(写)) 1通

 

 

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選挙無効確認請求事件
事件番号 広島高等裁判所 平成25年(行ケ)第4
広島高等裁判所第2部 御中
 
平成252013)年1015日 先勝 
 
原告 (申立人)
 
(まえ) (しま)  (おさむ) (直筆) 前島 (捺印) 
 
広島市長 (候補者)

準 備 書 面

 

 

私が,広島高等裁判所に,平成25910日付けで提出した訴状に対する

広島県選挙管理委員会の 『答弁書副本(平成25年10月7日付)』 が送付されました。

 

これに対して,次のとおり反論します。

 

 

1 答弁書の却下

平成23410日執行の広島市長選挙の異議申し出は,平成23425日までに本件選挙を管理する市選管に対して文書で異議を申し出なければならない。被告は,市選管が原告に対して行った平成25527日付けの本件選挙の当選の効力に関する異議の申出を却下する決定の取消しを求める審査の申立てに基づいて,原告から市選管に平成23425日までに異議の申出があったかを審査し,甲15号証の裁決の理由に記載したとおり,同日までに原告から文書で異議の申出が適法に行われたとは認められないとして,原告の審査の申立てを却下したものである。原告は,本件選挙の効力について,市選管に適法な異議の申立てをしておらず,選挙の効力に関する本件訴えは不適法である。と述べているが,甲15号証の裁決書の説明に止まる内容の答弁書は形式的に提出されたものであり,訴状に対する実質的な答弁とは云えず,答弁書は未提出と判断されるべきである。念のために記しておくと,「二 選挙の規定に違反する行為 14」への言及がなされているが,これは単独に成立しているものではなく,「二 選挙の規定に違反する行為 1516171819」と関連付けられた文脈において成立しているのであるから,これら全体の文脈に対して言及していなければ何の意味もなさない。文脈全体を形成する請求項のひとつひとつが,広島市選挙管理委員会の過失を立証し,またその責任を追及しているのである。本訴訟は,2011広島市長選挙の選挙無効の確認である。

 

2 広島市選挙管理委員会事務局の過失を立証する新たな証拠の追加提出

訴状の「二 選挙の規定に違反する行為 15 9号証」によると,非公開の会議がここで初めて開催されたような印象を受けるが決してそうではない。広島市選挙管理委員会事務局への異議申出は立証できるものだけでも6回以上はある。平成23413日,平成23420日,平成24229日,平成24314日(甲13号証の写真,平成24321日,平成2552日。URL http://www.ousamaosamu.com/2012.4.2.htm に示す,平成242012)年42日に川端達夫総務大臣に本件の対応を直訴した内容は,広島市選挙管理委員会事務局の行政手続き処理不能(放置)を立証するものである。本訴訟は,最大2.43倍の「1票の格差」が是正されずに実施された平成242012)年12月の第46回衆院選をめぐる全国訴訟の判決で,広島高裁(筏津順子裁判長)が平成252013)年325日,広島1,2区の選挙を無効としたのを機に,原告が広島県選挙管理委員会に異議申し出したことに起因する。その際,広島県選挙管理委員会の求めに広島市選挙管理委員会がようやく応じたこと自体,市選管の行政手続き処理不能(放置)を立証するものである。広島県選挙管理委員会事務局はこの状況を充分に把握している。

甲16号証 (川端達夫総務大臣への本件対応の直訴)

 

3 広島市選挙管理委員会委員長への責任追及

原告は,平成242012)年226日に『広島市選挙管理委員会への <松井一實氏「当選無効」の審査> 請求書』を文書にて広島市選挙管理委員会事務局に提出しているにも拘らず,未対応(放置)のままである。広島市公文書開示請求による情報公開資料には本文書提出の記録は確認出来なかった。広島市選挙管理委員会の過失の組織的責任逃れ,あるいは証拠隠滅行為と認められる。広島市選挙管理委員会委員長の二國則昭氏の責任追及を請求する。なお,二國則昭氏は,下級裁判所裁判官指名諮問委員会地域委員会地域委員(広島)でもある。今中亘 中国新聞社顧問,大段亨 広島地方裁判所長,窪田守雄 広島地方検察庁検事正,田邊誠 広島大学法科大学院教授,二國則昭 弁護士(広島弁護士会)

 

 

法廷は密室会議ではなく,全国民に開かれた審理の場である。

選挙無効確認請求は広島全市的に重要な事件であるため,

URL http://www.ousamaosamu.com/teisohiroshimakousai.htm において全内容を情報開示していることを記す。

 

 

添付書類

証拠説明書

甲16号証 (川端達夫総務大臣への本件対応の直訴) 1式

 

 

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関連サイト

 

「審査の申立て書」の弁明書に対する反論書

201386

 

広島県選挙管理委員会への「審査の申立て書」について

2013612

 

異議申出書 2011広島市長選挙の「当選人」について

201352

 

広島県議会議員正木篤解職投票に鑑みて公職選挙法違反・松井一實氏への「責任追及」について

2013214

 

イカサマ市長・松井一實について

2012621

 

公職選挙法違反(選挙取締の公正確保)についての「説明責任」を求めます

201252

 

「広島市選挙管理委員会の説明責任」に対する総務大臣の御見解をお聞かせ下さい

201242

 

広島市選挙管理委員会への重要なる確認事項

2012321日陰暦229

 

付記 広島市選挙管理委員会への <松井一實氏「当選無効」の審査> 請求書

2012314

 

広島市選挙管理委員会への <松井一實氏「当選無効」の審査> 請求書

2012226

 

請願法違反・広島市議会議長 木島丘氏への異議申立書および回答要請書

2012223

 

公職選挙法違反・松井一實氏の辞任要求

2012214

 

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平和都市建築家

広島市長 (候補者)  広島おさむる  (まえ) (しま) お さ む

 

 

広島おさむる会 会長

ワールド・ピース・ヒロシマ 代表

防災学術連携体 日本地震工学会 正会員

詩人 測量家 “攻めの防災” 提唱者 高等学校教諭専修免許状(工業) 取得(1998

 

修士(工学)(東京電機大学)(1998

学士論文 『液状化した土の特性に関する研究』 

修士論文 『地震動を考慮した微地形による液状化ゾーニングに関する研究』

 

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広島おさむる会