広島地方裁判所 民事第3部 事件番号 平成30 (行ウ) 第28
 
広島県監査委員の行政処分たる当該行為の取消し 請求事件
 
 
広島一品 NAMECARDofOUSAMAOSAMU
 
 
 

広島おさむる会 広島高速5号線 二葉山トンネル掘削工事 に関する 訴訟一覧

 

1

平成30423

広島地裁   民事第2

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成30 (ワ) 第446

広島駅北口 広島高速5号線トンネル掘削工事の中止 請求事件

平成30年8月24

2

平成30827

広島高裁   第4

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成30 (ネ) 第295

広島駅北口 広島高速5号線トンネル掘削工事の中止 請求控訴事件

平成31425

3

平成3093

広島地裁   民事第3

広島おさむる会

広島県

平成30 (行ウ) 第28

広島県監査委員の行政処分たる当該行為の取消し 請求事件

令和元年925

広島県知事 湯ア英彦

4

平成3094

広島地裁   民事第3

広島おさむる会

広島市長 松井一實

平成30 (行ウ) 第30

広島高速道路の整備462720万円の全部の差止め 請求事件

令和元年1023

広島市

5

平成30919

広島高裁   第4

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成30年 (ウ) 第41

仮処分命令 申立事件

平成30年12月7

6

平成301210

広島地裁   民事第4

前島

広島高速道路公社

平成30年 (ヨ) 第152

二葉山トンネル掘削工事着手禁止仮処分命令 申立事件

平成30年12月26

7

平成301228

広島高裁   第2

前島

広島高速道路公社

平成31 (ラ) 第11

仮処分命令申立却下決定に対する 即時抗告事件

令和元年59

8

平成31212

広島地裁   民事第2

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成31 (行ウ) 第3

行政文書部分開示決定の処分取り消し 請求事件

令和2219

9

平成31225

広島地裁   民事第2

前島

広島市選挙管理委員会

平成31 (行ウ) 第5

被疑者 松井一實には 被選挙権が無いことの決定 請求事件

令和元年918

 

 

 
 
2019 広島市長選挙 広島 おさむる 前島 おさむ 記者会見20181227
 
 
 
訴 状
 
 
原告 広島おさむる会 代表者 会長  (まえ) (しま) (おさむ)
 
被告 広島県 同代表者知事  () (ざき)  (ひで) (ひこ)
 
被告 広島県知事  () (ざき)  (ひで) (ひこ)
 
 

 

第1 請求の趣旨

 

1 広島県監査委員が平成3086日付けでなした,平成30628日付け広島県職員措置請求書による住民監査請求を却下した行為  (広監委第704号)  を取り消す。

 

2 被告広島県知事は,広島高速5号線トンネル掘削工事に関する広島高速道路公社への出資金又は貸付金である167500万円の支出をしてはならない。

 

3 被告広島県知事は,湯ア英彦に対し,167500万円を請求せよ。

 

4 訴訟費用は被告負担とする。

 

との判決を求める。

 

 

第2 請求の原因

 

1 原告による地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号) 第242に定める適法な住民監査請求 (平成30628日付け) 【甲第1号証】 を,

 

広島県監査委員が,平成3086日付けで,住民監査請求の要件を欠いており不適法であるとして請求を却下したので,

 

地方自治法第二百四十二条の二に従って,直ちに住民訴訟を提起する  (出訴期間は30日以内)

 

 

2 広島県監査委員の却下の理由は,【甲第2号証】 のとおり,

 

財務会計上の行為には該当しないので,地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求の要件を欠き,住民監査請求の対象とはならないものである。」と記しているが,

 

広島高速道路公社のしくみは,URL http://www.h-exp.or.jp/ir/5_002.html で公示のとおり 【甲第3号証】

 

事業年度毎に予算・業務計画及び資金計画を作成し,年度の開始前に広島県知事及び広島市長の承認を得て,事業を進めます。」 と明記されており,

 

事業の責任者は,明らかに,道路管理者の広島県知事及び広島市長であり,

 

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第242条第1項に規定する財務会計上の行為

 

1.     違法もしくは不当な公金の支出

 

2.     違法もしくは不当な財産の取得・管理・処分

 

3.     違法もしくは不当な契約の締結・履行

 

4.     違法もしくは不当な債務その他の義務の負担

 

5.     1から4の行為が相当の確実さで予測される場合

 

等に該当する。 

 

 

3  広島高速道路公社の事業は,地方道路公社法に規定の設立団体たる地方公共団体の,広島県知事及び広島市長の承認を得ており,

 

地方道路公社法第40条第3地方自治法第二条第九項第一号に規定する 「第一号法定受託事務」 なので,

 

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第242条第1項に規定する財務会計上の行為等に該当する。  【甲第3号証】

 

 

4  広島空港への交通アクセスは,大失敗であることが露呈しており,「広島高速5号の開通で,空港リムジンバスの乗客が増える見込み」 は,

 

岩国錦帯橋空港が開港した現在においては,政策科学としての説得力ある根拠に乏しく,また,トンネル掘削工事による5分間の短縮を目的とする本事業は,

 

政策科学による費用対効果より,住民全体の利益に損害を与える不法行為

 

 

5  広島県の平成30年度当初予算のうち,財務会計上の違法もしくは不当な公金の支出額として,【甲第4号証】 のとおり,

 

広島高速道路公社出資金・貸付金 1,675,000 (単位:千円) が計上されているが,

 

広島県財政の現状が,【甲第5号証】 のとおり,大変厳しい環境下での財務会計上の違法もしくは不当な公金の支出行為は,

 

広島県知事の辞職に値する社会的責任事件と考えられ,

 

【甲第7号証】 住民監査請求の事実証明書のとおり,本住民訴訟は,広島県知事 湯ア英彦の辞職勧告である

 

 

 6  住民監査請求・住民訴訟制度 【甲第6号証】 に従って,本住民訴訟となった。

 

 

  7  情報開示請求 【甲第8号証】 により, 【甲第10から16号証】 の財務会計書類を入手した。

 

 

8  平成301026日,広島高速道路公社の公表事実 【甲第18号証】

 

http://www.h-exp.or.jp/ir/pdfword/181026kouhyou.pdf によって,公共工事の官製談合の事実を申告する

 

 

  広島高速道路公社の違法契約による不法行為の事業は,地方道路公社法 第1に違反する,地方における住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与しない,

 

住民の個人の財産と利益に著しい損害を与える不当利得

 

 

地方道路公社法 (昭和四十五年法律第八十二号)

 

    (目的)

第一条    地方道路公社は,その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設, 改築,維持,修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行なうこと等により,

 

地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り,もつて地方における住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与することを目的とする。

 

 

10 公共事業の談合罪および賂罪の犯罪事態について

 

平成24 2012) 年123日,広島県知事 湯ア英彦と広島市長 松井一實によって,事業の再開が宣言された,

 

広島高速道路公社発注の広島高速5号線の二葉山トンネル掘削工事で,

 

平成27 2015) 年11月頃,

 

@  公契約関係競売等妨害 (刑法96条の6

 

A  入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反 (第8条)

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反 (第3条 又は 第8条第1号)

 

B  公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律違反

 

C  公共工事の品質確保の促進に関する法律違反

 

G  公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (第1条)

 

H  受託収賄罪 (刑法 第197条)

 

I  第三者供賄罪 (刑法 第197条の2

 

J  加重収賄及び事後収賄の罪 (刑法 第197条の3

 

K あっせん収賄 (刑法 第197条の4

 

等が行われていた

 

 

     広島高速道路公社が,官製談合によって,平成28 2016) 年531日に,総額約200億円でJVと枠組み協定を締結した時点で,

 

事業再開の条件約190億円に違反する契約であり,総事業費1124億円に対する,9249200円のあっせん収賄罪が確定しており

 

広島高速5号線の事業破綻は,湯ア英彦 広島県政の破綻であり,松井一實 広島市政の破綻を意味した。

 

     甲第9号証 【甲第20号証】 【甲第34号証】

 

 

そこで,事業破綻が表面化しないように,官製談合で受注業者のJVと違法契約したのである

 

 

     

 

 

@ 公契約関係競売等妨害罪 (刑法96条の6),平成27 2015) 年11月頃

 

偽計又は威力を用いて,公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は,三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。

 

 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で,談合した者も,前項と同様とする。

 

 

A 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 (官製談合防止法 違反,平成27 2015) 年11月頃

 

(定義)

第二条 この法律において 「各省各庁の長」 とは,財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。

 

2 この法律において「特定法人」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 

一 国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人

 

二 特別の法律により設立された法人のうち,国又は地方公共団体が法律により,常時,発行済株式の総数又は総株主の議決権の三分の一以上に当たる

 

株式の保有を義務付けられている株式会社 (前号に掲げるもの及び政令で定めるものを除く。)

 

3 この法律において「各省各庁の長等」とは,各省各庁の長,地方公共団体の長及び特定法人の代表者をいう。

 

4 この法律において 「入札談合等」 とは,国,地方公共団体又は特定法人(以下「国等」という。)が入札,競り売りその他競争により

 

相手方を選定する方法 (以下「入札等」という。) により行う売買,貸借,請負その他の契約の締結に関し,

 

当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し,

 

又は事業者団体が当該入札に参加しようとする事業者に当該行為を行わせること等により,

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号) 第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為をいう。

 

5 この法律において 「入札談合等関与行為」 とは,国若しくは地方公共団体の職員又は特定法人の役員若しくは職員 (以下「職員」という。) が

 

入札談合等に関与する行為であって,次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 

一 事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること。

 

二 契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し,又は示唆すること。

 

三 入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを,

 

特定の者に対して教示し,又は示唆すること。

 

四 特定の入札談合等に関し,事業者,事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を受け,又はこれらの者に自ら働きかけ,かつ,

 

当該入札談合等を容易にする目的で,職務に反し,入札に参加する者として特定の者を指名し,又はその他の方法により,入札談合等を(ほう)助すること。

 

     第八条 職員が,その所属する国等が入札等により行う売買,貸借,請負その他の契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,

 

事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により,

 

当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは,五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

 

 

B 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律違反,平成27 2015) 年11月頃

 

(定義)

    第二条 この法律において 「特殊法人等」 とは,

 

法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された

 

法人 (総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けない法人を除く。),

 

特別の法律により設立され,かつ,その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は

 

独立行政法人 (独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号) 第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第六条において同じ。) のうち,

 

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する法人であって政令で定めるものをいう。

 

一 資本金の二分の一以上が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であること。

 

二 その設立の目的を実現し,又はその主たる業務を遂行するため,

 

計画的かつ継続的に建設工事 (建設業法(昭和二十四年法律第百号) 第二条第一項に規定する建設工事をいう。次項において同じ。) の発注を行う法人であること

 

2 この法律において 「公共工事」 とは,国,特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事をいう

 

3 この法律において 「建設業」 とは,建設業法第二条第二項に規定する建設業をいう。

 

4 この法律において 「各省各庁の長」 とは,財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。

 

 

(公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項)

第三条 公共工事の入札及び契約については,次に掲げるところにより,その適正化が図られなければならない。

 

一 入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること

 

二 入札に参加しようとし,又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること

 

三 入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること

 

四 その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること

 

五 契約された公共工事の適正な施工が確保されること

 

 

(特殊法人等による情報の公表)

第六条 特殊法人等の代表者 (当該特殊法人等が独立行政法人である場合にあっては,その長。以下同じ。) は,

 

前二条の規定に準じて,公共工事の入札及び契約に関する情報を公表するため必要な措置を講じなければならない。

 

 

(地方公共団体による情報の公表)

第七条 地方公共団体の長は,政令で定めるところにより,毎年度,当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。

 

2 地方公共団体の長は,前項の見通しに関する事項を変更したときは,政令で定めるところにより,変更後の当該事項を公表しなければならない。

 

第八条 地方公共団体の長は,政令で定めるところにより,次に掲げる事項を公表しなければならない。

 

一 入札者の商号又は名称及び入札金額,落札者の商号又は名称及び落札金額,入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格,

 

指名競争入札における指名した者の商号又は名称その他の政令で定める公共工事の入札及び契約の過程に関する事項

 

二 契約の相手方の商号又は名称,契約金額その他の政令で定める公共工事の契約の内容に関する事項

 

第九条 前二条の規定は,地方公共団体が,前二条に規定する事項以外の公共工事の入札及び契約に関する情報の公表に関し,条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

 

 

第三章 不正行為等に対する措置

 

(公正取引委員会への通知)

第十条 各省各庁の長,特殊法人等の代表者又は地方公共団体の長 (以下「各省各庁の長等」という。) は,

 

それぞれ国,特殊法人等又は地方公共団体 (以下「国等」という。) が発注する公共工事の入札及び契約に関し,

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号) 第三条

 

又は第八条第一号規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは,公正取引委員会に対し,その事実を通知しなければならない

 

 

(国土交通大臣又は都道府県知事への通知)

第十一条 各省各庁の長等は,それぞれ国等が発注する公共工事の入札及び契約に関し,

 

当該公共工事の受注者である建設業者 (建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう。次条において同じ。) に次の各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは

 

当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し,その事実を通知しなければならない。

 

一 建設業法第八条第九号,第十号(同条第九号に係る部分に限る。),第十一号(同条第九号に係る部分に限る。),

 

第十二号 (同条第九号に係る部分に限る。) 若しくは第十三号 (これらの規定を同法第十七条において準用する場合を含む。) 又は第二十八条第一項第三号,

 

第四号若しくは第六号から第八号までのいずれかに該当すること。

 

二 第十五条第二項若しくは第三項,同条第一項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の七第一項

 

第二項若しくは第四項又は同法第二十六条若しくは第二十六条の二の規定に違反したこと。

 

 

(入札金額の内訳の提出)

第十二条 建設業者は,公共工事の入札に係る申込みの際に,入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならない

 

 

(各省各庁の長等の責務)

第十三条 各省各庁の長等は,その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し,

 

及び不正行為を排除するため,前条の規定により提出された書類の内容の確認その他の必要な措置を講じなければならない

 

 

C 公共工事の品質確保の促進に関する法律違反,平成27 2015) 年11月頃

 

    (定義)

第二条 この法律において「公共工事」とは,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する公共工事をいう。

 

    (基本理念)

第三条 公共工事の品質は,公共工事が現在及び将来における国民生活及び経済活動の基盤となる社会資本を整備するものとして社会経済上重要な意義を有することに鑑み,

 

国及び地方公共団体並びに公共工事の発注者及び受注者がそれぞれの役割を果たすことにより,現在及び将来の国民のために確保されなければならない。

 

2 公共工事の品質は,建設工事が,目的物が使用されて初めてその品質を確認できること,その品質が受注者の技術的能力に負うところが大きいこと,

 

個別の工事により条件が異なること等の特性を有することに鑑み,経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し,

 

価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより,確保されなければならない。

 

3 公共工事の品質は,施工技術の維持向上が図られ,並びにそれを有する者等が公共工事の品質確保の担い手として中長期的に育成され,

 

及び確保されることにより,将来にわたり確保されなければならない。

 

4 公共工事の品質は,公共工事の発注者 (第二十四条を除き,以下「発注者」という。) の能力及び体制を考慮しつつ,

 

工事の性格、地域の実情等に応じて多様な入札及び契約の方法の中から適切な方法が選択されることにより,確保されなければならない。

 

5 公共工事の品質は,これを確保する上で工事の効率性,安全性,環境への影響等が重要な意義を有することに鑑み,より適切な技術又は工夫により,確保されなければならない。

 

6 公共工事の品質は,完成後の適切な点検,診断,維持,修繕その他の維持管理により,将来にわたり確保されなければならない。

 

7 公共工事の品質は,地域において災害時における対応を含む社会資本の維持管理が適切に行われるよう,

 

地域の実情を踏まえ地域における公共工事の品質確保の担い手の育成及び確保について配慮がなされることにより,将来にわたり確保されなければならない。

 

8 公共工事の品質確保に当たっては,入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性並びに競争の公正性が確保されること,談合,入札談合等関与行為その他の不正行為の排除が徹底されること

 

その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること並びに契約された公共工事の適正な施工が確保されることにより,

 

受注者としての適格性を有しない建設業者が排除されること等の入札及び契約の適正化が図られるように配慮されなければならない。

 

9 公共工事の品質確保に当たっては,民間事業者の能力が適切に評価され,並びに入札及び契約に適切に反映されること,

 

民間事業者の積極的な技術提案 (公共工事に関する技術又は工夫についての提案をいう。以下同じ。) 

 

及び創意工夫が活用されること等により民間事業者の能力が活用されるように配慮されなければならない。

 

10 公共工事の品質確保に当たっては,公共工事の受注者のみならず下請負人及びこれらの者に使用される技術者,

 

技能労働者等がそれぞれ公共工事の品質確保において重要な役割を果たすことに鑑み,

 

公共工事における請負契約 (下請契約を含む。) の当事者が各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を適正な額の請負代金で締結し,

 

その請負代金をできる限り速やかに支払う等信義に従って誠実にこれを履行するとともに,

 

公共工事に従事する者の賃金その他の労働条件,安全衛生その他の労働環境が改善されるように配慮されなければならない

 

11 公共工事の品質確保に当たっては,公共工事に関する調査 (点検及び診断を含む。以下同じ。) 

 

及び設計の品質が公共工事の品質確保を図る上で重要な役割を果たすものであることに鑑み,

 

前各項の趣旨を踏まえ,公共工事に準じ,その業務の内容に応じて必要な知識又は技術を有する者の能力がその者の有する資格等により適切に評価され,

 

及びそれらの者が十分に活用されること等により,公共工事に関する調査及び設計の品質が確保されるようにしなければならない。

 

 

(地方公共団体の責務)

第五条 地方公共団体は,基本理念にのっとり,その地域の実情を踏まえ,公共工事の品質確保の促進に関する施策を策定し,及び実施する責務を有する。

 

 

(国及び地方公共団体の相互の連携及び協力)

第六条 国及び地方公共団体は,公共工事の品質確保の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては,基本理念の実現を図るため,相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。

 

 

(発注者の責務)

第七条 発注者は,基本理念にのっとり,現在及び将来の公共工事の品質が確保されるよう,公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ,

 

仕様書及び設計書の作成,予定価格の作成入札及び契約の方法の選択契約の相手方の決定

 

工事の監督及び検査並びに工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価その他の事務(以下「発注関係事務」という。)を,次に定めるところによる等適切に実施しなければならない

 

一 公共工事を施工する者が,公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成され及び確保されるための適正な利潤を確保することができるよう,

 

適切に作成された仕様書及び設計書に基づき,経済社会情勢の変化を勘案し,

 

市場における労務及び資材等の取引価格,施工の実態等を的確に反映した積算を行うことにより,予定価格を適正に定めること

 

二 入札に付しても定められた予定価格に起因して入札者又は落札者がなかったと認める場合において更に入札に付するときその他必要があると認めるときは,

 

当該入札に参加する者から当該入札に係る工事の全部又は一部の見積書を徴することその他の方法により積算を行うことにより,適正な予定価格を定め,できる限り速やかに契約を締結するよう努めること

 

三 その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止するため,

 

その入札金額によっては当該公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約となるおそれがあると認められる場合の基準又は最低制限価格の設定その他の必要な措置を講ずること

 

四 計画的に発注を行うとともに,適切な工期を設定するよう努めること。

 

五 設計図書 (仕様書、設計書及び図面をいう。以下この号において同じ。) に適切に施工条件を明示するとともに,

 

設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合,

 

設計図書に示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要があると認められるときは,

 

適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこと。

 

六 必要に応じて完成後の一定期間を経過した後において施工状況の確認及び評価を実施するよう努めること。

 

2 発注者は,公共工事の施工状況の評価に関する資料その他の資料が将来における自らの発注に,

 

及び発注者間においてその発注に相互に,有効に活用されるよう,

 

その評価の標準化のための措置並びにこれらの資料の保存のためのデータベースの整備及び更新その他の必要な措置を講じなければならない。

 

3 発注者は,発注関係事務を適切に実施するため,必要な職員の配置その他の体制の整備に努めるとともに,他の発注者と情報交換を行うこと等により連携を図るように努めなければならない。

 

 

(多様な入札及び契約の方法の中からの適切な方法の選択)

第十四条 発注者は,入札及び契約の方法の決定に当たっては,その発注に係る公共工事の性格,地域の実情等に応じ,

 

この節に定める方式その他の多様な方法の中から適切な方法を選択し,又はこれらの組合せによることができる。

 

 

(競争参加者の技術提案を求める方式)

第十五条 発注者は,競争に参加する者に対し,技術提案を求めるよう努めなければならない。ただし、発注者が、当該公共工事の内容に照らし、その必要がないと認めるときは、この限りではない。

 

2 発注者は,前項の規定により技術提案を求めるに当たっては,競争に参加する者の技術提案に係る負担に配慮しなければならない。

 

3 発注者は,競争に付された公共工事につき技術提案がされたときは,これを適切に審査し,及び評価しなければならない。

 

この場合において,発注者は,中立かつ公正な審査及び評価が行われるようこれらに関する当事者からの苦情を適切に処理することその他の必要な措置を講ずるものとする

 

4 発注者は,競争に付された公共工事を技術提案の内容に従って確実に実施することができないと認めるときは、当該技術提案を採用しないことができる。

 

5 発注者は,競争に参加する者に対し技術提案を求めて落札者を決定する場合には,あらかじめその旨及びその評価の方法を公表するとともに,その評価の後にその結果を公表しなければならない

 

ただし、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第四条から第八条までに定める

 

公共工事の入札及び契約に関する情報の公表がなされない公共工事についての技術提案の評価の結果については,この限りではない。

 

 

(段階的選抜方式)

第十六条 発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求める方式による場合において競争に参加する者の数が多数であると見込まれるときその他必要があると認めるときは、

 

必要な施工技術を有する者が新規に競争に参加することが不当に阻害されることのないように配慮しつつ、

 

当該公共工事に係る技術的能力に関する事項を評価すること等により一定の技術水準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から落札者を決定することができる。

 

 

    (技術提案の改善)

第十七条 発注者は、技術提案をした者に対し、その審査において、当該技術提案についての改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。

 

この場合において、発注者は、技術提案の改善に係る過程について、その概要を公表しなければならない。

 

2 第十五条第五項ただし書の規定は、技術提案の改善に係る過程の概要の公表について準用する。

 

 

(技術提案の審査及び価格等の交渉による方式)

第十八条 発注者は、当該公共工事の性格等により当該工事の仕様の確定が困難である場合において自らの発注の実績等を踏まえ必要があると認めるときは、

 

技術提案を公募の上、その審査の結果を踏まえて選定した者と工法、価格等の交渉を行うことにより仕様を確定した上で契約することができる。

 

この場合において、発注者は、技術提案の審査及び交渉の結果を踏まえ、予定価格を定めるものとする。

 

2 発注者は、前項の技術提案の審査に当たり、中立かつ公正な審査が行われるよう、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴くとともに、

 

当該審査に関する当事者からの苦情を適切に処理することその他の必要な措置を講ずるものとする。

 

3 発注者は、第一項の技術提案の審査の結果並びに審査及び交渉の過程の概要を公表しなければならない。この場合においては、第十五条第五項ただし書の規定を準用する。

 

 

    (高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格)

第十九条 発注者は、前条第一項の場合を除くほか、高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めたときは、当該技術提案の審査の結果を踏まえて、

 

予定価格を定めることができる。この場合において、発注者は、当該技術提案の審査に当たり、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴くものとする。

 

 

(地域における社会資本の維持管理に資する方式)

第二十条 発注者は、公共工事の発注に当たり、地域における社会資本の維持管理の効率的かつ持続的な実施のために必要があると認めるときは、

 

地域の実情に応じ、次に掲げる方式等を活用するものとする。

 

一 工期が複数年度にわたる公共工事を一の契約により発注する方式

 

二 複数の公共工事を一の契約により発注する方式

 

三 複数の建設業者により構成される組合その他の事業体が競争に参加することができることとする方式

 

 

    (発注関係事務を適切に実施することができる者の活用)

第二十一条 発注者は、その発注に係る公共工事が専門的な知識又は技術を必要とすることその他の理由により自ら発注関係事務を適切に実施することが困難であると認めるときは、

 

国、地方公共団体その他法令又は契約により発注関係事務の全部又は一部を行うことができる者の能力を活用するよう努めなければならない。

 

この場合において、発注者は、発注関係事務を適正に行うことができる知識及び経験を有する職員が置かれていること、

 

法令の遵守及び秘密の保持を確保できる体制が整備されていることその他発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者を選定するものとする。

 

2 発注者は、前項の場合において、契約により発注関係事務の全部又は一部を行うことができる者を選定したときは、

 

その者が行う発注関係事務の公正性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

 

3 第一項の規定により、契約により発注関係事務の全部又は一部を行う者は、基本理念にのっとり、発注関係事務を適切に実施しなければならない。

 

4 国及び都道府県は、発注者を支援するため、専門的な知識又は技術を必要とする発注関係事務を適切に実施することができる者の育成及びその活用の促進、

 

発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者の適切な評価及び選定に関する協力、発注者間の連携体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

 

D 会計法 (第四十八条第三項の不正 および 第二十九条第八項第一号,二号) 違反,平成27 2015) 年11月頃

 

第四十八条 国は、政令の定めるところにより、その歳入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認

 

又は認証、契約 (支出負担行為に該当するものを除く。以下同じ。)、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を、

 

都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。

 

 前項の規定により都道府県が行う歳入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認

 

又は認証、契約、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務については、

 

この法律及びその他の会計に関する法令中、当該事務の取扱に関する規定を準用する。

 

 第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号) 第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする

 

第二十九条の八 契約担当官等は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、政令の定めるところにより、

 

契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない

 

ただし、政令で定める場合においては、これを省略することができる。

 

 前項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないものとする

 

 

E 財政法 (第二第四項) の不正行為,平成27 2015) 年11月頃

 

第二条 収入とは、国の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき現金の収納をいい、支出とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払をいう。

 

 前項の現金の収納には、他の財産の処分又は新らたな債務の負担に因り生ずるものをも含み、同項の現金の支払には、他の財産の取得又は債務の減少を生ずるものをも含む。

 

 なお第一項の収入及び支出には、会計間の繰入その他国庫内において行う移換によるものを含む。

 

 歳入とは、一会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、一会計年度における一切の支出をいう。

 

 

F 地方自治法 (職員の賠償責任)平成27 2015) 年11月頃

 

第二百四十三条の二 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、

 

占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失 (現金については、故意又は過失) により、

 

その保管に係る現金、有価証券、物品 (基金に属する動産を含む。) 若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、

 

これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

 

次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが

 

故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、同様とする

     

一 支出負担行為

 

二 第二百三十二条の四第一項の命令又は同条第二項の確認

 

三 支出又は支払

 

 第二百三十四条の二第一項の監督又は検査

 

 前項の場合において、その損害が二人以上の職員の行為により生じたものであるときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、

 

かつ、当該行為が当該損害の発生の原因となつた程度に応じて賠償の責めに任ずるものとする。

 

 普通地方公共団体の長は、第一項の職員が同項に規定する行為により当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、

 

監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。

 

 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟について、賠償の命令を命ずる判決が確定した場合には、

 

普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、賠償を命じなければならない。

 

この場合においては、前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。

 

 前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支払われないときは、

 

当該普通地方公共団体は、当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。

 

6 前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。

 

7 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従いなされた賠償の命令について取消訴訟が提起されているときは、

 

裁判所は、当該取消訴訟の判決が確定するまで、当該賠償の命令に係る損害賠償の請求を目的とする訴訟の訴訟手続を中止しなければならない。

 

8 第三項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合において、普通地方公共団体の長は、

 

当該職員からなされた当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、

 

議会の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて議会に付議しなければならない。

 

9 第三項の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

 

10 第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従い第三項の規定による処分がなされた場合には、当該処分については、審査請求をすることができない。

 

11 普通地方公共団体の長は、第三項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、

 

却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

 

12 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

 

13 普通地方公共団体の長は、第十一項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

 

14 第一項の規定により損害を賠償しなければならない場合には、同項の職員の賠償責任については、賠償責任に関する民法の規定は、適用しない

 

 

G 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律平成27 2015) 年11月頃

 

(公職者あっせん利得)

第一条 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が

 

国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、

 

請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、

 

その報酬として財産上の利益を収受したときは、三年以下の懲役に処する。

 

2 公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、

 

請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、

 

又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。

 

 

H 受託収賄罪 (刑法 第197条)平成27 2015) 年11月頃

 

公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

 

 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。

 

 

I  第三者供賄罪 (刑法 第197条の2平成27 2015) 年11月頃

 

公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

 

 

J  加重収賄罪 (刑法 第197条の3平成27 2015) 年11月頃

 

 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。

 

 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、

 

又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

 

 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

 

 

K  あっせん収賄罪 (刑法 第197条の4),平成27 2015) 年11月頃

 

公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、

 

又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

 

 

ここで,請託とは,公務員に対し,職務に関し一定の行為をすることを依頼することをいいます (最判昭27・7・22)。

 

     不正な職務行為の依頼か,正当な職務行為の依頼かは,問いません (同前 最判昭27・7・22)。

 

     請託にもとづく場合に刑が重くなるのは,前述のとおり,それによって賄賂と職務行為との対価関係がより明瞭となり,

 

それだけ公務の公正に対する社会一般の信頼を侵害する度合いも強まるからです。

 

     それゆえ,請託の対象となる職務行為は,ある程度特定したものでなければなりません。

 

     本訴の広島県と広島市が出資する高速道路公社の発注事業が破綻しないための依頼は,明らかに請託の対象であり,公共事業の官製談合罪および賄賂罪

 

 

L 公職選挙法

 

(選挙権及び被選挙権を有しない者)

第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。

 

 削除

 

 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

 

 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

 

 公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号) 第百九十七条から第百九十七条の四までの罪

 

又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号) 第一条の罪により刑に処せられ

 

その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者

 

 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者

 

 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。

 

 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において

 

第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、

 

第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、

 

遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

 

 

(被選挙権を有しない者)

第十一条の二 公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、

 

その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、

 

当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。

 

 

    11  犯罪事態に至る経緯

 

@    広島高速5号線は,平成24 2012) 年123日の事業再開で,

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/158882_257146_misc.pdf

 

従来の工事費がシールド工法の採用によって,135億円の増額事業に変更されたが,

 

広島高速道路公社の管理費縮減等により,採算性,費用対効果の確保が可能と判断し,トンネル工事費を約190億円に設定して事業を再開した。 【甲第9号証】 

 

A    事業再開の判断を下したのは,湯ア 英彦 (広島県知事) と 松井 一實 (広島市長)。

 

B    広島高速5号線の事業は,広島高速道路公社のホームページ http://www.h-exp.or.jp/ir/5_004_05.html で確認することができる。

 

C    トンネル工事費を190億円に設定して再開した,事業不成立が明らかとなった広島高速5号線事業へのさらなる公金の支出行為は,

 

財務会計上の違法行為であるため,住民訴訟で認められることはなく,

 

湯ア英彦 (広島県知事) と 松井一實 (広島市長) に対しては,現在,広島地方裁判所で公金の返還請求をしており,

 

公金の違法な支出容疑により,弾劾裁判が繰り広げられている (平成30年(行ウ)第28号および平成30年(行ウ)第30号)。

 

弾劾裁判とは,罷免し,処罰する司法手続きのこと。

 

D    公共事業の談合事件の発覚は,住民の代表権を有する 「広島おさむる会」 が,広島高等裁判所に,

 

平成30年(ウ)第41号 仮処分命令の申立をおこなって (本案事件 平成30年(ネ)第295号) 二葉山を違法に20mトンネル掘削した被害を訴え,

 

訴訟提起による裁判手続きの審尋 平成301019日(金)午後300分 が行われたのを契機としてであった。

 

E    広島高速道路公社は,仮処分の審尋が行われた1週間後の平成301026日(金), 『高速5号線シールドトンネル工事の工事費増額について』 を異例公表した。

http://www.h-exp.or.jp/ir/pdfword/181026kouhyou.pdf

 

県・市・公社で平成285月の枠組み協定の締結に至る経緯や見積書等の精査を行った上で,平成308月末,公社は工事費についてJVと協議を行うこととした。」

 

この公表事実によって,公契約関係競売等妨害 (刑法96条の6) ,

 

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反 (第8条),

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反 (第3条 又は 第8条第1号),の犯罪事態が露呈した。 甲第18号証 【甲第19号証】

 

F   原告の政治団体 「広島おさむる会」 は,公職選挙法による法人格および日本国民,広島県民,広島市民としての権利を有することを明記する

 

よって,【甲第40号証】 広島高等裁判所第 4部 裁判長裁判官 森 一岳,裁判官 鈴木 雄輔,裁判官 沖本 尚紀の

 

 平成30年 (ウ) 第41号 仮処分命令 申立事件 平成30年12月7日 決定書』 にある

 

 “政治団体 (法人格なき社団)” の認識は,大きな誤りであり,

 

「主文 1 本件仮処分命令申立てを却下する。2 申立費用は債権者の負担とする。」 もまた,大きな誤りである

 

 

広島おさむる会の規約を,以下に記す。

 

総務大臣所管  政治団体 「広島おさむる会」  規約

 

1条 (名称・所在地)

本会は、「広島おさむる会」 と称し、主たる事務所を、広島市におく。

 

2条 (名称の改称)

本会は、平成232011)年223日、

名称を 「(まえ)(しま) (おさむ) 後援会」 から 「広島おさむる会」 に改称した。

 

3条 (設立)

本会は、総務大臣所管の政治団体である。

 

4条 (設立年月日)

本会は、平成182006)年77日 大安 陰暦612日に設立した。

 

5条 (設立の目的)

本会は、広島市民、広島県民、日本国民である、

前島 修(マエシマ オサム)氏の政治活動を支援することにより、

広島市政、広島県政、日本国の発展および地球人類の住民福祉の向上を図り、

あわせて会員相互の親睦を深めることを設立の目的とする。

 

6条 (法人格と国民の権利)

本会は、第5条と第3条より、公職選挙法による法人格および

日本国民、広島県民、広島市民としての権利を有することを明記する。

 

7条 (公印と代表者証明)

1   本会は、公印を有する。

2   本会の代表者証明は、前島修の署名と公印により行う。

 

8条(事業)

本会は、次の事業を行う。

1 講演会、座談会、「おさむる会」等の開催

2 ホームページの運営 http://www.ousamaosamu.com

3 議会への陳情活動

4 関係諸団体との連携

5 その他本会の目的達成のための必要な事業

 

9条 (活動区域)

本会の、活動区域における、総務大臣への届出は、

広島市および平和首長会議加盟都市の日本全国である。

 

10条 (代表者 (会長) および会計責任者)

1 本会は、第5条による役員として、代表者 (会長) および 会計責任者 をおく。

     代表者(会長)   1名

    会計責任者   1名

2 「おさむる会」の組織を、以下のとおりとする。

会 長     1名

部会長    2名

区 長    8名

会 員    すべて

幹 事    若干名

顧 問    若干名

監 事    2名

 

11条 (会員)

本会は、第5条の設立の目的に賛同し、

入会の意思を示し、会費を納入した者をもって会員とする。

 

12条 (部会)

本会は、第11条の条件を満たした者による「支援部会」 と、

自らも広島をおさむる決意のある者の集まり 「広島おさむる部会」 とで構成する。

 

13条 (役員の選出および任期)

1    役員は総会において選出する。

2    役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

 

14条 (会議)

1    会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。

2    会長は、定期的に、その他必要に応じ「おさむる会」を招集する。

3    会長は、第8条の総理を務め、事業すべての責任を負う最高責任者である。

15条 (経費)

本会の経費は、会費1,000円、寄附金、その他の収入をもって充当する。

 

16条 (会計年度および会計監査)

1    本会の会計年度は、毎年11日より1231日までとする。

2    会計責任者は、会計監査のため、収支報告書を広島県選挙管理委員会に提出する。

3    会計監査は、広島県選挙管理委員会の受付印にて、義務の履行が証明される。

 

17条 (規約の改廃)

本規約の改廃は、総会または臨時総会において決定する。

 

18条 (補則)

本規約に定めなき事項については、役員会で決定のうえ、会議で報告する。

 

附  則

本規約は、平成302018)年1213日より実施する。

 

 

G 建設業法20条 建設工事の見積り等 甲第21号証 

 

第二十条 建設業者は,建設工事の請負契約を締結するに際して,工事内容に応じ,工事の種別ごとに材料費,労務費その他の経費の内訳を明らかにして,

 

建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

 

 建設業者は,建設工事の注文者から請求があつたときは,請負契約が成立するまでの間に,建設工事の見積書を交付しなければならない。

 

 建設工事の注文者は,請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に,入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に,

 

第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について,できる限り具体的な内容を提示し,かつ,

 

当該提示から当該契約の締結又は入札までに,建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

 

 

H  建設業法30条 不正事実の申告

 

第三十条 建設業者に第二十八条第一項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、

 

当該建設業者が許可を受けた国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、

 

その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

 

 第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に第二十八条第二項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、

 

当該建設業を営む者が当該建設工事を施工している地を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

 

 

I  建設業法25条 建設工事紛争審査会の設置

 

第二十五条 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。

 

2 建設工事紛争審査会 (以下「審査会」という。) は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争 (以下「紛争」という。) につき

 

あつせん、調停及び仲裁 (以下「紛争処理」という。) を行う権限を有する。

 

3 審査会は、中央建設工事紛争審査会 (以下「中央審査会」という。) 及び都道府県建設工事紛争審査会 (以下「都道府県審査会」という。) とし、

 

中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。

 

 

J  よって,マスコミ報道にある,平成30 2018) 年1120日,広島高速道路公社による高速 5号線シールドトンネル工事契  約に係る第三者委員会 の設置は,

 

法治国家日本の法律行為ではなく,発注者等談合関係者の責任逃れのためのアリバイ工作である。 http://www.h-exp.or.jp/ir/5_040.html 【甲第23号証】

 

        http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin6.files/image011.jpg

 

K  平成30 2018) 年1113,日経コンストラクションの調査記事 『セグメント無しでセグメント一式? 広島高速が怪契約』 によれば,

 

平成301026,広島高速道路公社による 『高速5号線シールドトンネル工事の工事費増額について』 の発表資料のとおり,

 

平成29 2017) 年2月,JVから実施設計に基づいて,契約額が増額する内容の見積書が提出された。

 

これに対して,公社は,契約後当初予定していない事柄で合理的な理由がある場合以外は契約額の変更は困難であるとの認識であったが,

 

その後,今年度になって 4月以降,JVから改めて,シールドトンネル掘削工事について,工事の完成に必要であるが契約に含まれていない費用があるとして,契約額の増額の要請があった。

 

これを受け,県・市・公社で平成 28 5月の枠組み協定の締結に至る経緯や見積書等の精査を行った上で,平成 30 8月末,公社は工事費についてJVと協議を行うこととした。

 

JVは,平成 30 9 18 日,シールドマシンの組み立て等の準備作業を終え,シールドトンネル掘削工事に着手した。

 

甲第22号証】 【甲第27号証】 

 

L  契約の対象は広島市内に整備する高速5号線のシールドトンネル (延長1.4km) の施工や実施設計など。

 

大林組・大成建設・広成建設JV20165月〜207月の工期で担当している。

 

公社は201511月に発表した入札公告に,契約金額の上限は200億円と明記していた。

 

入札には 「設計・施工提案交渉方式」 と呼ぶ特殊な方式を採用。

 

この方式では,参加申請者がまずトンネルの設計・施工に関する技術提案と,それに基づく見積書を公社に提出する。

 

公社は参加申請者と交渉したうえで,提出された見積書を基に予定価格を算定し,入札を実施する。

 

落札者は公社と最初に全体的な協定を結んだうえで,2段階で契約を締結する。

 

まず,実施設計やシールドマシン製作などの契約,次に実施設計を踏まえてトンネル本体工事などの契約を結ぶ。

 

1者入札で落札した大林組JVは,20165月に協定と実施設計などの契約を,20173月に本体工事などの契約を締結した。

 

金額の合計は,上限の200億円にぎりぎりで収めていた

 

しかし公社によると,大林組JVは本体工事などの契約を結ぶ直前,契約金額の増額を求め始めた

 

いったんは増額しないまま本体工事の契約を結んだものの,その後も増額要求は続いた

 

20184月以降は,工事の完成に必要だが契約に含まれていない費用があることを,増額が必要な根拠として提示するようになった。

 

当初は難色を示した公社も,これを受けてある程度の増額はやむを得ないとの姿勢に傾いている。

 

 

M   被告訴人の広島高速道路公社と大林・大成・広成建設工事共同企業体は,1社のみの応札で,平成 282016)年5 31 日に,

 

広島高速5号線シールドトンネル2工事 (シールドマシン製作他工事およびシールドトンネル掘削他工事) を 「枠組み協定型一括入札方式」 により,

 

総額約 200 億円の1999999800で落札のうえ,契約を締結していた。 甲第21号証

 

 

N   公共事業の官製談合契約は,広島高速道路公社の前理事長 高井 巌,広島市長 松井 一實,広島県知事 湯ア 英彦等の主導で続けられてきたが

 

2020年東京オリンピック特需の影響で建設資材が高騰し,人件費も増加したことから,

 

3年前の200億円では,落札業者の大林組・大成建設・広成建設工事共同企業体は,大幅な赤字工事に陥るため,

 

談合に協力した見返りとして,発注者に対して強気の値上げ交渉に踏み切ったのが事実である。 甲第23号証 

 

 

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  12  既述より,広島高速道路公社 とJV (大林組・大成建設・大成建設) の契約は,契約自体が無効である

 

13  広島高速道路公社 とJV (大林組・大成建設・大成建設) の契約は,事業再開の条件である約190億円を超えた不法行為

 

14  広島高速道路公社 と JV (大林組・大成建設・大成建設) の契約事業は,森林法第212の刑事訴訟に関する法律の規定を準用しなければならない

 

15  報道資料

 

【甲第25から30号証】 に,コンクリート壁の材料費が見積書に記載されておらず,工事費の増額が社会問題化しており,

 

広島市議会建設委員会でも,官製談合疑惑が発議されている事実等の書証を提示する。

 

 

16  広島高速5号線事業のすべての契約書類の情報開示

 

原告は,本訴で公共工事の官製談合の犯罪事態について 甲第28号証】 のとおり申告しているが,甲第31号証の提出により,

 

広島高速道路公社 前理事長 高井 巌が,広島市道路交通局局長であった事実を確認している

 

甲第32号証にあるように,見積り等により決定した歩掛及び資材単価の取扱いは原則公表である。

 

広島高速5号線事業のすべての契約書類は,広島県民および広島市民に情報開示されなければならない。

 

 広島地方裁判所 平成31年 (行ウ) 第3号 行政文書部分開示決定の処分取り消し 請求事件

 

 

    平成3147日執行 広島市長選挙で,広島市選挙管理委員会 二國 則昭 委員長が,公社第三者委員会の委員長として,汚職事件の実態解明を進めているが

 

地方自治法第143は,普通地方公共団体の長の被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは 当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならないと規定している

 

甲第37号証】 平成312019)年221日(木曜日)  中国新聞 朝刊 3頁 【内政・総合】

 

見積金額 総事業費 1124億円の官製談合 1999999800円の違法契約は,9249200円 の あっせん収賄 であることが判明

 

汚職事件の契約書類は,情報全部開示する必要がある

 

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17  広島高速5号線二葉山トンネル掘削工事は文化財保護法に違反した契約

 

文化財保護法 (政府及び地方公共団体の任務)

 

第三条 政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、

 

且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、

 

その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない

 

 

第百九十五条 重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 

 前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 

    第百九十六条 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、

 

又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 

 前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 甲第7号証

 

 

  18 日本政府は2018921日,文化庁を改編する政令を閣議決定した。文化財などの分野別に分かれていた縦割り組織を101日付で改め,部制も廃止。

 

文化財を観光振興などに活用する態勢を強化し,2021年度末までの京都市への移転に備える。

 

本控訴も,既述の動きに連動した 「広島」 築城に関係する歴史的文化財を観光振興に活かすための広島観光戦略としての提起であり,未来の世界遺産築城の提言でもある。 

 

 

19 二葉山は,広島城,己斐松山,見立山,宮島弥山一体の 「広島」 文化財 

 

以上の既述は,本訴が,文化財と世界遺産についての正しい理解を共通認識することで,負の世界遺産リストの拡充と広島市が有する文化財の新たな発掘によって,

 

広島市のブランド価値を高める効果を与える機会とするための観光戦略であることが判る。

 

   すなわち,「広島」の由緒を(ただ)す行為自体が,そのまま,歴史を鏡とする未来の世界遺産築城の契機となるのである。

 

よって,本訴の提出書類は,それぞれを部分的に理解するのではなく,総てを,全体の文脈理解によった上で,審理されなくてはならない。

 

このことは,椎ノ木山,明星院山,二葉山の,時空を超えた霊山としての山岳信仰の歴史文化の全体理解と,牛田山国有林である二葉山全体の,

 

地形,地質,保安林,被曝,信仰,風水,平和の聖地等についての,山全体の文化財の問題提起であるばかりでなく,

 

二葉山を,広島城,己斐松山,見立山,宮島弥山一体の安芸國 「広島」 文化財として捉えての観光戦略であることに注意を要する。

 

被告による本訴の部分的解釈は,当然,排除されなくてはならない。

 

 

20  広島高速5号線二葉山トンネル掘削工事は森林法に違反した契約

 

牛田山国有林である 二葉山 (椎ノ木山,明星院山) は,土砂流出防備保安林であり,保健保安林等の国有林野なので,

 

土砂災害防止機能および森林の持つ公益的機能を害する森林法 第十条の五 (市町村森林整備計画) に違反する不法行為である。

 

また,以下に示す森林法に違反する契約である  甲第7号証

 

森林法

第二百十二条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、

 

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第二百五条から第二百十条までの違反行為をしたときは、

 

行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する

 

 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、

 

法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する

 

第二百十三条 第十条の七の二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

 

 

市町村森林整備計画の遵守

第十条の七 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者 (以下「森林所有者等」という。) は、

 

市町村森林整備計画に従つて森林の施業及び保護を実施することを旨としなければならない。

   

    第十条の七の二 地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、

 

市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法 (昭和四十九年法律第九十二号) 第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。

 

 市町村の長は、前項本文の規定による届出があつた場合において、

 

当該届出に係る民有林が第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により指定された保安林又は第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、

 

農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。

 

 

伐採及び伐採後の造林の届出等

第十条の八 森林所有者等は、地域森林計画の対象となつている民有林

 

 (第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林及び第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。) の立木を伐採するには、

 

農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、

 

伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。

 

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 

一 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合

 

二 第十条の二第一項の許可を受けた者が当該許可に係る同項の開発行為をするために伐採する場合

 

三 第十条の十一の四第一項 (第十条の十一の六第二項において読み替えて準用する場合を含む。) の裁定

 

 (第十条の十一の二第一項第一号の契約の締結に関するものを除く。) に基づいて伐採をする場合

 

四 第十条の十七第一項の規定による公告に係る第十条の十五第一項に規定する公益的機能維持増進協定 

 

(その変更につき第十条の十八において準用する第十条の十七第一項の規定による公告があつたときは、その変更後のもの) に基づいて伐採する場合

 

五 第十一条第五項の認定に係る森林経営計画 (その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの) 

 

において定められている伐採をする場合

 

六 森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合

 

七 第百八十八条第三項の規定に基づいて伐採する場合

 

八 法令によりその立木の伐採につき制限がある森林で農林水産省令で定めるもの以外の森林 (次号において「普通林」という。) であつて、

 

立木の果実の採取その他農林水産省令で定める用途に主として供されるものとして市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき指定したものにつき伐採する場合

 

九 普通林であつて、自家の生活の用に充てるため必要な木材その他の林産物の採取の目的に供すべきもののうち、

 

市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき農林水産省令で定める基準に従い指定したものにつき伐採する場合

 

十 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合

 

十一 除伐する場合

 

十二 その他農林水産省令で定める場合

 

2 森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければならない。

 

3 第一項第十号に掲げる場合に該当して森林の立木を伐採した森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。

 

 

伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令等

第十条の九 市町村の長は、前条第一項の規定により提出された届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、

 

期間若しくは樹種に関する計画が市町村森林整備計画に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その伐採及び伐採後の造林の計画を変更すべき旨を命ずることができる。

 

2 前項の命令があつたときは、その命令があつた後に行われる立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかつたものとみなす。

 

3 市町村の長は、前条第一項の規定により届出書を提出した者の行つている伐採又は伐採後の造林が当該届出書に記載された伐採面積、

 

伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画に従つていないと認めるときは、その者に対し、

 

その伐採及び伐採後の造林の計画に従つて伐採し、又は伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。

 

4 市町村の長は、前条第一項の規定に違反して届出書の提出をしないで立木を伐採した者が引き続き伐採をしたならば

 

次の各号のいずれかに該当すると認められる場合又はその者が伐採後の造林をしておらず、

 

かつ、引き続き伐採後の造林をしないとしたならば次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、

 

伐採の中止をすること又は伐採後の造林をすることが当該各号に規定する事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、

 

その者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。

 

一 当該伐採跡地の周辺の地域における土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。

 

二 伐採前の森林が有していた水害の防止の機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。

 

三 伐採前の森林が有していた水源の涵養の機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。

 

 当該伐採跡地の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。

 

 

       【 甲第7号証 】 事実証明書にある,広島森林管理署から入手した資料によれば,太田川森林計画区 国有林野施術実施計画図と,

 

土砂流出防備保安林 保健保安林 1:10,000 のとおり,牛田山国有林である二葉山 (椎ノ木山,明星院山) は,土砂流出防備保安林であり,保健保安林等の国有林野である。

 

ここで, 『保安林のしおり 平成30年版』 によれば,土砂流出防備保安林の役割は,樹木の根と地面を覆う落ち葉や下草が,雨などによる表土の浸食,土砂の流出,崩壊による土石流などを防ぐこと

 

下流に重要な保全対象がある地域で土砂流出の著しい地域や崩壊,流出のおそれがある区域において,林木及び地表植生その他の地被物の直接間接の作用によって,

 

林地の表面侵食及び崩壊による土砂の流出を防止する。

 

 

上記の “下流の重要な保全対象がある地域” とは,紛れもなく,『広島 二葉山山麓 七福神めぐり』 「数百年の時を越え,広島を創り,鬼門の守りを守護し続けてきた七大神社仏閣」のことである。

 

保健保安林の役割は,森林レクリエーション活動の場として,生活にゆとりを提供する。また,空気の浄化や騒音の緩和に役立ち,生活環境を守ること。

 

森林の持つレクリエーション等の保健,休養の場としての機能や,局所的な気象条件の緩和機能,じん埃,ばい煙等のろ過機能を発揮することにより,公衆の保健,衛生に貢献する。

 

       つまり,広島駅北口 広島高速5号線トンネル掘削工事は,森林法違反なのである。

 

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そして,二葉山 (椎ノ木山,明星院山) は,崩壊土砂流出と山腹崩壊の危険地区である。

 

危険地区を トンネル掘削した場合 危険度がさらに高まる危険性について警鐘を鳴らす

 

この事実は,2014 (平成26) 年 8.20豪雨災害 の教訓が広島市政 広島県政に 全く活かされていないことを意味している

 

 

広島県 崩壊土砂流出危険地区  危険度判定

 

広島県 山腹崩壊危険地区  危険度判定

 

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       さらに,二葉山は,日本最大のシリブカガシの群生林 現在2.5ha以上。 

 

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江戸時代,お茶を()てるためには,シリブカガシの木炭が良いということで,お殿様が保護した事に縁るらしいので,広島のお茶を地域創生すれば好い。

 

 

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     既述より,鯉城復元に当たり,広島の由緒において,歴史文化的に,広島守護神 明星院山 (前 椎ノ木山,現 二葉山) を,広島七大神社仏閣の風致保安林として保存し,

 

未来の世界遺産築城とするべき,と,広島市と広島県に請求するものである。

 

 

21  広島高速5号線二葉山トンネル掘削工事は住民全体の利益に損害を与える不当利得

 

政策科学による費用対効果より,住民全体の利益に損害を与える不当利得と認められ,

 

普通地方公共団体の住民は,当該普通地方公共団体の長について,

 

違法若しくは不当な公金の支出がある (当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。) と認めるときは,

 

これらを証する書面を添え,監査委員に対し,監査を求め,当該行為を防止し,若しくは是正し,

 

又は当該行為によって当該普通地方公共団体のこうむった損害を補(てん)するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

 

 

 

準 備 書 面

 

 

以 上

 

 

法廷は密室会議ではなく,全国民に開かれた審理の場である。

 

本訴は, 広島県市的および日本国内外の全世界的にも重要な事件であるため,

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin2.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin3.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin4.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin5.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin6.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin7.htm において,訴訟内容の情報を開示していることを記す。

 
 
 
書 証
 
【甲第1号証】 広島県職員措置請求書
【甲第2号証】 広監委第70-4号 住民監査請求について (通知)
【甲第3号証】 地方道路公社法による 広島高速道路公社のしくみ
【甲第4号証】 広島県の平成30年度当初予算
【甲第5号証】 広島県財政の現状

【甲第6号証】 住民監査請求・住民訴訟制度について

  【甲第7号証】 事実証明書

  【甲第8号証】 情報開示請求

【甲第9号証】 広島高速5号線の事業判断について
【甲第10号証】   広高総第46号 行政文書開示決定通知書
【甲第11号証】  広島高速道路公社 平成30事業年度 事業計画予算資金計画
【甲第12号証】  広島県との平成30年度指定都市高速道路建設事業資金貸付契約書
【甲第13号証】  平成30731日出資金請求書
【甲第14号証】  出資金受領書 平成30731
【甲第15号証】 道河第651号 行政文書開示決定通知書 平成30925
【甲第16号証】 出資金418,750,000円 平成30731日出資
【甲第17号証】 広島高速5号線トンネル掘削工事を開始 日本経済新聞
【甲第18号証】 高速5号線シールドトンネ工事 の工事費 増額 について
【甲第19号証】 広島高速5号線トンネル 契約書で「認識ズレ」工事費アップ
【甲第20号証】 広島市の松井市長「税金か料金収入」による対応策
【甲第21号証】 3回目見積書で経費除外 2018年11月3日 中国新聞
【甲第22号証】 セグメント無しでセグメント一式? 広島高速が怪契約  2018年11月13日 日経コンストラクション
【甲第23号証】 広島高速道路公社 第三者委員会設置
【甲第24号証】 5年後に実現!? “空飛ぶクルマ”
【甲第25号証】 広島市議会で「工事中断」の声
【甲第26号証】 批判相次ぐ
【甲第27号証】 高速5号トンネル工事費増問題来月に増加額説明へ
【甲第28号証】 広島市議会 建設委員会 陳情第246
【甲第29号証】 広島市議会 建設委員会 広島高速5号線二葉山トンネル工事費増額問題について 会議記録 26:10 〜 53:30
【甲第30号証】 地元住民 工事費増トンネル工事中断要請
【甲第31号証】 広島市道路交通局局長 高井巌
【甲第32号証】 見積り等により決定した歩掛及び資材単価の取扱いについて (お知らせ)
【甲第33号証】 被控訴人 履歴事項全部証明書 平成31 2019) 年212

【甲第34号証】  事業費見積 1124億円 広島高速5号 二葉山トンネル 平成31 (2019 年2月21日 中国新聞

【甲第35号証】  広島市 松井市政の破綻を表明 事業継続の判断の明言を避ける 広島市議会予算特別委員会 平成31 (2019 年2月28

【甲第36号証】  中原洋美委員 (日本共産党) 広島市議会 予算特別委員会 平成31年度予算 (平成31年2月28 建設関係)

【甲第37号証】  平成30 (ウ) 第41号 仮処分命令 申立事件 平成30年12月7日 決定書

 
 
 

平和都市建築家

広島市長 (候補者)  広島おさむる  (まえ) (しま) お さ む

 

 

広島おさむる会 会長

ワールド・ピース・ヒロシマ 代表

防災学術連携体 日本地震工学会 正会員

詩人 測量家 “攻めの防災” 提唱者 高等学校教諭専修免許状(工業) 取得(1998

 

修士(工学)(東京電機大学)(1998

学士論文 『液状化した土の特性に関する研究』 

修士論文 『地震動を考慮した微地形による液状化ゾーニングに関する研究』

 

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広島おさむる会