広島地方裁判所 民事第2部 事件番号 平成31年 (行ウ) 第5
 
被疑者 松井一實には 被選挙権が無いことの決定 請求事件
 
 
広島一品 NAMECARDofOUSAMAOSAMU
 
 
 
広島おさむる会 広島高速5号線 二葉山トンネル掘削工事 に関する 訴訟一覧
 

1

平成30423

広島地裁   民事第2

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成30 (ワ) 第446

広島駅北口 広島高速5号線トンネル掘削工事の中止 請求事件

平成30年8月24

2

平成30827

広島高裁   第4

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成30 (ネ) 第295

広島駅北口 広島高速5号線トンネル掘削工事の中止 請求控訴事件

平成31425

3

平成3093

広島地裁   民事第3

広島おさむる会

広島県

平成30 (行ウ) 第28

広島県監査委員の行政処分たる当該行為の取消し 請求事件

令和元年925

広島県知事 湯ア英彦

4

平成3094

広島地裁   民事第3

広島おさむる会

広島市長 松井一實

平成30 (行ウ) 第30

広島高速道路の整備462720万円の全部の差止め 請求事件

令和元年1023

広島市

5

平成30919

広島高裁   第4

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成30年 (ウ) 第41

仮処分命令 申立事件

平成30年12月7

6

平成301210

広島地裁   民事第4

前島

広島高速道路公社

平成30年 (ヨ) 第152

二葉山トンネル掘削工事着手禁止仮処分命令 申立事件

平成30年12月26

7

平成301228

広島高裁   第2

前島

広島高速道路公社

平成31 (ラ) 第11

仮処分命令申立却下決定に対する 即時抗告事件

令和元年59

8

平成31212

広島地裁   民事第2

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成31 (行ウ) 第3

行政文書部分開示決定の処分取り消し 請求事件

令和2219

9

平成31225

広島地裁   民事第2

前島

広島市選挙管理委員会

平成31 (行ウ) 第5

被疑者 松井一實には 被選挙権が無いことの決定 請求事件

令和元年9月18

 
 
 
 
2019 広島市長選挙 広島 おさむる 前島 おさむ 記者会見20181227
 
 
 
訴 状
 
 
原告 (まえ) (しま) (おさむ)
 
被告 広島市選挙管理委員会   代表者  委員長  () (こく) (のり) (あき)
 
 

第1 請求の趣旨

 

1 広島市選挙管理委員会は,地方公務員法 33条 (信用失墜行為の禁止) および 地方公務員法 第29条 (懲戒) に照らし,

 

職務上の義務として,地方自治法 第143に従って,平成3147日執行 広島市長選挙の告示日以前に,

 

普通地方公共団体の長である松井一實被選挙権有無決定をしなければならない。

 

 

2 公職選挙法 第239 および 第243違反の被疑者 松井一實は,平成31 2019) 年315日から5年間,選挙権及び被選挙権有しない

 

 

3 原告からの,再々の申し出を無視して,広島市選挙管理委員会 (委員長 二國 則昭) が,職務上の義務として,地方自治法 第143に従って,

 

平成3147日執行 広島市長選挙の告示日以前に,

 

公職選挙法 第239 および 第243違反の被疑者 広島市長 松井一實が,被選挙権有していないことの決定をしなかった行為は,地方公務員法 第29条 (懲戒) に該当する。

 

 

4 広島市選挙管理委員会 (委員長 二國 則昭) が,

 

広島高速道路公社による高速5号線シールドトンネル工事契約に係る第三者委員会 (委員長 二國 則昭) が,調査結果として,

 

事実上,官製談合と約100億円の賄賂罪を認めたのに,平成3147日執行 広島市長選挙の告示日以前に,

 

広島市長 松井一實が被選挙権を有していないことの決定をしなかった行為は,地方公務員法 第29条 (懲戒) に該当する。

 

 

5 広島市選挙管理委員会の委員長 二國 則昭は,広島高速道路公社による高速5号線シールドトンネル工事契約に係る第三者委員会の委員長として,

 

調査結果より,事実上,官製談合と約100億円の賄賂罪を認めたのに,

 

平成3147日執行 広島市長選挙の告示日以前に,広島市長 松井一實が被選挙権を有していないことの決定をしなかった行為は,

 

公職選挙法 第226の職権濫用による選挙の自由妨害罪であり,

 

選挙管理委員会の委員が故意にその職務の執行を怠り,その職権を濫用して選挙の自由を妨害したので,四年以下の禁錮に処する,に該当する。

 

 

6 広島市選挙管理委員会の委員長 二國 則昭は,地方公務員法 第35条 職務に専念する義務)および地方公務員法 第29条 (懲戒) に照らし,

 

広島高速道路公社による高速5号線シールドトンネル工事契約に係る第三者委員会の委員長を務めてはならない。

 

 

7 平成30 2018) 年1120日 〜平成31 2019) 年331日,建設業法 第25条の10の法令違反である,広島高速道路公社からの広島市選挙管理委員会の委員長 二國 則昭への委嘱は,

 

広島県・市・公社の共謀による法令違反の契約の犯罪事態から,公職選挙法 第221条の (買収及び利害誘導罪) に該当する。

 

 

8 広島市選挙管理委員会の委員長 二國 則昭を,地方公務員法 第29 (懲戒) 懲戒処分により,免職とせよ

 

 

9 本訴訟費用は被告負担とする。

 

との判決を求める。

 

 

第2 請求の原因

 

1.   広島市選挙管理委員会について

広島市選挙管理委員会は,地方自治法 第百八十一条に基づいて設置されている。

第百八十一条

普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。

○2 選挙管理委員会は、四人の選挙管理委員を以てこれを組織する。

 

第百八十二条

選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。

○2 議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。補充員がすべてなくなつたときも、また、同様とする。

○3 委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、

得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。

○4 法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。

○5 委員又は補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。

○6 第一項又は第二項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第三項の規定により委員の補欠を行えば

同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

○7 委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。

○8 委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。

 

 

第百八十三条

選挙管理委員の任期は、四年とする。但し、後任者が就任する時まで在任する。

○2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

○3 補充員の任期は、委員の任期による。

○4 委員及び補充員は、その選挙に関し第百十八条第五項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。

 

第百八十四条の二

普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは、

議決によりこれを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。

○2 委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

 

第百八十五条

選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは、当該選挙管理委員会の承認を得なければならない。

○2 委員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

 

第百八十五条の二

選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

 

第百八十六条

選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。

 

第百八十七条

選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。

○2 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

○3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

 

第百八十八条

選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。

 

第百八十九条

選挙管理委員会は、三人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

○2 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、

その議事に参与することができない。但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

○3 前項の規定により委員の数が減少して第一項の数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものを以て第百八十二条第三項の順序により、臨時にこれに充てなければならない。

委員の事故に因り委員の数が第一項の数に達しないときも、また、同様とする。

 

第百九十条

選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 

第百九十一条

都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。

○2 書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時の職については、この限りでない。

○3 書記長は委員長の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。

 

第百九十二条

選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。

 

第百九十三条

第百四十一条第一項及び第百六十六条第一項の規定は選挙管理委員について、第百五十三条第一項、第百五十四条及び第百五十九条の規定は選挙管理委員会の委員長について、

第百七十二条第二項及び第四項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員について、それぞれ準用する。

 

第百九十四条

この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、選挙管理委員会に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。

 

2.   原告は,公職選挙法 第二百二条による,平成3147日執行の広島市長選挙の効力に関する異議の申出を,当該選挙の日から十四日以内の,平成3149日に,被告に対して行っている。

また,公職選挙法 第二百六条による,平成3148日告示の松井一實氏の当選の効力に関する異議の申出を,当選告示の日から十四日以内の,平成31411日に,被告に対して行っている。

 

3.   つまり,本訴の目的は,選挙の効力に関する異議の申出でも,当選の効力に関する異議の申出でもなく,下記のとおり,被告の法令違反に関する責任追及で,

裁判所による独立した司法権の立場からの審査を請求している。

日本国憲法第32条 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」 における 「裁判」 の意義として,

明治憲法とは異なり,日本国憲法32条の 「裁判」 には民事事件や刑事事件のほか行政事件の裁判を含み,裁判を受ける権利には一定の手続的な保障も内実として含まれる

本訴において,裁判を受ける権利としての一定の手続的な保障を明示すると,

甲第23号証 および 甲第32-2号証 のとおり,平成31 2019) 年220日に,広島市役所北庁舎 中区役所 3階 第2会議室 (広島市中区国泰寺町二丁目421号) で開催された,

広島市長選挙 立候補予定者説明会での関係者による法令遵守の申し合わせ

 「私たちは、平成3147日執行の広島市長選挙に当たって、次のことを申し合わせます。 広島市長選挙の執行に当たっては、法令を守り、明るい選挙の実現を期する。」 の契約である。

 

 

 

4.   本訴は,上記の契約違反および法律違反の提訴で,訴えの利益について記すと,

訴えの利益とは,民事訴訟行政事件訴訟において,当事者が求める請求の内容の適否裁判所が判断する必要性・適切性に関する要件のことで,

訴訟制度が適切かつ効率的に利用されるためには,請求の内容が訴訟において解決されるにふさわしいものであって,現実に解決の必要性があること,

及び訴訟が適切な当事者によって行われていること (当事者適格) 等をいうが,

本訴が,訴えの利益を有する適法な訴えであることは明白であり,原告は重ねて,適法な訴えであることを主張するものである

 

5.   さらに,司法制度改革により,原告の訴えは適法であることを,原告は主張する。

司法制度改革とは,日本において,1999年 (平成11年) 以来行われている司法制度全般に関する改革である。裁判制度,国民への司法サービス提供,法曹養成制度など多岐にわたる。

従前の日本の司法制度は裁判期間の長さ,弁護士費用の高さ,裁判所の行政よりのスタンスなどの要因により,国家が国民に十分な法的解決を供給していなかったと言われており,

国民への十分な司法サービスを提供するために,裁判の効率化や法曹界の人員の拡充などが必要とされ,広汎な司法制度改革が行われることとなった。

 

6.   地方公務員法 第二十九条 懲戒

職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

2 職員が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、

国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは

事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し、

引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、

引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、

当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、

特別職地方公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。

次項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。

3 職員が、第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された場合において、

定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又はこれらの規定により

かつて採用されて職員として在職していた期間中に第一項各号の一に該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。

4 職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。

 

7.   地方公務員法 第三十三条 信用失墜行為の禁止

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

 

8.   地方公務員法 第三十五条 職務に専念する義務

職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、

当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

 

9.   広島市選挙管理委員会は,刑事訴訟法 第239条2において,「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」 と,

公務員の告発義務を規定しているのに,平成30 2018) 年1120日 〜 平成31 2019) 年331日,建設業法 第25条の10の法令違反である,

広島高速道路公社からの広島市選挙管理委員会の委員長 二國 則昭への委嘱に関する広島市選挙管理委員会 委員長 二國 則昭の法令違反についての告発を

書面又は口頭で検察官又は司法警察員にしていない。

 

刑事訴訟法 第二百三十九条

何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

 

刑事訴訟法 第二百四十一条

告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。

 

 

10. 平成30 2018) 年1120日 〜平成31 2019) 年331日,建設業法 第25条の10の法令違反である,

広島高速道路公社からの広島市選挙管理委員会の委員長 二國 則昭への委嘱は,

広島県・市・公社の共謀による法令違反の契約の犯罪事態から,公職選挙法 第221条の (買収及び利害誘導罪) に該当する。

 

2019 (平成31) 年48日 写真左 二國 則昭 と 写真右 松井 一實

 

 

公職選挙法 (買収及び利害誘導罪)

第二百二十一条

次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし

又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。

二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他

特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。

三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。

四 第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。

五 第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、

その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。

六 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。

2 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、

投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、

四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の選挙に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。

3 次の各号に掲げる者が第一項の罪を犯したときは、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

一 公職の候補者

二 選挙運動を総括主宰した者

三 出納責任者(公職の候補者又は出納責任者と意思を通じて当該公職の候補者のための選挙運動に関する支出の金額のうち第百九十六条の規定により告示された額の

二分の一以上に相当する額を支出した者を含む。)

四 三以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち一又は二の地域における選挙運動を主宰すべき者として第一号又は第二号に掲げる者から定められ、

当該地域における選挙運動を主宰した者

 

11. この,被告の公職選挙法 第221条の (買収及び利害誘導罪) の法令違反を指摘したうえで,原告の 『平成31220日 地方自治法 第143条 の 申出書』 に対して,

平成3147日執行 広島市長選挙の告示日以前に,広島市選挙管理委員会の決定書を公告することは,公職選挙法 第226 違反の回避および広島市の公費3億円を有効に予算執行する行為は,

地方公務員法 第29条 (懲戒) に照らし,広島市選挙管理委員会の職務上の義務であることを指摘するものである。

 

公職選挙法 (職権濫用による選挙の自由妨害罪)

第二百二十六条 選挙に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、

中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、

選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り

又は正当な理由がなくて公職の候補者若しくは選挙運動者に追随し、その居宅若しくは選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、四年以下の禁錮に処する。

 

 

12.  上述より,原告からの,再々の申し出を無視して,広島市選挙管理委員会 (委員長 二國 則昭) が,

広島高速道路公社による高速5号線シールドトンネル工事契約に係る第三者委員会 (委員長 二國 則昭) が,調査結果として,事実上,官製談合と約100億円の賄賂罪を認めたのに,

平成3147日執行 広島市長選挙の告示日以前に,広島市長 松井一實が被選挙権を有していないことの決定をしなかった行為は,地方公務員法 第29条 (懲戒) に該当する。

 

13.  また,広島市選挙管理委員会の委員長 二國 則昭は,広島高速道路公社による高速5号線シールドトンネル工事契約に係る第三者委員会の委員長として,調査結果より,

事実上,官製談合と約100億円の賄賂罪を認めたのに,平成3147日執行 広島市長選挙の告示日以前に,広島市長 松井一實が被選挙権を有していないことの決定をしなかった行為は,

公職選挙法 第226の職権濫用による選挙の自由妨害罪であり,選挙管理委員会の委員が故意にその職務の執行を怠り,その職権を濫用して選挙の自由を妨害したので,四年以下の禁錮に処する,

に該当する。

 

https://pbs.twimg.com/media/D3vmr5cUUAEDIl3.jpg

2019316日 写真左 二國 則昭 と 写真右 石岡 輝久

 

 

 

 

 

 

14.  国土交通省 建設業課によると,

『建設業法に基づく適正な施工体制についてQ&A 【平成313月改訂版】』

https://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/kensetu.htm

を整備・公表しており,28頁 問 17 請負契約書はなぜ必要か M 契約に関する紛争の解決方法 のとおり,

請負契約の際に,受発注者間で,予め,契約に関する紛争の解決方法を確認していたはずとのこと。

つまり,広島高速道路公社による高速5号線シールドトンネル工事契約に係る第三者委員会の設置の存在は,

建設業法第25条の10の (紛争処理の申請) の法令違反であり,同第三者委員会の設置の存在が,法令違反であること事実を指摘する

 

https://pbs.twimg.com/media/D3whyR3UEAABR9-.png:large

 

 

15.  建設業法第25条に規定の,建設工事紛争審査会は,建設事の請負契約に関する紛争について,法律,建築,土木等の専門家の委員の知見を活かして,

 “あっせん”, “調停”, “仲裁” といった手続きにより,紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るために設けられている。

 

16.  建設業法第25条の9 (管轄) によれば,広島高速道路公社は,広島県・広島市の出資と 国土交通省の認可を受けて,

平成9 (1997 年6月3日に設立されているので,中央審査会の管轄である。

中央審査会は,委員176名(平成3121日現在) を,次のURLで公表している。

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000125.html

 

 

https://www.h-exp.or.jp/wp-content/uploads/310118-irsetumei.pdf

 

 

 

17.  広島高速道路公社とJV (大林組・大成建設・広成建設) は,予め,受発注者間で,建設業法による国土交通省の行政指導に従って,契約に関する紛争の解決方法を確認していたはずである。

しかし,建設業法による契約を遵守せず,違法に第三者委員会を設置し,国土交通省の行政指導を避けたのである。この違法行為は,広島 県・市・公社の共謀による犯罪事態。

http://www.h-exp.or.jp/ir/pdfword/181026kouhyou.pdf 

 

18.  公社第三者委員会の調査報告書 平成31 2019) 年316

http://www.h-exp.or.jp/ir/pdfword/sansyaiinkai/houkokusyo.pdf

は,広島高速5号線の事業判断について 平成 24 2012) 年 12 3

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/158882_257146_misc.pdf

に言及しておらず,調査の信頼性が極めて低い。

 

19.  広島高速道路公社による高速5号線シールドトンネル工事契約に係る第三者委員会の設置の法令違反は,証拠隠滅罪 刑法104)を意味しており,

広島市選挙管理委員会の委員長 二國 則昭の犯罪事態は,公職選挙法第226条の職権濫用による選挙の自由妨害罪として処罰されなくてはならない

 

20.  【甲第23号証】 【甲第31号証】 平成31 2019) 年220日に開催された,平成3147日執行 広島市長選挙 立候補予定者説明会において,【甲第32号証】 のとおり,説明会出席者は,

 

「私たちは,平成3147日執行の広島市長選挙に当たって,次のことを申し合わせます。

 

 広島市長選挙の執行に当たっては,法令を守り,明るい選挙の実現を期する。

 

  平成31220日」 

 

と,法令遵守を申し合わせた。

よって,普通地方公共団体の長である,広島市長 松井 一實の被選挙権の有無の決定を,地方自治法 第143より,広島市選挙管理委員会に請求する。

 

21.  【甲第23号証】 広島市選挙管理委員会 委員長 二國 則昭は,【甲第9号証】 平成30 2018) 年1120日,

広島高速道路公社による高速5号線シールドトンネル工事契約に係る第三者委員会 (委員長 二國 則昭) の委員長として,汚職事件の被疑者である

既述の指摘どおり,同第三者委員会 (委員長 二國 則昭) の設置は,法治国家日本の法律行為ではなく,建設業法25条 建設工事紛争審査会の設置に違反しており,

発注者等談合関係者等の証拠隠滅罪 刑法第104) である。

 

刑法 第104

他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

 

 

http://www.h-exp.or.jp/ir/5_040.html  

 

広島市選挙管理委員会 二國 則昭 委員長が,違法に,汚職事件の調査を主導したが地方自治法第143は,

普通地方公共団体の長の被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは 当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならないと規定している。

 

 

22.  地方自治法 第143条の申出

地方自治法

第二節 普通地方公共団体の長

第一款 地位

第百三十九条 都道府県に知事を置く。

○2 市町村に市町村長を置く。

 

 

第百四十条 普通地方公共団体の長の任期は、四年とする

○2 前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条及び第二百五十九条の二の定めるところによる。

 

第百四十三条 普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失うその被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、

普通地方公共団体の長が公職選挙法 第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法 第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、

当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない

○2 前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない

○3 第一項の規定による決定についての審査請求は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に対してするものとする

○4 前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、第一項の決定があつた日の翌日から起算して二十一日とする。

 

百四十四条 普通地方公共団体の長は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による

審査の申立て、同法第二百三条第一項第二百七条第一項第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間

(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、

又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない

 

 

23.  広島市選挙管理委員会への請求の趣旨

広島市長選挙 松井一實 事前運動

201135日(土) 1418分 広島市中区 本通りで

“ 松井かずみ ” の幟を掲げて有権者に訴えている 事前運動の証拠写真

右端の青のジャンパー姿が 松井一実氏 本人 (写真撮影 前島 修)

 

事件番号 平成23年検 第105678

処分年月日 平成231130日 【甲第1号証】 

被疑者 松井一實は,公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

 

公職選挙法第239 次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮に処する。

一 第百二十九条の規定に違反して選挙運動をした者 (事前運動)

 

公職選挙法第243 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮に処する。

四 第百四十三条又は第百四十四条の規定に違反して文書図画を掲示した者

 

平成23121日 起訴猶予 【甲第2号証】 

 

広島地方検察庁

事件番号 平成23年検 第105678

処分年月日 平成231130日  【甲第1号証】 

 

広島第一検察審査会

事件番号 平成23年広島第一検察審査会審査事件 (申立) 第15

議決年月日 平成24622日  【甲第24号証】

 

最高裁判所第二小法廷

事件番号 平成26年 (行ツ) 第23号 および 平成26年 (行ヒ) 第36

決定日 平成26314日  【甲第29号証】

http://www.ousamaosamu.com/

 

 

24.  公職選挙法 第十六章 罰則 (第二百二十一条 ― 第二百五十五条の四)

 (選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)

第二百五十二条 この章に掲げる罪

 第二百三十六条の二第二項第二百四十条第二百四十二条第二百四十四条第二百四十五条第二百五十二条の二第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。)

を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間 (刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、

この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

2 この章に掲げる罪 (第二百五十三条の罪を除く。) を犯し禁錮 以上の刑に処せられた者はその裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは

刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又は

その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない

3 第二百二十一条第二百二十二条第二百二十三条又は二百二十三条の二の罪につき刑に処せられた者で

更に第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者については、前二項の五年間は、十年間とする。

4 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者 (第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者を除く。) に対し

同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、

第一項に規定する者で第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられたもの及び

第二項に規定する者に対し第一項若しくは第二項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつては

その執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の十年間の期間を短縮する旨を宣告することができる。

 

よって,既述の法律要件をそれぞれに適用すると,処分年月日 平成231130日  【甲第1号証】

議決年月日 平成24622日  【甲第24号証】

決定日 平成26314日  【甲第29号証】 は,

それぞれ,平成28121日から五年間,平成29623日から五年間,平成31315日から五年間,公職選挙法違反の被疑者 松井一實は,選挙権及び被選挙権を有しないことになる

 

 

25.  告訴・告発の趣旨

地方自治法第242条の21項第4号の規定による訴訟 【甲第3号証】 を,告知人が,同条第7項の規定に基づき,『平成301031日 訴訟告知書』 【甲第4号証】 によって,

広島市長 松井一實に告知した。

平成30 2018) 年1226日,平成30年 (行ウ) 第30号 広島高速道路の整備462720万円の全部の差止め 請求事件

原告 広島おさむる会 被告 広島市長 松井一實 被告 広島市同代表者市長 松井一實 第2回口頭弁論 広島地裁271号法廷において,

広島地方裁判所 民事第3部 合議係 裁判長裁判官が,地方自治法242条,242条の2242条の3に規定されている,地域住民の全体の利益のため,住民の手により違法な財務会計行為を防止,

是正等することによって地方財務行政の適正な運営を確保しようとする,特に法律によって認められた客観訴訟の1つとしての民衆訴訟である住民訴訟の審理で,公共工事の官製談合

 【甲第7号証】 【甲第16から18号証】 の審理を宣言し,被告の処罰 (刑罰) の意思を示した

告訴人・告発人は,広島地方裁判所 裁判長裁判官の指示どおり,20191月末までに,裁判資料を広島地方裁判所 民事第3部 合議係に提出した

被告訴人・被告発人による犯罪の所為は,以下に記載のとおりなので,

捜査の上,被告である被告訴人 ・被告発人の犯罪事態を厳重に処罰されたく,本告訴状・告発状によって犯人の処罰を求める意思表示をする 

 

 

地方自治法 (住民訴訟)

第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは

同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、

又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、

裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。

四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。

ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあっては、当該賠償の命令をすることを求める請求

 

7 第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、

その訴訟の告知をしなければならない。

 

 

被告訴人・被告発人による犯罪の所為は,下表に記載のとおり,

 

@   公契約関係競売等妨害罪 (刑法96条の6

A   入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 (同法第8条)

B   私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (同法第3条 又は 第8条第1号)

C   地方自治法 (同法第243条の214項)

D   公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(同法第11項および2項)

E   受託収賄罪 (刑法第1971項)

F   第三者供賄罪 (刑法第197条の2

G   加重収賄罪 (刑法第197条の31項および第2項)

H   あっせん収賄罪 (刑法第197条の4

I   公職選挙法違反 (同法第11条第4項)

J   公職選挙法違反 (同法第11条の2

K   会計法違反 (同法第29条の81項および2項)

L   財政法違反 (同法第2条第4項)

M   文化財保護法違反 (同法第3条)

N   森林法違反 (同法第10条の5 および 第212条)

等,少なくとも15の犯罪に該当すると思料する。

 

 

201944日付けの本告訴状・告発状は,3 告訴事実に記載した,@ABCDEFGHIJKLについてのものである。

 

 

以下 略

 

 

 

2019410 被告 答弁書

 

2019422日 原告 準備書面

 

2019513日 被告 準備書面

 
 

 

以 上

 

 

書 証

 

 

法廷は密室会議ではなく,全国民に開かれた審理の場である。

 

本訴は,広島県市的および日本国内外の全世界的にも重要な事件であるため,

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin2.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin3.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin4.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin5.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin6.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin7.htm において,訴訟内容の情報を開示していることを記す。

 
 
 
 

平和都市建築家

広島市長 (候補者)  広島おさむる  (まえ) (しま) お さ む

 

 

広島おさむる会 会長

ワールド・ピース・ヒロシマ 代表

防災学術連携体 日本地震工学会 正会員

詩人 測量家 “攻めの防災” 提唱者 高等学校教諭専修免許状(工業) 取得(1998

 

修士(工学)(東京電機大学)(1998

学士論文 『液状化した土の特性に関する研究』 

修士論文 『地震動を考慮した微地形による液状化ゾーニングに関する研究』

 

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