広島地方裁判所 民事第2部 事件番号 平成31年 (行ウ) 第3
 
行政文書部分開示決定の処分取り消し 請求事件
 
 
広島一品 NAMECARDofOUSAMAOSAMU
 
 
 
広島おさむる会 広島高速5号線 二葉山トンネル掘削工事 に関する 訴訟一覧
 

1

平成30423

広島地裁   民事第2

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成30 (ワ) 第446

広島駅北口 広島高速5号線トンネル掘削工事の中止 請求事件

平成30年8月24

2

平成30827

広島高裁   第4

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成30 (ネ) 第295

広島駅北口 広島高速5号線トンネル掘削工事の中止 請求控訴事件

平成31425

3

平成3093

広島地裁   民事第3

広島おさむる会

広島県

平成30 (行ウ) 第28

広島県監査委員の行政処分たる当該行為の取消し 請求事件

令和元年925

広島県知事 湯ア英彦

4

平成3094

広島地裁   民事第3

広島おさむる会

広島市長 松井一實

平成30 (行ウ) 第30

広島高速道路の整備462720万円の全部の差止め 請求事件

令和元年1023

広島市

5

平成30919

広島高裁   第4

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成30年 (ウ) 第41

仮処分命令 申立事件

平成30年12月7

6

平成301210

広島地裁   民事第4

前島

広島高速道路公社

平成30年 (ヨ) 第152

二葉山トンネル掘削工事着手禁止仮処分命令 申立事件

平成30年12月26

7

平成301228

広島高裁   第2

前島

広島高速道路公社

平成31 (ラ) 第11

仮処分命令申立却下決定に対する 即時抗告事件

令和元年59

8

平成31212

広島地裁   民事第2

広島おさむる会

広島高速道路公社

平成31 (行ウ) 第3

行政文書部分開示決定の処分取り消し 請求事件

令和2219

9

平成31225

広島地裁   民事第2

前島

広島市選挙管理委員会

平成31 (行ウ) 第5

被疑者 松井一實には 被選挙権が無いことの決定 請求事件

令和元年918

 
 
 
 
2019 広島市長選挙 広島 おさむる 前島 おさむ 記者会見20181227
 
 
 
訴 状
 
 
原告 広島おさむる会   代表者  会長  (まえ) (しま) (おさむ)
 
 
被告 広島高速道路公社   代表者  理事長  (いし) (おか) (てる) (ひさ)
 
 

第1 請求の趣旨

 

1  広島高速道路公社が,平成31125日にした,広島県情報報公開制度による広島県情報公開条例 第7条第1項の規定の行政文書部分開示決定 広高総第71号について,

 

請求の原因17の請求のとおり,処分を取り消す

 

2  広島高速道路公社は,『平成26114日 見積り等により決定した歩掛及び資材単価の取扱いについて (お知らせ)』 に従って,原告開示請求の行政文書を,

 

請求の原因17の請求のとおり,情報全部開示せよ

 

3  広島高速道路公社は,JVとの契約の 紛争処理 「仲裁」 の申請を,建設業法 第二十五条の九 および 第二十五条の十 および 第二十五条の十八 に従って,

 

国土交通大臣を経由して,中央建設工事紛争審査会にせよ

 

4  訴訟費用は被告の負担とする。
 
との判決を求める。
 
 

第2 請求の原因

 

  被告は,【甲第4号証】 原告の平成301128日付け開示請求に対する措置として,

 

 

 

     に従い,【甲第3号証】 平成30127日に決定期間を延長通知した後,

 

第1号証】 【甲第5号証】 【甲第6号証】 【甲第7号証】 【甲第8号証】 【甲第9号証】 【甲第10号証】 【甲第11号証】 【甲第12号証】 のとおり,

 

平成31125日に部分開示決定をしたが,甲第2号証 『平成26114日 広島高速道路公社 見積り等により決定した歩掛及び資材単価の取扱いについて (お知らせ)』 により,

 

機関決定しており,見積り等により決定した歩掛及び資材単価の取扱いは原則公表である。

 

    甲第11号証】 および 【甲第12号証】 の公共工事は官製談合であることが強く疑われる。

 

 

 

 
 

 

  広島高速5号線事業のすべての契約書類の情報全部開示

 

(1)  原告は,住民訴訟で公共工事の官製談合の犯罪事態について申告しているが

 

履歴事項全部証明書に記載の広島高速道路公社 前理事長 高井 巌 が,広島市道路交通局局長であった事実を確認している。

 

   広島高速道路公社による 高速5号線シールドトンネル工事契約に係る第三者委員会 (委員長 二國 則昭) の設置 http://www.h-exp.or.jp/ir/5_040.html は,

 

法治国家日本の法律行為ではなく,建設業法25条 建設工事紛争審査会の設置の法令に遵守しておらず,法令違反である。

 

 

(2) 国土交通省によれば,広島高速道路公社のホームページで公表のとおり  https://www.h-exp.or.jp/wp-content/uploads/310118-irsetumei.pdf 

 

広島県・広島市の出資と 国土交通省の認可を受けて 平成9年 (1997年) 63日に 設立しているので,

 

認可した国土交通省に対して,広島高速道路公社とJVは,建設業法 第二十五条の九 の管轄に従って,中央建設工事紛争審査会に申請しなければいけない

 

https://pbs.twimg.com/media/D3whyR3UEAABR9-.png

 

広島県も広島市も,建設業法第25条の建設工事紛争審査会については,知っているはずである。

 

これらの違法行為は,広島 県・市・公社の共謀による犯罪事態が疑われる

 

 

(3) QAの 28頁 問 17 請負契約書はなぜ必要か https://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/pdf/sekoutaisei_qa.pdf  にて,国土交通省として行政指導しているが,

 

M 契約に関する紛争の解決方法 として,広島高速道路公社と JV (大林・大成・広成) は,予め,受発注者間で,契約に関する紛争の解決方法を確認していたはずである

 

建設業法を遵守せず,違法に,第三者委員会を設置し,国土交通省の行政指導を避けているのはなぜか。

 

建設業法第25条の建設工事紛争審査会は,建設工事の請負契約に関する紛争について,法律、建築、土木等の専門家の委員の知見を活かして,

 

“あっせん”、 “調停”、 “仲裁” といった手続きにより,紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るために設けられているもので,

 

中央審査会の委員 176名 平成3121日現在を公表している。 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000125.html

 

 

4) 広島市選挙管理委員会の委員長 二國 則昭は,広島高速道路公社による高速5号線シールドトンネル工事契約に係る第三者委員会の委員長を務めてはいけない。

 

 

5) 2018 (平成30) 年1120日〜2019 (平成31) 年331日,公社からの広島市選挙管理委員会の委員長 二國 則昭への委嘱は,公職選挙法第221条の (買収及び利害誘導罪) に該当する。

 

 

6) 公社設置の第三者委員会は,発注者等談合関係者等の証拠隠滅罪 刑法第104 である。

 

刑法 第104

他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

 

 

7) 公社第三者委員会の調査報告書 平成31 2019) 年316日 http://www.h-exp.or.jp/ir/pdfword/sansyaiinkai/houkokusyo.pdf は,

 

広島高速5号線の事業判断について 平成 24 2012) 年 12 3 日  https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/158882_257146_misc.pdf  に言及しておらず,調査の信頼性が極めて低い。

 

 

       

          

 

 

        広島高速5号線二葉山トンネル事業は,甲第13号証】 のとおり,

 

「二つの問題が発覚する以前に見積もられた総事業費が1124億円という巨大事業」 である。

 

       当初,300億円だった見積もりを 1999999800円の官製談合による契約は,約100億円の あっせん収賄 の犯罪事態。 甲第14号証】 〜 【甲第18号証】 および 【甲第19号証

 

         その 重要な証拠 として,広島高速5号線事業のすべての契約書類は,広島県民および広島市民に情報全部開示されなければならない17に詳細を記す

 

 

          http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin2.files/image031.jpg

 

 

3 違法契約の犯罪事態について

 

平成24 2012) 年123日,広島県知事 湯ア英彦と広島市長 松井一實によって,事業の再開が宣言された,

 

広島高速道路公社発注の広島高速5号線の二葉山トンネル掘削工事で,平成27 2015) 年11月頃,

 

@   公契約関係競売等妨害 (刑法96条の6) 

 

A   入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反 (第8条)

 

B   私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反 (第3条 又は 第8条第1号) 

 

      が行われていた。

 

広島高速道路公社が,官製談合によって,平成28 2016) 年531日に,JV1者だけが応札し,1999999800JVと枠組み協定を締結した時点で,

 

事業再開の条件約190億円に違反する契約であり,広島高速5号線の事業は破綻していたことになるが,

 

広島高速5号線の事業破綻は,湯ア英彦 広島県政の破綻であり,松井一實 広島市政の破綻を意味する。

 

そこで,事業破綻が表面化しないように,官製談合で受注業者のJV1者と違法契約したのである

 

 

    

 

 

  広島高速5号線は,従来の工事費がシールド工法の採用によって,約135億円の増額事業に変更されたが,https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/158882_257146_misc.pdf

 

   広島高速道路公社の管理費縮減等により,採算性,費用対効果の確保が可能と判断し, トンネル工事費を約190億円に設定して事業を再開した経緯がある

 

 

  広島高速5号線の事業は,広島高速道路公社のホームページ http://www.h-exp.or.jp/ir/5_004_05.html で確認することができる。

 

 

  トンネル工事費を190億円に設定して再開した,事業不成立が明らかとなった広島高速5号線事業へのさらなる公金の支出行為は,

 

財務会計上の違法行為であるため,住民訴訟で認められることはなく

 

湯ア 英彦 (広島県知事) と 松井 一實 (広島市長) に対しては,現在,広島地方裁判所で公金の返還請求をしており,

 

公金の違法な支出容疑により,弾劾裁判が繰り広げられている (平成30年 (行ウ) 第28号 および 平成30年 (行ウ) 第30号)。

 

弾劾裁判とは,罷免し,処罰する司法手続きのこと。

 

 

  公共事業の談合事件の発覚は,住民の代表権を有する 「広島おさむる会」 が,

 

広島高等裁判所に,平成30年(ウ)第41号 仮処分命令の申立をおこなって (本案事件 平成30年(ネ)第295号) 二葉山を違法に20mトンネル掘削した被害を訴え,

 

訴訟提起による裁判手続きの審尋 平成301019日(金)午後300分 が行われたのを契機としてであった

 

 

  広島高速道路公社は,仮処分の審尋が行われた1週間後の平成301026日(金),高速5号線シールドトンネル工事の工事費増額について を異例公表した。

http://www.h-exp.or.jp/ir/pdfword/181026kouhyou.pdf

 

県・市・公社で平成285月の枠組み協定の締結に至る経緯や見積書等の精査を行った上で,平成308月末,公社は工事費についてJVと協議を行うこととした。」

 

この公表事実によって,

 

@   公契約関係競売等妨害 (刑法96条の6) 

 

A   入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反 (第8条)

 

B   私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反 (第3条 又は 第8条第1号) 

 

      の犯罪事態が露呈した

 

 

  建設業法20条 建設工事の見積り等

      

第二十条 建設業者は,建設工事の請負契約を締結するに際して,工事内容に応じ,工事の種別ごとに材料費,労務費その他の経費の内訳を明らかにして

 

建設工事の見積りを行うよう努めなければならない

 

2 建設業者は,建設工事の注文者から請求があつたときは,請負契約が成立するまでの間に,建設工事の見積書を交付しなければならない。

 

3 建設工事の注文者は,請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に,入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に,

 

第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について,できる限り具体的な内容を提示し,かつ,

 

当該提示から当該契約の締結又は入札までに,建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

 

 

10  建設業法30条 不正事実の申告

 

第三十条 建設業者に第二十八条第一項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、

 

当該建設業者が許可を受けた国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、

 

その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

 

       2 第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に第二十八条第二項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、

 

当該建設業を営む者が当該建設工事を施工している地を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

 

 

11  建設業法25条 建設工事紛争審査会の設置

 

      第二十五条 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。

 

       建設工事紛争審査会 (以下「審査会」という。) は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争 (以下「紛争」という。) につきあつせん、

 

調停及び仲裁 (以下「紛争処理」という。) を行う権限を有する。

 

   審査会は、中央建設工事紛争審査会 (以下「中央審査会」という。) 及び都道府県建設工事紛争審査会 (以下「都道府県審査会」という。) とし、

 

中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。

 

 

12  よって,マスコミ報道にある,平成30 2018) 年1120日,広島高速道路公社による高速5号線シールドトンネル工事契約に係る第三者委員会 (委員長 二國 則昭)  の設置は,

 

法治国家日本の法律行為ではなく,建設業法25条 建設工事紛争審査会の設置に違反する,発注者等談合関係者等の証拠隠滅罪 刑法第104) である。

http://www.h-exp.or.jp/ir/5_040.html

 

 

13  平成30 2018) 年1113日,日経コンストラクションの調査記事 『セグメント無しでセグメント一式? 広島高速が怪契約』 によれば,

 

平成301026,広島高速道路公社による 高速5号線シールドトンネル工事の工事費増額について』 の発表資料によると,

 

平成29 2017) 年2月,JVから実施設計に基づいて,契約額が増額する内容の見積書が提出された。

 

これに対して,公社は,契約後当初予定していない事柄で合理的な理由がある場合以外は契約額の変更は困難であるとの認識であったが,

 

その後,今年度になって 4月以降,JVから改めて,シールドトンネル掘削工事について,工事の完成に必要であるが契約に含まれていない費用があるとして,契約額の増額の要請があった

 

        これを受け,県・市・公社で平成 28 5月の枠組み協定の締結に至る経緯や見積書等の精査を行った上で,平成 30 8月末,公社は工事費についてJVと協議を行うこととした。

 

     JVは,平成 30 9 18 日,シールドマシンの組み立て等の準備作業を終え,シールドトンネル掘削工事に着手した。

 

 

14  契約の対象は広島市内に整備する高速5号線のシールドトンネル (延長1.4km) の施工や実施設計など。大林組・大成建設・広成建設JV20165月〜207月の工期で担当している。

 

公社は201511月に発表した入札公告に,契約金額の上限は200億円と明記していた。

 

入札には 「設計・施工提案交渉方式」 と呼ぶ特殊な方式を採用。

 

この方式では,参加申請者がまずトンネルの設計・施工に関する技術提案と,それに基づく見積書を公社に提出する。

 

公社は参加申請者と交渉したうえで,提出された見積書を基に予定価格を算定し,入札を実施する。

 

落札者は公社と最初に全体的な協定を結んだうえで,2段階で契約を締結する。

 

   まず,実施設計やシールドマシン製作などの契約,次に実施設計を踏まえてトンネル本体工事などの契約を結ぶ。 

 

1者入札で落札した大林組JVは,20165月に協定と実施設計などの契約を,20173月に本体工事などの契約を締結した。

 

金額の合計は,上限の200億円にぎりぎりで収めていた

 

しかし公社によると,大林組JVは本体工事などの契約を結ぶ直前,契約金額の増額を求め始めた

 

いったんは増額しないまま本体工事の契約を結んだものの,その後も増額要求は続いた

 

20184月以降は,工事の完成に必要だが契約に含まれていない費用があることを,増額が必要な根拠として提示するようになった。

 

当初は難色を示した公社も,これを受けてある程度の増額はやむを得ないとの姿勢に傾いている。

 

 

15  受注業者の広島高速道路公社と大林・大成・広成建設工事共同企業体は,1社のみの応札で,平成 282016)年5 31 日に,

 

広島高速5号線シールドトンネル2工事 (シールドマシン製作他工事およびシールドトンネル掘削他工事) を 「枠組み協定型一括入札方式」 により,

 

総額約 200 億円の1999999800で落札のうえ,契約を締結していた

 

 

   16  公共事業の官製談合契約は,広島高速道路公社の前理事長 高井 巌,広島市長 松井 一實,広島県知事 湯ア 英彦等の主導で続けられてきたが

 

2020年東京オリンピック特需の影響で建設資材が高騰し,人件費も増加したことから,

 

3年前の200億円では,落札業者の大林組・大成建設・広成建設工事共同企業体は,大幅な赤字工事に陥るため,談合に協力した見返りとして,

 

発注者に対して強気の値上げ交渉に踏み切ったのが事実である

 

 

17  汚職事件の重要な証拠資料として,原告開示請求の行政文書は,甲第2号証】 平成25717日以降に見積り等を行い新規発注する案件の適用として,

 

見積り等により決定した歩掛及び資材単価は,発注時の設計図書及び仕様書等の一部として,開示の対象とする公表の方法により,情報全部開示されなければならない

 

 

 

 

       【甲第5号証】 【甲第6号証】 【甲第7号証】 【甲第8号証】 【甲第9号証】 【甲第10号証】

 

(様式1) 一般競争入札参加資格確認申請書  当該法人の担当者名,

 

入札時 工事費内訳書  「単価」 及び 「金額」,

 

入札結果の公表 入札結果通知書 (受領書)  当該法人の担当者名

 

請負契約書 M 契約に関する紛争の解決方法

 

 

       甲第11号証

 

(様式1) 一般競争入札参加資格確認申請書  当該法人の担当者名,

 

入札時 工事費内訳書  「費目・工種・施工名称など」,「数量」,「単位」,「単価」 及び 「金額」,

 

入札結果の公表 入札結果通知書 (受領書)  当該法人の担当者名

 

       請負契約書 M 契約に関する紛争の解決方法

 

 

  甲第12号証

 

(様式1) 一般競争入札参加資格確認申請書  当該法人の担当者名,

 

入札時 工事費内訳書  「単価」 及び 「金額」,

 

低価格入札調査資料 (様式1) 当該価格で入札した理由 当該価格で入札した理由について,

 

(様式2) 積算内訳書 金額,

 

(様式21) 内訳書に対する明細書 単価,金額,摘要,備考

 

(様式5) 手持工事の状況 (対象工事現場付近) 工事名,発注者,工期,金額,備考

 

(様式51) 手持工事の状況 (対象工事現場付近) 工事名(工事地先名),発注者,工期,金額,備考

 

入札結果の公表 入札結果通知書 (受領書)  当該法人の担当者名

 

請負契約書 M 契約に関する紛争の解決方法

 

 

 

準 備 書 面

 

 

以 上

 

 

書 証

 

【甲第1号証】  平成31年1月25日 行政文書部分開示決定通知書

【甲第2号証】  平成26年1月14日 広島高速道路公社 見積り等により決定した歩掛及び資材単価の取扱いについて (お知らせ)

【甲第3号証】  平成30127日 決定期間延長通知書

【甲第4号証】  平成301128日 行政文書開示請求書

【甲第5号証】  平成31125日 行政文書部分開示決定通知書 別紙1

【甲第6号証】  平成31125日 行政文書部分開示決定通知書 別紙2

【甲第7号証】  平成31125日 行政文書部分開示決定通知書 別紙3

【甲第8号証】  平成31125日 行政文書部分開示決定通知書 別紙4

【甲第9号証】  平成31125日 行政文書部分開示決定通知書 別紙5

【甲第10号証】  平成31125日 行政文書部分開示決定通知書 別紙6

【甲第11号証】  平成31年1月25日 行政文書部分開示決定通知書 別紙7

【甲第12号証】  平成31年1月25日 行政文書部分開示決定通知書 別紙8

【甲第13号証】  平成31年2月21日 中国新聞 事業費見積 1124億円 広島高速5号 二葉山トンネル

【甲第14号証】  平成30年11月3日 中国新聞 3回目見積書で経費除外

【甲第15号証】  平成31年3月16日 広島高速5号線の工事費増額 第三者委員会が 「入札手続きが不適切」 と結論

【甲第16号証】  平成31年3月18日 広島高速問題 第三者委が報告書

【甲第17号証】  平成31年3月22日 広島高速5号線 工事費増額問題 松井市長「3者で協議」

【甲第18号証】  平成31年3月26日 湯崎知事 「価格交渉は不適切」

【甲第19号証】  品確法と建設業法・入契法等の一体的改正について

 

 

 

法廷は密室会議ではなく,全国民に開かれた審理の場である。

 

本訴は,広島県市的および日本国内外の全世界的にも重要な事件であるため,

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin2.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin3.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin4.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin5.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin6.htm

 

URL http://www.ousamaosamu.com/ushitoranokonjin7.htm において,訴訟内容の情報を開示していることを記す。

 
 
 

平和都市建築家

広島市長 (候補者)  広島おさむる  (まえ) (しま) お さ む

 

 

広島おさむる会 会長

ワールド・ピース・ヒロシマ 代表

防災学術連携体 日本地震工学会 正会員

詩人 測量家 “攻めの防災” 提唱者 高等学校教諭専修免許状(工業) 取得(1998

 

修士(工学)(東京電機大学)(1998

学士論文 『液状化した土の特性に関する研究』 

修士論文 『地震動を考慮した微地形による液状化ゾーニングに関する研究』

 

twitter  https://twitter.com/ousamaosamu

facebook https://www.facebook.com/maeshimaosamu

 note  https://note.mu/ousamaosamu

 


広島おさむる会