広島高等裁判所 第2部 事件番号 平成31年 (ラ) 第11
 
仮処分命令申立却下決定に対する 即時抗告事件
 

原判決 平成30年12月26日 却下決定   裁判官 伊藤 昌代

 
 
広島一品 NAMECARDofOUSAMAOSAMU
 
 

広島おさむる会 広島高速5号線 二葉山トンネル掘削工事 に関する 訴訟一覧

 

1

平成30423

広島地裁   民事第2

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成30 (ワ) 第446

広島駅北口 広島高速5号線トンネル掘削工事の中止 請求事件

平成30年8月24

2

平成30827

広島高裁   第4

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成30 (ネ) 第295

広島駅北口 広島高速5号線トンネル掘削工事の中止 請求控訴事件

平成31425

3

平成3093

広島地裁   民事第3

広島おさむる会

広島県

平成30 (行ウ) 第28

広島県監査委員の行政処分たる当該行為の取消し 請求事件

令和元年925

広島県知事 湯ア英彦

4

平成3094

広島地裁   民事第3

広島おさむる会

広島市長 松井一實

平成30 (行ウ) 第30

広島高速道路の整備462720万円の全部の差止め 請求事件

令和元年1023

広島市

5

平成30919

広島高裁   第4

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成30年 (ウ) 第41

仮処分命令 申立事件

平成30年12月7

6

平成301210

広島地裁   民事第4

前島

広島高速道路公社

平成30年 (ヨ) 第152

二葉山トンネル掘削工事着手禁止仮処分命令 申立事件

平成30年12月26

7

平成301228

広島高裁   第2

前島

広島高速道路公社

平成31 (ラ) 第11

仮処分命令申立却下決定に対する 即時抗告事件

令和元年59

8

平成31212

広島地裁   民事第2

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成31 (行ウ) 第3

行政文書部分開示決定の処分取り消し 請求事件

令和2219

9

平成31225

広島地裁   民事第2

前島

広島市選挙管理委員会

平成31 (行ウ) 第5

被疑者 松井一實には 被選挙権が無いことの決定 請求事件

令和元年918

 
 
 
 
2019 広島市長選挙 広島 おさむる 前島 おさむ 記者会見20181227
 
 
 
即時抗告申立書
 
 
抗告人(債権者) (まえ) (しま) (おさむ)
 
相手方(債務者) 広島高速道路公社   代表者  理事長  (いし) (おか) (てる) (ひさ)
 
 
 
1 上記当事者間の広島地方裁判所 平成30年 (ヨ) 第152号 二葉山トンネル掘削工事着手禁止仮処分命令申立 事件について,
 
同裁判所が,平成30年12月26に下した,仮処分命令申立却下決定に対し,即時抗告の申立てをする。
 
2 申立費用は相手方の負担とする。
 
との決定を求める。
 
 

第1  原決定の表示

 

1  本件申立てを却下する。

 

2  申立費用は申立人の負担とする。

 

 

第2  抗告の趣旨

 

1  原決定を取り消す。

 

2  原審の債権債務関係は,下記の 「告訴 (発) 人 と 被告訴 (発) 人」 を起因とするものである。

 

3  公共工事の品質確保の促進に関する法律 第三条2および第七条違反

 

4  入契法 (公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律) 第十二条 および 第十三条違反

 

5  上記の法律違反の被告(訴)発人である債務者の広島高速道路公社は,

 

二葉山トンネル (広島駅北口 広島高速5号線トンネル) の掘削工事の発注者として,同工事と同工事に関連する一切の工事を,被告(訴)発人である受注者に着手させてはならない。

 

6  上記の範囲は, 「シールドマシン製作他工事およびシールドトンネル掘削他工事である,広島高速5号線シールドトンネル工事の,

 

@   建設業法20条違反の材料費のない見積書による不法契約

 

A   100億円の賄賂罪,

 

B   森林法 および 文化財保護法 (第三条 政府及び地方公共団体の任務) 違反の違法契約,

 

C    公契約関係競売等妨害 (刑法96条の6),

 

D    工事費の増額,

 

E    工事費の増額に伴う税負担の債権債務関係,

 

F   地方自治法に基づく2つの住民訴訟,

 

G    @の住民への説明責任

 

H   地方道路公社法第二十条 (役員及び職員の公務員たる性質) に照らした刑法その他の罰則の適用

 

これら9つの社会問題がすべて解決する日まで」  とする。

 

7  相手方は,平成28 2016) 年531日に,建設業法20条違反の材料費のない見積書による不法契約として,

 

総額約200億円で官製談合による賄賂罪でJVと枠組み協定を締結した時点で,

 

地方道路公社法第二十条 (役員及び職員の公務員たる性質) に照らし,法令により公務に従事する職員として刑法その他の罰則が適用されなければならない。

 

8  牛田山国有林である二葉山 (椎ノ木山,明星院山) は,土砂流出防備保安林等の国有林野であり,

 

「広島高速5号線シールドマシン製作他工事およびシールドトンネル掘削他工事」 は,

 

土砂災害防止機能を害する森林法 第十条の五 (市町村森林整備計画) に違反する不法行為である。

 

9  牛田山国有林である二葉山 (椎ノ木山,明星院山) は,保健保安林等の国有林野であり,

 

「広島高速5号線シールドマシン製作他工事およびシールドトンネル掘削他工事」 は,

 

森林の持つ公益的機能を害する森林法 第十条の五 (市町村森林整備計画) に違反する不法行為である。

 

10  材料費のない見積書での工事契約は,建設業法20条に違反する不法行為である。

 

11  相手方が,平成28 2016) 年531日に総額約200億円でJVと枠組み協定を締結した契約は,事業再開の条件約190億円に違反する不法行為である

 

12  相手方は,抗告人に  「平成28 2016) 年531日に総額約200億円でJVと枠組み協定を締結した時点で,

 

事業再開の条件約190億円に違反する契約であり

 

広島高速5号線シールドマシン製作他工事およびシールドトンネル掘削他工事」 着手の損害賠償を支払え。

 

13  相手方は,抗告人に 「平成28 2016) 年531日に総額約200億円でJVと枠組み協定を締結した時点で,

 

事業再開の条件約190億円に違反する契約であり広島高速5号線シールドマシン製作他工事およびシールドトンネル掘削他工事」

 

着手の工事契約が適法な行為であっても,損害の埋め合わせとして,損失補償を支払え

 

14  相手方は,「平成28 2016) 年531日に総額約200億円でJVと枠組み協定を締結した時点で,

 

事業再開の条件約190億円に違反する契約なので,広島高速5号線シールドマシン製作他工事およびシールドトンネル掘削他工事」

 

着手の不当利得として,抗告人に対して,

 

シールドトンネルのコンクリート壁工事単価 × 20181210日現在のトンネル掘削長75mの工事費のうち,

 

抗告人の広島県民税および広島市民税の納税額分を返還せよ

 

15  申立費用は,第一審及び抗告審を通じて,相手方の負担とする。

 

      との裁判を求める。

 

 

第3  抗告の理由

 

1.  裁判官の決定書の 第2 事案の概要 の誤りを指摘すると,債務者の財務会計上の支出承認者が,広島県知事および広島市長であることを理由として,債権債務関係にある事実を裁判官は見過ごしている。

 

 

2.  裁判官の決定書の 第3 当裁判所の判断 には,司法判断が示されておらず,職業的犯罪の悪意が確認できる。

 

 

1.  具体的には,3頁 「債権者によるとその不法行為とは二葉山トンネル掘削工事に関する官製談合により工事契約を行ったことのようである。」 と記されるが,

 

それのみの記載ではなく,当事者の主張に基づく裁判がなされていない。

 

 

2.  文化財保護法 第三条 政府及び地方公共団体の任務 違反

文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)

施行日: 平成二十八年四月一日

最終更新: 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

 の,第三条 (政府及び地方公共団体の任務) として

「政府及び地方公共団体は,文化財がわが国の歴史,文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり,

且つ,将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し,その保存が適切に行われるように, 周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。」

 と明記されており,

 「広島高速5号線シールドマシン製作他工事およびシールドトンネル掘削他工事」 は,文化財保護法 第三条 政府及び地方公共団体の任務 違反である。

 

 

3.  土砂災害防止機能 森林の持つ公益的機能等 森林法 違反

 

広島森林管理署から入手した資料によれば,太田川森林計画区 国有林野施術実施計画図と,土砂流出防備保安林 保健保安林 1:10,000 のとおり,

 

牛田山国有林である二葉山 (椎ノ木山,明星院山) は,土砂流出防備保安林であり,保健保安林等の国有林野である。

 

ここで, 『保安林のしおり 平成30年版』 によれば,土砂流出防備保安林の役割は,樹木の根と地面を覆う落ち葉や下草が,雨などによる表土の浸食,土砂の流出,崩壊による土石流などを防ぐこと

 

下流に重要な保全対象がある地域で土砂流出の著しい地域や崩壊,流出のおそれがある区域において,

 

林木及び地表植生その他の地被物の直接間接の作用によって,林地の表面侵食及び崩壊による土砂の流出を防止する。

 

上記の “下流の重要な保全対象がある地域” とは,紛れもなく,『広島 二葉山山麓 七福神めぐり』 「数百年の時を越え,広島を創り,鬼門の守りを守護し続けてきた七大神社仏閣」 のことである。

 

保健保安林の役割は,森林レクリエーション活動の場として,生活にゆとりを提供する。

 

また,空気の浄化や騒音の緩和に役立ち,生活環境を守ること

 

森林の持つレクリエーション等の保健,休養の場としての機能や,局所的な気象条件の緩和機能,じん埃,ばい煙等のろ過機能を発揮することにより,公衆の保健,衛生に貢献する。

 

つまり,「広島高速5号線シールドマシン製作他工事およびシールドトンネル掘削他工事」 は,森林法違反なのである。

 

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そして,二葉山 (椎ノ木山,明星院山) は,崩壊土砂流出と山腹崩壊の危険地区である。

 

危険地区を トンネル掘削した場合 危険度がさらに高まる危険性について警鐘を鳴らす

 

この事実は,2014 (平成26) 年8.20豪雨災害の教訓が広島市政 広島県政に 全く活かされていないことを意味している

 

     広島県 崩壊土砂流出危険地区  危険度判定

広島県 山腹崩壊危険地区  危険度判定

http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin.files/image083.gif

 

http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin.files/image085.jpg

 

 

4.  平成301026日,広島高速道路公社の公表事実 甲第1号証

http://www.h-exp.or.jp/ir/pdfword/181026kouhyou.pdf によって,公共工事の官製談合の事実を申告する。

 

 

5.  公共工事の官製談合の犯罪事態について

 

平成24 2012) 年123日,広島県知事 湯ア英彦と広島市長 松井一實によって,事業の再開が宣言された,

 

広島高速道路公社発注の広島高速5号線の二葉山トンネル掘削工事で,平成27 2015) 年11月頃,公契約関係競売等妨害 (刑法96条の6) が行われていた

 

広島高速道路公社の前理事長 高井 巌が,官製談合によって,平成28 2016) 年531日に総額約200億円でJVと枠組み協定を締結した時点で,

 

事業再開の条件約190億円に違反する契約であり,広島高速5号線の事業は破綻していたことになるが,

 

広島高速5号線の事業破綻は,湯ア英彦 広島県政の破綻であり,松井一實 広島市政の破綻を意味した。 

 

そこで,事業破綻が表面化しないように,官製談合で受注業者のJVと違法契約したのである。

 

 

甲第2号証 甲第3号証 甲第4号証

 

【甲第12-1号証】【甲第12-2号証】【甲第13-1号証】【甲第13-2号証】【甲第14号証】【甲第15号証】

 

 

@   公共工事の品質確保の促進に関する法律 第三条2 および 第七条 違反

A   入契法公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第十二条 および 第十三条 違反

 

 

 

 

 

 

事業破綻している広島高速5号線事業に対して,さらに,平成30年度予算を議会に上程のうえ,可決成立させて,

 

平成30 2018) 年918日に,シールドトンネルの掘削工事に着手した行為は,明らかに詐害行為である。 甲第5号証

 

 

6.  犯罪事態に至る経緯

 

@    広島高速5号線は,平成24 2012) 年123日の事業再開で,

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/158882_257146_misc.pdf

 

従来の工事費がシールド工法の採用によって,135億円の増額事業に変更されたが,

 

広島高速道路公社の管理費縮減等により,採算性,費用対効果の確保が可能と判断し,トンネル工事費を約190億円に設定して事業を再開した。  甲第2号証

 

 

A    事業再開の判断を下したのは,湯ア 英彦 (広島県知事) と 松井 一實 (広島市長)。

 

 

B 広島高速5号線の事業は,広島高速道路公社のホームページ

http://www.h-exp.or.jp/ir/5_004_05.html で確認することができる。

 

 

C トンネル工事費を190億円に設定して再開した,事業不成立が明らかとなった広島高速5号線事業へのさらなる公金の支出行為は,

 

財務会計上の違法行為であるため,住民訴訟で認められることはなく,

 

湯ア英彦 (広島県知事) と 松井一實 (広島市長) に対しては,現在,広島地方裁判所で公金の返還請求をしており,

 

公金の違法な支出容疑により,事実上,弾劾裁判が繰り広げられている (平成30年(行ウ)第28 および 平成30年(行ウ)第30)。

 

弾劾裁判とは,罷免し,処罰する司法手続きのこと。

 

 

D   公共事業の談合事件の発覚は,住民の代表権を有する 「広島おさむる会」 が,

 

広島高等裁判所に,平成30年(ウ)第41号 仮処分命令の申立をおこなって (本案事件 平成30年(ネ)第295) 二葉山を違法に20mトンネル掘削した被害を訴え,

 

訴訟提起による裁判手続きの審尋 平成301019日(金)午後300分 が行われたのを契機としてであった。

 

 

E   広島高速道路公社は,仮処分の審尋が行われた1週間後の平成301026日(金), 『高速5号線シールドトンネル工事の工事費増額について』 を異例公表した。

http://www.h-exp.or.jp/ir/pdfword/181026kouhyou.pdf

 

県・市・公社で平成285月の枠組み協定の締結に至る経緯や見積書等の精査を行った上で,平成308月末,公社は工事費についてJVと協議を行うこととした。」

 

この公表事実によって,公契約関係競売等妨害 (刑法96条の6) の犯罪事態が露呈した 甲第1号証

 

 

F   建設業法20条 建設工事の見積り等 甲第3号証】 【甲第4号証

 

第二十条 建設業者は,建設工事の請負契約を締結するに際して,工事内容に応じ,工事の種別ごとに材料費,労務費その他の経費の内訳を明らかにして,建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

2 建設業者は,建設工事の注文者から請求があつたときは,請負契約が成立するまでの間に,建設工事の見積書を交付しなければならない。

3 建設工事の注文者は,請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に,入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に,

第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について,できる限り具体的な内容を提示し,かつ,当該提示から当該契約の締結又は入札までに,

建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

 

 

G   建設業法30条 不正事実の申告

 

第三十条 建設業者に第二十八条第一項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、

当該建設業者が許可を受けた国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、

その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2 第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に第二十八条第二項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、

当該建設業を営む者が当該建設工事を施工している地を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

 

 

H   建設業法25条 建設工事紛争審査会の設置

 

第二十五条 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。

 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、この法律の規定により、

建設工事の請負契約に関する紛争(以下「紛争」という。)につきあつせん、調停及び仲裁(以下「紛争処理」という。)を行う権限を有する。

 審査会は、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)及び都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)とし、

中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。

 

 

I   よって,マスコミ報道にある,平成30 2018) 年1120日,広島高速道路公社による第三者委員会の設置は,

 

法治国家日本の法律行為ではなく,発注者等談合関係者の責任逃れのためのアリバイ工作である。 甲第8号証

 

 

J   平成30 2018) 年1113,日経コンストラクションの調査記事 『セグメント無しでセグメント一式? 広島高速が怪契約』 によれば,

 

平成301026日,広島高速道路公社による 『高速5号線シールドトンネル工事の工事費増額について』 の発表資料のとおり,

 

平成29 2017) 年2月,JVから実施設計に基づいて,契約額が増額する内容の見積書が提出された。

 

これに対して,公社は,契約後当初予定していない事柄で合理的な理由がある場合以外は契約額の変更は困難であるとの認識であったが,

 

その後,今年度になって 4月以降,JVから改めて,シールドトンネル掘削工事について,工事の完成に必要であるが契約に含まれていない費用があるとして,契約額の増額の要請があった。

 

これを受け,県・市・公社で平成 28 5月の枠組み協定の締結に至る経緯や見積書等の精査を行った上で,平成 30 8月末,公社は工事費についてJVと協議を行うこととした。

 

 JVは,平成 30 9 18 日,シールドマシンの組み立て等の準備作業を終え,シールドトンネル掘削工事に着手した。  【甲第4号証

 

 

K   契約の対象は広島市内に整備する高速5号線のシールドトンネル (延長1.4km) の施工や実施設計など。

 

大林組・大成建設・広成建設JV20165月〜207月の工期で担当している。

 

公社は201511月に発表した入札公告に,契約金額の上限は200億円と明記していた。

 

入札には 「設計・施工提案交渉方式」 と呼ぶ特殊な方式を採用。この方式では,参加申請者がまずトンネルの設計・施工に関する技術提案と,それに基づく見積書を公社に提出する。

 

公社は参加申請者と交渉したうえで,提出された見積書を基に予定価格を算定し,入札を実施する。落札者は公社と最初に全体的な協定を結んだうえで,2段階で契約を締結する。

 

まず,実施設計やシールドマシン製作などの契約,次に実施設計を踏まえてトンネル本体工事などの契約を結ぶ。

 

1者入札で落札した大林組JVは,20165月に協定と実施設計などの契約を,20173月に本体工事などの契約を締結した。

 

金額の合計は,上限の200億円にぎりぎりで収めていた

 

しかし公社によると,大林組JVは本体工事などの契約を結ぶ直前,契約金額の増額を求め始めた

 

いったんは増額しないまま本体工事の契約を結んだものの,その後も増額要求は続いた

 

20184月以降は,工事の完成に必要だが契約に含まれていない費用があることを,増額が必要な根拠として提示するようになった。

 

当初は難色を示した公社も,これを受けてある程度の増額はやむを得ないとの姿勢に傾いている。

 

被告訴人の広島高速道路公社と大林・大成・広成建設工事共同企業体は,1社のみの応札で,平成 282016)年5 31 日に,

 

広島高速5号線シールドトンネル2工事 (シールドマシン製作他工事およびシールドトンネル掘削他工事) を 「枠組み協定型一括入札方式」 により,

 

総額約 200 億円の1999999800で落札のうえ,契約を締結していた。 甲第3号証

 

 

L   公共事業の官製談合契約は,広島高速道路公社の前理事長 高井 巌 (前広島市 道路交通局局長) 【履歴事項全部証明書】 の主導で続けられてきたが

 

2020年東京オリンピック特需の影響で建設資材が高騰し,人件費も増加したことから,

 

3年前の200億円では,落札業者の大林組・大成建設・広成建設工事共同企業体は,大幅な赤字工事に陥るため,

 

談合に協力した見返りとして,発注者に対して強気の値上げ交渉に踏み切ったのが事実である。

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  報道資料

 

【甲第3から第9号証】 に,コンクリート壁の材料費が見積書に記載されておらず,工事費の増額が社会問題化している事実等の書証を提示している。

 

 

8.  民法709 不法行為による損害賠償

 

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

 

10. 被控訴人 (被告) の事業は,地方道路公社法に規定の設立団体たる地方公共団体の,広島県知事及び広島市長の承認を得ており,

 

地方道路公社法第40条第3地方自治法第二条第九項第一号に規定する 第一号法定受託事務 なので,

 

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 242条第1項に規定する財務会計上の行為等に該当する。

 

 

11.  地方道路公社法 (昭和四十五年法律第八十二号)

   (目的)

第一条 地方道路公社は,その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設,改築,維持,修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行なうこと等により,

地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り,もつて地方における住民の福祉の増進産業経済の発展に寄与することを目的とする

 

(法人格)

第二条 地方道路公社は,法人とする。

 

(名称)

第三条 地方道路公社は,その名称中に道路公社という文字を用いなければならない。

2 地方道路公社でない者は,その名称中に道路公社という文字を用いてはならない。

 

   (出資)

第四条 地方公共団体でなければ,地方道路公社 (以下 「道路公社」 という。) に出資することができない

2 設立団体 (道路公社を設立する地方公共団体をいう。以下同じ。) は,道路公社の基本財産の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。

 

   (定款)

第五条 道路公社は,定款をもつて,次の事項を規定しなければならない。

一 目的

二 名称

三 設立団体たる地方公共団体

四 事務所の所在地

五 役員の定数,任期その他役員に関する事項

六 業務の範囲

七 道路 (道路法 (昭和二十七年法律第百八十号) 第三条の一般国道,都道府県道及び市町村道をいう。以下同じ。) の整備に関する基本計画

八 基本財産の額その他資産及び会計に関する事項

九 公告の方法

2 定款の変更は, 国土交通大臣 (地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号) 第二百五十二条の十九第一項の市 (以下 「指定市」 という。) 以外の

第八条の市が設立した道路公社にあつては都道府県知事とし,以下 「国土交通大臣等」 という。) の認可を受けなければ,その効力を生じない。

3 設立団体たる地方公共団体の変更又は道路の整備に関する基本計画の変更に係る定款の変更についての前項の認可の申請は,

設立団体 (新たに設立団体となる地方公共団体を含む。以下この項,次項及び第六項において同じ。) が道路公社と協議して定めるところに基づき道路公社と設立団体が共同して行なうものとする

4 道路公社及び設立団体は,道路の整備に関する基本計画を変更しようとするときは,あらかじめ,当該変更に係る道路の道路管理者

 道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。

5 道路公社は,第二項の認可の申請をしようとするときは,第三項に規定する場合を除き,あらかじめ,設立団体の同意を得なければならない

6 設立団体は,第三項の規定により第二項の認可の申請をしようとするとき,又は前項の同意をしようとする場合において

当該定款の変更が業務の範囲の変更若しくは基本財産の額の増加に係るものであるときは,あらかじめ,議会の議決を経なければならない。

 

(登記)

第六条 道路公社は,政令で定めるところにより,登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は,登記の後でなければ,これをもつて第三者に対抗することができない。

 

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号) 第四条及び第七十八条の規定は,道路公社について準用する。

 

 

   つまり,地方道路公社とは,有料道路を新設,改築,維持,修繕など総合的に管理する公企業である。

 

 

(設立)

第八条 道路公社は,都道府県又は政令で指定する人口五十万以上の市でなければ,設立することができない。

第九条 道路公社を設立するには,議会の議決を経,かつ,定款及び業務方法書を作成して,国土交通大臣等の認可を受けなければならない。

2 設立団体は,前項の規定により定款を作成しようとするときは,あらかじめ,当該定款において定めるべき道路の整備に関する基本計画について,

当該基本計画に係る道路の道路管理者の同意を得なければならない。

3 国土交通大臣は,第一項の認可をしようとするときは,あらかじめ,総務大臣に協議しなければならない。

 

(成立)

第十条 道路公社は,その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

 

(役員及び職員の公務員たる性質)

第二十条 役員及び職員は,刑法 (明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。

 

第四章 業務

(業務)

第二十一条 道路公社は、第一条の目的を達成するため、設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、

その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第十三条第一項に規定する災害復旧 (以下「災害復旧」という。) 

その他の管理及びこれに附帯する業務を行なう。

2 道路公社は、第一条の目的を達成するため、前項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。

一 国、地方公共団体、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、

阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは他の道路公社(以下「国等」という。)の委託に基づき

前項の道路の管理と密接な関連のある道路(道路法第三条の高速自動車国道を含む。)の管理を行い、

又は委託に基づき土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく土地区画整理事業若しくは

都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業のうち政令で定めるものを行うこと。

二 前項に規定する地域において、その利用について料金を徴収することができる自動車駐車場の建設及び管理を行うこと。

三 前項の道路の円滑な交通を確保するために必要な休憩所その他政令で定める施設の建設及び管理を行うこと。

四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

五 前項の業務及び前各号の業務の遂行に支障のない範囲内で、国等の委託に基づき、道路(道路法第三条の高速自動車国道を含む。)に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。

3 道路公社は、前二項の業務のほか、設立団体の長の認可を受けて次の業務を行うことができる。

一 第一項の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他政令で定める施設(以下「事務所等」という。)を建設し、及び管理すること。

二 委託に基づき、第一項の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所等を建設し、及び管理すること。

三 第一項に規定する地域において、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道の建設及び管理を行うこと。

四 前号の一般自動車道の円滑な交通を確保するために必要な休憩所その他政令で定める施設の建設及び管理を行うこと。

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

4 道路公社は、第二項第三号並びに前項第一号及び第四号の業務を行なう場合においては、国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。

 

第五章 財務及び会計

(事業年度)

第二十三条 道路公社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、設立後最初の事業年度は、設立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わる。

 

(予算等の承認)

第二十四条 道路公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 

(決算)

第二十五条 道路公社は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

 

(財務諸表及び決算報告書)

第二十六条 道路公社は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に設立団体の長に提出しなければならない。

2 道路公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の決算報告書を添附し、

並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

 

(利益及び損失の処理)

第二十七条 道路公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。

2 道路公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 

(債券)

第二十七条の二 道路公社は、債券を発行することができる。

 

 

(債務保証)

第二十八条 設立団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、道路公社の債務について保証契約をすることができる。

 

(他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)

第二十九条 道路公社は、第二十一条第一項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路

(同項の道路が一の道路の一部であるときは、当該一の道路の他の部分を含む。)の新設

又は改築に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担しなければならない。

 

 

 

 

 

準 備 書 面

 

 

以 上

 

 

書 証

 

【甲第1号証】  高速5号線シールドトンネ工事 の工事費 増額 について

【甲第2号証】  広島高速5号線の事業判断について

【甲第3号証】  3回目見積書で経費除外 2018年11月3日 中国新聞

【甲第4号証】  セグメント無しでセグメント一式? 広島高速が怪契約  2018年11月13日 日経コンストラクション

【甲第5号証】  広島高速5号線、トンネル掘削工事を開始  日経新聞

【甲第6号証】  広島高速5号線トンネル 契約書で 「認識ズレ」 工事費アップ

  【甲第7号証】  広島市の松井市長「税金か料金収入」による対応策

  【甲第8号証】  高速5号線シールドトンネル工事契約に係る第三者委員会設置要綱

【甲第9号証】  広島市議会で 「工事中断」 の声

【甲第10号証】  地方道路公社法による 広島高速道路公社のしくみ

【甲第11号証】  

【甲第12-1号証】 

【甲第12-2号証】 

【甲第13-1号証】 

【甲第13-2号証】 

【甲第14号証】 

【甲第15号証】 

【甲第16号証】 

【甲第17号証】 

 

 

 

法廷は密室会議ではなく,全国民に開かれた審理の場である。

 

本控訴審は, 広島県市的および日本国内外の全世界的にも重要な事件であるため,

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin2.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin3.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin4.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin5.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin6.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin7.htm において,訴訟内容の情報を開示していることを記す。

 
 
 
 

平和都市建築家

広島市長 (候補者)  広島おさむる  (まえ) (しま) お さ む

 

 

広島おさむる会 会長

ワールド・ピース・ヒロシマ 代表

防災学術連携体 日本地震工学会 正会員

詩人 測量家 “攻めの防災” 提唱者 高等学校教諭専修免許状(工業) 取得(1998

 

修士(工学)(東京電機大学)(1998

学士論文 『液状化した土の特性に関する研究』 

修士論文 『地震動を考慮した微地形による液状化ゾーニングに関する研究』

 

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広島おさむる会